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世代別等交通安全行動指針

ページID:0275578 掲載日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示

世代別等交通安全行動指針

幼児

 幼児は、身体的にも精神的にも発達段階にあり、思いがけない行動をとることがあります。そのため、基本的な交通ルールを繰り返し指導し、体得させることが必要です。
 (1) 家庭
  ア 交通信号の意味、右側通行、左右の安全確認等基本的な交通ルールを、家族がこどもの目線に立って、繰り返し話をする。
  イ 絵本や塗り絵等の興味を引く教材を使い、繰り返し交通ルールや安全行動を教える。
  ウ 車に乗せるときは、必ずチャイルドシートに正しく座らせる。
  エ 道路を歩くときは、幼児を車道と反対側に置き、手をしっかりとつなぐ。
  オ 道路を横断するときは、手を挙げて左右の安全確認、手を挙げたまま横断、止まったドライバーに感謝を伝える習慣を身につける。
  カ 横断中も周りの安全を確認する習慣を身につける。
  キ 幼児の着衣や持ち物には反射材用品を着けるなど、自動車の運転手からよくわかるようにする。
  ク 家の周りの危険な場所をよく点検し、注意する内容を繰り返し教える。
  ケ 身近な大人の行動が、幼児にとって交通安全のモデルであることを自覚する。
  コ 保護者が幼児の安全を徹底的に守るという姿勢を持つ。
  サ 自転車に乗せるときは、ヘルメットを必ず着用させる。
 (2) 幼稚園・保育所・認定こども園等
  ア 保護者、教職員、保育士、交通指導員による街頭指導を推進する。
  イ 幼児、保護者、教職員、保育士の参加・体験型による交通安全教室を充実させる。
  ウ 紙芝居、塗り絵、人形劇等幼児の興味や関心を引く教材や指導法の工夫に努める。
  エ 幼児の交通安全に携わる指導者の情報交換会や指導方法の研究会を開催する。
  オ 幼児が日常的に集団で移動する経路等を幼児の目線で点検し、危険箇所の改善に努める。
 (3) 地域
  ア 飛び出しなど危険な行動をとる幼児を見たら声を掛ける。
  イ 関係機関が密接に連携し、幼稚園・保育所・認定こども園等、児童館、公園等への経路を幼児の目線で点検し、危険箇所の改善に努める。
  ウ 幼児交通安全クラブ、交通安全母の会等の交通ボランティアの活動を推進する。
  エ 通園路やキッズゾーン、幼児が日常的に集団で移動する経路等の安全な通行や、ゾーン30プラスの設置を始めとする生活道路等における安全な通行を確保するための取組を促進する。

児童・生徒

 児童や生徒は、学校活動、自転車利用等により、行動範囲が幼児期より著しく広がるため、歩行者・自転車利用者としての交通安全の基本的な知識、技能の習得が特に重要となります。
 将来、自動車のドライバーとなるこの世代は、命を大切にする心を育みながら、自らが事故に遭わない(被害者にならない)、事故を起こさない(加害者にならない)ため、交通ルールやマナーの遵守意識を醸成することが必要です。
 (1) 家庭
  ア 家庭でも機会を見つけて、「飛び出しをしない」「自転車のスピードを出し過ぎない」「交差点では信号を守る」等、具体的に安全行動について話をする。
  イ シートベルトとチャイルドシートの着用の必要性・効果について理解を深め、正しく着用させる。
  ウ 時間に余裕をもたせ、登校や外出をさせる。
  エ かばん等の持ち物や自転車に反射材用品を着ける。
  オ 必ず自転車損害賠償責任保険等に加入し、自転車に乗るときは、ヘルメットを着用させる。
  カ 16歳未満の者には、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に乗車させない。
  キ 道路を横断するときは、手を挙げ、車が止まったことを確認し、ドライバーに感謝を伝えて横断するようにさせる。(特に児童は、横断中もドライバーから目立つよう手を挙げて横断するようにさせる。)
 (2) 学校
  ア 各教科、道徳、特別教育活動、学校行事等学校における教育活動の全体を通じて行い、交通ルールやマナーの大切さを身につけさせる。
  イ 交通環境に即応して、自他の安全を図りながら考えて行動する習慣、態度、能力を身につけさせる。
  ウ 具体的な事故事例による交通安全教育を行い、自転車の安全な乗り方を学ばせる。
  エ 交通安全に関する作文、ポスター、標語の募集に積極的に参加する。
  オ 交通指導員、学校安全ボランティアと学校との情報交換や連携を密にする。
  カ 参加・体験・実践型の交通安全教室を実施し、自転車の特性や違反行為による危険性等について学ぶ機会をつくる。
  キ 16歳未満の者は、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に乗車できないことを周知する。
 (3) 地域
  ア 危険な行動をする児童・生徒を見掛けたら声を掛ける。
  イ 通学路やこどもが日常的に集団で移動する経路等における見守り活動等を行う。
  ウ 交通安全キャンペーン等、児童・生徒を対象とした交通安全活動を積極的に開催する。
  エ 通学路・スクールゾーン等の安全な通行や、ゾーン30プラスを始めとする生活道路等における歩行者・自転車の安全な通行を確保するための取組を促進する。
  オ 学校や関係機関と密接に連携して、通学路や生活道路の安全点検・整備を進める。

