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自転車の安全利用

ページID:0344797 掲載日:2026年9月2日更新 印刷ページ表示

 

自転車乗車中の交通事故の現状

愛知県の交通事故死傷者数のうち、自転車利用中の交通事故による死傷者数の割合は、増加傾向にあります。

交通死亡事故の約9割は原付以上のドライバーの法令違反が原因ですが、信号無視や一時不停止など、自転車利用者の法令違反による死亡事故も起きています。

事故の多い年齢層

自転車の人身事故のうち、7 歳から18 歳の児童・生徒が全体の約3割を占めています。

年齢別では16歳が最も多く、15歳から18歳で事故が多発しています。

一方で、自転車事故により亡くなられた方の約7割が65歳以上の高齢者です。

事故による負傷部位

自転車事故により亡くなられた方の約6割が頭部に致命傷を負っています。

自転車に乗る際は、ヘルメットを着用しましょう。

 

自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

愛知県では、2021年3月に「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定しました。

詳細については、こちらをご覧ください。

自転車の安全で適正な利用の促進に関する検討会議

愛知県は、自転車が関わる交通事故を防止するため、2020年7月に「自転車の安全で適正な利用の促進に関する検討会議」を設置し、新たな条例も視野に入れ幅広く意見を徴取し、検討いたしました。

詳細については、こちらをご覧ください。

自転車を安全に利用しよう!

 自転車は、運転免許証もなく気軽に乗ることができますが、道路交通法上は「車両」とされ、守らなければならない交通ルールも定められています。

 交通ルールを守り、安全に楽しく自転車に乗りましょう。

自転車の交通ルール・制度

日頃からの備えも大切

交通安全県民運動(自転車関係)

  • 自転車・二輪車安全利用の日 毎月20日
  • 自転車・二輪車安全利用月間 5月

交通安全教育

自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう

改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から、すべての自転車利用者に対して乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されました。

(愛知県では、「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」により、令和3年10月1日から、すべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されています。)

ヘルメットは、事故に遭ったり、転倒した場合などに、頭部への衝撃を軽減する大きな効果があります。

大切ないのちを守るため、自転車乗車時は大人もこどももヘルメットをかぶりましょう。

道路交通法(令和5年4月1日から)

自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶるよう努め、また同乗者の方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。

また、保護者は、児童や幼児が自転車を運転するときは、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

道路交通法 第63条の11

・第1項 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

・第2項 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

・第3項 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

自転車安全利用促進事業

 愛知県では、県、県民、自転車利用者、事業者等が社会全体で自転車の安全で適正な利用を促進するため、2021年3月に「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定いたしました。

 条例制定後、条例の内容を県内全域に広く周知し、自転車の安全で適正な利用に関する意識の醸成と自転車の交通ルール遵守の徹底、マナー向上等を図るため、下記のとおり自転車安全利用促進事業を実施しています。

2025年度実施事業

2024年度実施事業

2023年度実施事業

2022年度実施事業

2021年度実施事業

関連リンク

愛知県警察