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処分業 申請・届出様式

ページID:0621135 掲載日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示

処分業 許可申請

 他人から委託を受けて(特別管理)産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、都道府県知事(又は政令市長)の許可を受ける必要があります。

申請の種類・様式(記載例)・審査基準・注意事項

 
申請の種類   廃棄物の種類

様式・記載例・添付書類一覧

審査基準・

注意事項

新規許可申請 処分を業として新たに行おうとする場合に必要な申請 産業廃棄物

様式

審査基準

審査基準

注意事項

特別管理

産業廃棄物

様式

更新許可申請

既に許可を受けている業を、有効期間の経過後も引き続き行おうとする場合に必要な申請

※許可の有効期間:5年間(優良産廃処理業者認定制度による認定を受けた場合:7年間)

※県から更新時期の事前通知は行っておりませんので、期限切れにご注意ください。

※申請の都度、(公財)日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習会の受講が必要です。(直前の更新許可申請に添付した修了証を再度添付することはできません。)

産業廃棄物

様式

特別管理

産業廃棄物

様式

変更許可申請

既に許可を受けている業の事業の範囲を変更しようとする場合(事業の一部廃止を除く。)に必要な申請

例:処分する廃棄物の種類の追加等※

産業廃棄物

様式

特別管理

産業廃棄物

様式

住所、役員等の変更については、変更許可申請書ではなく変更届出書を提出してください。

 

申請手数料

 
申請の種類(処分業) 手数料
新規許可申請 産業廃棄物 100,000円
特別管理産業廃棄物 100,000円
更新許可申請 産業廃棄物 94,000円
特別管理産業廃棄物 95,000円
変更許可申請 産業廃棄物 92,000円
特別管理産業廃棄物 95,000円

 

 申請手数料は、愛知県収入証紙又は窓口キャッシュレス決済で納入してください。

  • 愛知県収入証紙で納入する場合

 証紙の購入場所についてはこちらのページ

 以下の「証紙貼付書」に証紙を貼りつけて納入してください。(申請窓口にも用意してあります。)

  証紙貼付書 [PDFファイル]

  証紙貼付書 [Wordファイル]

  証紙貼付書 記載・貼付例 [PDFファイル]

  • 窓口キャッシュレス決済で納入する場合

 窓口キャッシュレス決済で利用可能な決済サービスについてはこちらのページをご確認ください。

 

申請窓口

新規許可申請の場合

 処分業の用に供する施設を愛知県内に設置する場合

  ⇒施設の設置場所を所管する県民事務所等

 処分業の用に供する施設を県内政令市内に設置する場合

  ⇒別途、当該政令市の許可を受ける必要があります。各県内政令市にご相談ください。

 

更新許可申請・変更許可申請の場合
  • 既に受けている許可の更新申請・変更申請は、過去にその許可を受けた県民事務所等に申請してください

 

処分業 変更届出

 以下の事項の変更をしたときは、変更の届出を行う必要があります。

変更届出の対象となる変更事項

 住所、氏名または名称

 役員、法定代理人、5%以上の株式を有する株主、政令第6条の10に規定する使用人

 事務所及び事業場の所在地

 処分業の用に供する施設(設置場所、構造、規模)

 処分前後の廃棄物の保管計画(所在地、面積、廃棄物の種類、保管上限、保管高さ)

 処分する特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う者(缶精製産業廃棄物及び廃石綿等以外の特別管理産業廃棄物処分業者に限る。)

廃止届出の対象となる事項

 事業の全部又は一部廃止

 

提出書類、様式、記載例

 
届出の種類 提出書類一覧 様式 記載例 注意事項
変更届出

 

産業廃棄物処分業

 

特別管理産業廃棄物処分業

 

代表者、役員、使用人、株主、名称、住所、事務所所在地の変更

 

 届出書は変更・廃止をしてから10日以内に提出してください。

 なお、法人で登記事項証明書の添付を必要とする変更を行った場合は、変更から30日以内に届出書を提出してください。

廃止届出

 

 

届出提出先

 過去に許可を受けた県民事務所等

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