若者

 免許取得可能年齢となる若者への安全教育は、安全な交通社会を築く上で非常に重要です。
 若者の事故の中には、暴走自損型の重大事故もあり、自分の運転技術への過信や、命の大切さに対する認識不足等がうかがわれるケースもあります。
 そこで、社会的な責任と自覚を培うという観点から交通安全教育を推進することが大切です。
 (1) 家庭
  ア 運転には重大な責任が伴うことを認識させ、ルールの遵守と安全確認の重要性を自覚させる。
  イ 幼児や高齢者の特性を理解させ、思いやり運転を行うように話をする。
  ウ 安全な運転技能、マナー、交通ルール、危険箇所等について家族で話し合う。
  エ 「妨害運転」や、運転中に「ながらスマホ」を絶対にしないことを約束する。
  オ 後部座席を含む全ての座席でシートベルトの着用を確認してから出発すること、前照灯を早めに点灯することを習慣化する。
  カ 「飲酒運転四(し)ない運動」と「ハンドルキーパー運動」を実践する。
  キ 必ず自転車損害賠償責任保険等に加入し、自転車に乗るときは、ヘルメットの着用に努める。
  ク 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に乗るときは、ヘルメットの着用に努める。
 (2) 地域・職場
  ア 「暴走を『しない』、『させない』、『見に行かない』」運動を推進し、暴走行為を許さない気運を高める。
  イ 交通安全の運動に対し、地域・職場ぐるみでの参加の機会を設ける。
  ウ マイカークラブやライダークラブ等、若者自身の自主的な安全活動を促進する。
  エ 参加・体験・実践型の交通安全教育を進める。
  オ 若者の交通事故の発生状況や事故防止方法等を、SNS、ホームページ等を活用して広報する。
  カ 自転車に乗るときは、ヘルメットの着用に努め、自転車損害賠償責任保険等へ加入する。

成人

 成人は、交通社会のリーダーです。各世代の事故傾向や行動特性を十分に理解し、「ゆとり」と「思いやり」の精神をもって、安全で快適な交通社会の実現のために、家族や地域、職場で指導的な役割を果たす責任があります。
 (1) 家庭
  ア 家庭における交通安全をリードし、交通ルールやマナーを守る手本となって行動する。
  イ 外出は、時間にゆとりをもって出るように家族を指導する。
  ウ 幼児や高齢者など家族が外出する際には、同伴者や本人に必ずひと声掛け、注意を促す。
  エ 自転車、自動車の日常における点検、整備の励行を実践・指導する。
  オ 後部座席を含む全ての座席でシートベルトとチャイルドシートの正しい着用を確認してから出発することを実践・指導する。
  カ 飲酒運転根絶に向けて、「飲酒運転四(し)ない運動」と「ハンドルキーパー運動」を実践・指導する。
  キ 必ず自転車損害賠償責任保険等に加入し、自転車に乗るときは、ヘルメットの着用に努める。
  ク 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に乗るときは、ヘルメットの着用に努める。
 (2) 地域・職場
  ア 町内会、職場等における啓発活動を中心となって推進する。
  イ 交通安全キャンペーン、交通安全教室等、地域の交通安全運動に積極的に参加する。
  ウ 違法駐車や飲酒運転、「ながらスマホ」、「妨害運転」等の根絶に向けた活動を展開する。
  エ ドライブレコーダーの普及促進を促す。
  オ 「暴走を『しない』、『させない』、『見に行かない』」運動を推進し、暴走行為を許さない気運を高める。
  カ 交通事故被害者の心情等、交通事故の悲惨さの理解に役立つ情報を提供する。
  キ 思いやり運転、交通安全意識、マナーの向上について実践指導をする。
  ク 運転技能の向上を目的とする講習会に積極的に参加する。
  ケ 自転車に乗るときは、ヘルメットの着用に努め、自転車損害賠償責任保険等へ加入する。

