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(半田市・阿久比町・東浦町・南知多町・美浜町・武豊町の方向け)自宅療養証明書の発行について
(半田市・阿久比町・東浦町・南知多町・美浜町・武豊町の方向け)新型コロナウイルス感染症 自宅療養証明書の発行について
新型コロナウイルス感染症と診断され、自宅で療養をされていた場合は、自宅療養証明書を発行できます。
必ず申請方法や療養期間について、以下をよくお読みになったうえで申請してください。
自宅療養証明書とは
自宅療養証明書とは、新型コロナウイルス感染症と診断され、療養していたことを証明する書類で、保険請求のために必要な方に発行しています。
自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間の範囲内であれば、自宅療養の開始日の証明としてMy HER-SYSの画面を活用することができます。
My HER-SYSの証明機能
生命保険協会及び日本損害保険協会では、自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間の範囲内であれば、自宅療養の開始日の証明に基づき支払いを行い、自宅療養の終了日の証明は求めないような取り扱いを行っています。このため、自宅療養の期間を延長していない場合には、My HER-SYSの証明機能をご活用ください。
※HER-SYS ID がご不明の際は半田保健所までお問い合わせください。
My HER-SYSの操作方法等については厚生労働省が開設している一般専用問合窓口へお問い合わせください。
電話番号:03-5877-4805
受付時間:9時30分~18時15分 (土日祝除く)
申請対象となる方
令和4年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、医師(医療機関)から届出が出されない方(以下の(1)から(4)までに該当しない方)については、自宅療養証明書は発行されませんので、御注意ください。
≪発生届の対象者≫
(1)65歳以上の方
(2)入院を要する方(医師が今後入院が必要になる可能性があると判断した場合も含む。)
(3)重症化リスクがあり新型コロナ治療薬の投与が必要な方、又は重症化リスクがあり新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方
(4)妊婦
次の1から4すべてに該当する方に、自宅療養証明書を発行します。
- 新型コロナウイルス感染症の陽性の診断を受け、発生届が提出されている方
- すでに療養が終了した方
- 自宅で療養した方
- 療養期間の延長等によりMy HER-SYSの証明機能が活用できない方
証明できる期間
自宅療養証明書で証明できる期間は、新型コロナウイルス感染症の診断を受けた日から半田保健所管内(半田市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町)において自宅で療養をした期間です。
※自宅療養証明書で証明できる期間は発症日からではありません。診断日からとなります。
申請方法
次の必要書類を封筒に入れ、郵送で申し込んでください。
作成後、準備いただいた返信用封筒にてご自宅へ郵送します。
1.自宅療養証明書発行願
※氏名・性別・生年月日等を記入してください(記載例をご参照ください)
2. 返信用封筒(長形3号)
※宛先にご自身の住所(自宅療養証明書の送付先)、氏名を記入してください。
※必ず84円切手(4人以上の場合は94円切手)を貼付してください。
※切手が貼付されていない場合は、別途切手の送付をお願いする連絡をいたします。
発行願の書式
自宅療養証明書発行願(Word版) [Wordファイル/28KB]
自宅療養証明書発行願(PDF版) [PDFファイル/129KB]
記載例
送付先
〒475-0903
半田市出口町1丁目45番地4
半田保健所生活環境安全課 自宅療養証明書交付担当宛
注意事項
- 自宅療養期間を証明する書類となるため、自宅療養が終了してからの受付となります。自宅療養中の申し込みはできません。
- 申し込みは療養を受けた方またはその保護者等が行ってください。
- 発行願の受理から自宅療養証明書が発行されるまでに2か月以上かかります。
- 個別の保険会社等の様式での証明書の発行はできません。
- 一度の申し込みにつき、証明書は1部発行されます。複数枚必要な場合はコピー等でご対応ください。