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小児慢性特定疾病指定医の更新について
小児慢性特定疾病指定医の更新手続きについて
児童福祉法における「小児慢性特定疾病指定医」の指定の有効期間は、5年以内です。
更新時期が近づきましたら、登録されている勤務先等へご案内をお送りします。
※有効期限の約6か月前までにご案内をお送りします。勤務先を変更している等により、更新案内が届かない場合は、本ページ下部の問い合わせ先へご連絡ください。
引き続き指定をご希望の方は、有効期間内に更新手続きをお願いします。
1.更新対象者
主たる勤務先の医療機関の所在地が、愛知県内(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市を除く)の方
2.受付期間
指定通知書の指定有効期限まで 管轄の県保健所必着
※有効期限まで更新申請は可能ですが、受付期間経過後の申請の場合、新しい指定通知書の発送は有効期限以降となる可能性があります。
※有効期限までに更新申請を行わない場合は、有効期限を過ぎますと自動的に指定医資格が失効となりますので、ご注意ください。
3.提出先
主たる勤務先の医療機関の所在地を管轄する県保健所(保健所一覧はこちら(愛知県保健所一覧))
※名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市に主たる勤務先がある小慢指定医は、申請先が異なります。
勤務先の所在地が名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市の指定医については、有効期限が近づいた時期に、別途、各市より更新申請の案内が行われますので、案内があるまでお待ちいただきますようお願いします。詳細については、各市のホームページをご参照ください。
更新申請に必要となる書類について
下記書類を提出先にご提出ください。
1.専門医資格による指定医(指定医番号10 桁のうち上5桁が「23011」の方)
必要書類 | 留意事項 |
---|---|
(1)小児慢性特定疾病 更新申請書(様式5号 [Excelファイル/18KB]) |
※専門医資格については、新規申請時に確認済みのため添付不要です。 ※指定通知書は添付不要です。 |
(2)氏名、医籍登録番号及び医籍登録年月日に変更がある場合は、医師免許証の写し |
※医師免許証の写しで氏名の変更が確認できない場合は、戸籍抄本等氏名の変更が確認できる書類の添付が必要です。 |
2.小慢指定医研修の受講による指定医(指定医番号10 桁のうち上5桁が「23021」の方)
必要書類 | 留意事項 |
---|---|
(1)小児慢性特定疾病 更新申請書(様式5号 [Excelファイル/18KB]) |
※小慢指定医研修は新規申請時等に受講済みのため再受講は不要です。 ※指定通知書は添付不要です。 |
(2)氏名、医籍登録番号及び医籍登録年月日に変更がある場合は、医師免許証の写し |
※医師免許証の写しで氏名の変更が確認できない場合は、戸籍抄本等氏名の変更が確認できる書類の添付が必要です。 |
3.小慢指定医研修の受講による指定医のうち、専門医資格による指定医への変更を希望する場合
必要書類 | 留意事項 |
---|---|
(1)小児慢性特定疾病 更新申請書(様式5号 [Excelファイル/18KB]) |
※指定通知書は添付不要です。 |
(2)氏名、医籍登録番号及び医籍登録年月日に変更がある場合は、医師免許証の写し |
※医師免許証の写しで氏名の変更が確認できない場合は、戸籍抄本等氏名の変更が確認できる書類の添付が必要です。 |
(3)専門医に認定されていることを証明する書類の写し |
※更新申請日時点で有効期間内であることが必要です。 |
各種の変更手続きについて
氏名、連絡先、勤務先等に変更が生じた場合は、変更手続きが必要です。
ただし、更新申請と同時に変更手続きを行う場合のみ、変更届出書を省略できます。(更新申請書に変更内容を御記入ください。)
その他
1.「難病指定医」及び「協力難病指定医」の更新申請についても、更新対象の指定医が在籍する場合は、こちら(難病法に基づく指定医の各種手続きについて)から詳細を御確認ください。
参考
1.複数の医療機関で勤務する場合
令和4年4月1日から、小児慢性特定疾病の指定医の各種申請先が一元化されたため、複数の医療機関で医療意見書を作成している場合で、医療機関の所在する自治体(都道府県、指定都市、中核市など)が異なる場合も、主たる勤務先(主として小児慢性特定疾病の診断を行う医療機関)のある自治体1か所のみへの申請となります。
例:春日井市A病院、刈谷市B病院及び名古屋市C病院の3つの医療機関で医療意見書を作成する場合
⇒A病院が主たる勤務先、B及びC病院が従たる勤務先の場合、各種申請は主たる勤務先(A病院)の所在地を所管する春日井保健所へ申請してください。
2.主たる勤務先を名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市又は愛知県外へ変更される場合
主たる勤務先の所在地を管轄する市又は都道府県へ指定医の指定申請をしてください。手続き等については、各県・市のホームページをご参照ください。また、愛知県(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市を除く)へ届け出た医療機関において、今後医療意見書を作成する可能性がない場合は、指定医の辞退届を提出してください。