高齢者

 高齢者の交通事故を防ぐには、高齢者自身が交通ルールを守るとともに、加齢に伴う身体機能の変化を理解して、安全な交通行動を実践するように周囲から働き掛ける必要があります。
 また、ドライバーも高齢者の特性をよく理解し、高齢者を見掛けたら速度を落とすなどの思いやり運転を心掛けることが大切です。
 (1) 家庭
  ア 高齢者が利用する生活道路の危険箇所を確かめる。
  イ 外出の際には、交通安全について声掛けをする。
  ウ 加齢に伴う運動機能の低下など、交通安全の観点から高齢者の行動特性を家族で話し合う。
  エ 被害軽減(自動)ブレーキやペダル踏み間違い時加速抑制装置等を搭載した車「安全運転サポート車」や後付けのペダル踏み間違い防止装置の利用を検討する。
  オ 運転免許証の自主返納や、サポートカー限定免許への切り替えについて検討する。
  カ 明るい服装の着用や反射材用品の自発的な着用を促す。
  キ 道路を横断するときは、ドライバーから良く目立つように、手を挙げるなど、横断しようとする意思が明確に伝わるよう助言する。
  ク 必ず自転車損害賠償責任保険等に加入し、自転車に乗るときは、ヘルメットの着用を促す。
  ケ 70歳以上のドライバーは、高齢運転者標識を表示するように促す。
  コ 自分の運転特性を理解し、高齢者対象の運転講習会へ積極的に参加するように勧める。
  サ 長時間の運転、体調不良・天候不良時の運転、夕暮れ時の運転は控えるように助言する。
 (2) 地域・職場
  ア 高齢者が集まる会合や施設において、歩行環境シミュレータを活用した道路の安全な横断方法や、自転車シミュレータを活用した自転車の安全な利用方法についての体験学習を行うなど、実践的な交通安全教室を行う。
  イ 明るい服装の着用や反射材用品の効果について広報し、普及促進を図る。
  ウ 運転免許証自主返納支援制度等の特典について広報し、周知を図る。
  エ 過疎地等における公共交通(コミュニティバス等)の充実を図り、運転免許証を自主返納した高齢者を支援する。
  オ 電動車イス、手押し車等の安全な使用について周知徹底を図る。  
  カ 交通指導員や地域の役員等による交通安全の呼び掛けを行う。
  キ 高齢者を含めた交通安全リーダーの養成を積極的に推進する。
  ク 職場において、高齢者に対する思いやり運転を指導する。
  ケ 事業所等に高齢者駐車スペースの確保を働き掛ける。
  コ 高齢者の世帯訪問活動を通じて、交通事故防止のアドバイスを実施する。
  サ 交通事故の防止や被害軽減に有効な「安全運転サポート車」の普及啓発に努める。
  シ 身体機能の変化等により、安全な運転に不安のある運転者等に対する安全運転相談窓口(#8080)を積極的に周知し、必要に応じて利用を促す。

外国人

 外国人の定住化傾向の進展に伴い、外国人が当事者となる交通事故も起きています。今後も外国人との共生の観点から、地域・職場において外国人を含めた交通安全教育を進めることが大切です。
 (1) 家庭
    多文化共生社会の到来と、それに伴う交通安全上の問題について話し合う。
 (2) 地域・職場
  ア 企業等では外国人向けの交通安全教室を積極的に開催する。
  イ 外国人向けの交通安全DVDや研修テキストを活用し、日本の交通ルールやマナーについての講座を開催する。
  ウ 外国語で表記した交通安全パンフレットを活用して啓蒙を図る。

