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道路占用(許可申請・協議)書のページ
道路占用(許可申請・協議)書
道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合は、あらかじめ道路占用(許可申請・協議)書を提出し、許可を得た上で施工しなければなりません。
工事用の足場の一時的な設置や、看板及び日覆いの突出などがこれに該当します。
道路への工作物の設置は、道路通行上支障となるため、極力抑制してください。
沿道で工事を行う場合、真にやむを得ないものに限り許可しています。
※以下をクリックするとページ内の該当項目にジャンプします。
「工事をするため一時的に道路を使用し、足場などを設置したい」
工事用板囲・足場
○主な許可基準
地面に接して設ける場合は、次の基準によることが必要です。
- 道路への出幅は、歩道幅員の3分の1以内とし、歩道の残幅員を原則として2.5m以上(やむを得ない事情があるときは1.5m以上)確保すること。
- 歩道のない道路では、法敷及び路肩寄りとすること。
地面に接しないで設ける場合は、次の基準によることが必要です。
- 歩道のある道路では、施設の最下部と路面との距離は2.5m以上とし、道路への出幅は、歩道幅員の2分の1以下とする。
- 歩道のない道路や車両乗入口では、施設の最下部と路面との距離は4.7m以上とし、道路への出幅は必要最小限とする。
「看板を設置したい」
看板
道路上に置かれる又は道路施設に取り付ける看板、貼り紙、のぼり旗等の道路占用は認められません。
(例外的に、公共団体が交通事故防止等のため一定期間区切って設ける立看板、又は祭礼、催物等で短期間設置するのぼり旗などは、道路占用が認められる場合もあります。)
○主な許可基準(民地内の建築物又は工作物(支柱等)に添架するもの
- 看板は、道路中心線と直角に取付け、かつ、道路への出幅は1m以内とする。
- 支柱等は道路区域に設置しないこと。
- 看板の最下部と路面との距離は、4.7m以上とすること。(歩道上では2.5m以上とする。)
- 赤色ネオン、ネオン管の露出及び点滅する電飾設備は認められません。
交通信号機、道路標識の効用を阻害するおそれのある場所や交差点付近では、道路占用は認められません。
「お店の前に日覆いを設置したい」
日覆い
日覆いとは、個人、商店等が日よけ、雨よけ又は雪よけのため、路面上に自己の間口の範囲内において個別に設けられる生活上又は営業上必要な建築物、工作物、その他の施設をいいます。
道路に日覆いを設置する場合は、あらかじめ申請書を提出し、許可を得た上で施工しなければなりません。
○主な許可基準
- 歩道を有する道路の歩道の部分にのみ設置すること。
- 最下部の路面との距離は2.5m以上とすること。
- 占用場所に商品、自転車等を置かないこと。
道路に柱を設けない場合は、次の基準によることが必要です。
- 構造は巻き上げ式でないこと。
- 出幅は1m以内とすること。
道路に柱を設けて設置する場合は、次の基準によることが必要です。
- 歩道幅員2.5m以上の場所に限る。
許可申請 |
申請書と必要添付書類 2部を提出します。その際、占用者から所轄警察署に提出する道路使用許可申請書も、一時お預かりします。 |
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補 正 | 道路管理者から補正要求があった場合は、補正をお願いします。 |
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警察協議 | 道路管理者からの占用工事等協議書と申請時にお預かりした道路使用許可 申請書をお渡ししますので、所轄警察署へ提出してください。 |
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許 可 | 所轄警察署の回答と引き換えに、許可書の交付を受けます。 |
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占用料納入 | 納入通知書を受け取ったら、指定の金融機関で期日までに占用料の支払いを お願いします。 |
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工事着手届の提出 | 工事着手までに着手届を提出してください。 |
工事施工 | |
工事完了届の提出 | 工事完了後、直ちに完了届を提出してください。 |
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道路管理者で確認 | |
工事完了 |
申請必要書類
提出部数 2部
1. 道路占用許可申請書(工事用板囲、足場) [Excelファイル/154KB]
道路占用許可申請書(看板) [Excelファイル/122KB]
道路占用許可申請書(日覆い) [Excelファイル/81KB]
2. 理由書(様式は任意、申請書の備考欄への記載でも可)
3. 工程表
4. 位置図
5. 公図の写し
6. 平面図
7. 横断図
8. 構造図
9. 占用求積図
10. 道路復旧図面
11. 仕様書 [Wordファイル/16KB]
12. 保安設備図
13. 占用箇所の写真(3方向から撮影)
その他、占用物件により必要書類があります。
なお、申請書を提出する際は、あらかじめ当所へご連絡の後、事前相談を行ってください。また、併せて警察へ提出する「道路使用許可申請書」についても道路占用申請の際、一時預からせていただくため、一緒に提出してください。
工事着手・完了届
道路占用工事に着手するときは、工事着手届を提出してください。
また、その工事が完了したときは、直ちに工事完了届を提出してください。
提出部数・・・各1部
添付資料・・・保安設備の写真、工事写真等
お願い
事前相談はお電話でのご予約をお願いします。
ご相談は、事前にお電話でご予約いただきますとスムーズに対応可能です。ご予約なく窓口にお越しいただいた場合は、担当者が不在の場合があります。あらかじめご了承ください。
受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始を除く)
午前8時45分~12時、午後1時~5時30分
申請は十分時間に余裕をもって行ってください。
許可申請から許可まで、概ね16日間の日数(土日・祝祭日・年末年始を除く)が必要です。補正が必要な場合は、更に日数がかかることがあります。
問い合わせ先
東三河建設事務所
維持管理課 管理第一グループ
豊橋市今橋町6番地 TEL:0532-52-1331(ダイヤルイン) FAX:0532-52-1321