自転車利用者

 自転車利用者が被害者、加害者となる交通事故が発生しています。自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例に基づきヘルメットを着用するほか、自転車安全利用五則を基本とした交通ルールの周知及び交通マナーの徹底を図ることが大切です。
 (1) 家庭
  ア 自転車を利用する際は、信号を守る、一時停止するなど交通ルールを守るように話し合う。
  イ 自転車の安全点検について理解し、利用する前に点検する習慣を身につけ、ライトを点灯する。
  ウ 自転車安全整備士による定期的な点検整備を受ける。
    (自転車安全整備制度〈TSマーク等貼付〉の推奨)
  エ 保護者は、自転車の幼児用座席に幼児を乗せるときは、ヘルメットとシートベルトを着用させる。
  オ 夕暮れ時や夜間、早朝に自転車に乗るときは、反射材を身につける。
  カ 自転車利用者は、自転車による交通事故により生じた損害を賠償する保険等に加入する。
  キ 自転車利用者は、こどもも大人もヘルメットの着用に努める。
 (2) 学校・地域
  ア 自転車の安全利用に関するキャンペーンを開催するなど、広報啓発活動を進める。
  イ 自転車大会を開催するなど、自転車の正しい乗り方やルールを身につける機会を設ける。
  ウ 学校や地域が連携し、実践的・効果的な自転車教室を開催する。
  エ 「自転車交通安全啓発リーフレット」を活用し、安全運転意識の向上を図る。
  オ 自転車の基本的な交通ルールである「自転車安全利用五則」を実践する。

二輪車・原付利用者

 二輪車・原付の交通事故を防ぐには、利用の実態に応じ、関係団体等と連携 しつつ、運転の実技を含む安全指導及び交通ルールの徹底を図ることが大切です。
 また、二輪車・原付利用者のみならず全ての道路利用者が、二輪車・原付の特性、事故実態等についての理解を深め、交通安全意識を高めることが大切です。
 (1) 家庭
  ア 二輪車・原付を利用する際は、乗車用ヘルメットのあごひもをしっかり締めるとともに、二輪車用プロテクター・エアバッグジャケット等の着用を徹底する。
  イ 二輪車・原付を利用する際は、信号を守る、一時停止する、カーブ手間で減速するなど交通ルールを守るように話し合う。
  ウ 二輪車・原付が他者から見落とされることのないよう、薄暮時から夜間において、早めのライト・オン、反射材を利用したウェア、ヘルメットの着用の推進等により、被視認性の向上について話し合う。
  エ 定期的に点検整備を受ける。
 (2) 学校・地域・販売店等
  ア 二輪車・原付の安全利用に関するキャンペーンを開催するなど、広報啓発活動を進める。
  イ 学校や地域、販売店等が連携し、実践的な交通安全教室を開催する。
  ウ 交通安全教室等において、二輪車・原付の特性、事故実態等についての理解を深め、交通安全意識を高める。

電動キックボード等利用者

 2023年7月1日に道路交通法が一部改正され、電動キックボード等のうち一定の基準に該当するものが、「特定小型原動機付自転車」と定められ、新たな交通ルールが適用されました。
 電動キックボード等を利用される前に、決められたルールをしっかりと確認して、安全に利用することが交通事故防止につながります。
 (1) 家庭
  ア 電動キックボード等を購入する際は、保安基準に適合する車体か確かめる。
  イ 電動キックボード等を利用する際は、信号を守る、一時停止する等交通ルールを守るよう話し合う。
  ウ 16歳未満の者には、買わない、乗せない、貸し与えないことを徹底する。
  エ 電動キックボード等(特定小型原動機付自転車)利用者は、ヘルメットの着用に努める。
  オ 電動キックボード利用者は、自動車損害賠償責任保険・共済に加入(義務)するとともに、事故による多額の賠償や自身の傷害に備えて任意保険にも加入する。
  カ 定期的に点検整備を受ける。
 (2) 学校・地域・販売店等
  ア 電動キックボード等の安全利用に関するキャンペーンを開催するなど、広報啓発活動を進める。
  イ 学校や地域、販売店等が連携し、実践的な交通安全教室を開催する。
  ウ 交通安全教室等において、電動キックボード等の特性、事故実態等についての理解を深め、交通安全意識を高める。

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