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本県は、全国有数の産業県であり、相当な量の化学物質の環境中への排出が見込まれたことから、事故時も含め、化学物質の適正な管理を一層促進するための措置などについて規定した「県民の生活環境の保全等に関する条例」を平成15年10月1日に施行しました。
※この条例は名古屋市内の事業所には適用されませんので、名古屋市内の事業所は名古屋市条例をご確認ください。
県民の生活環境の保全等に関する条例 逐条解説(化学物質関係条文のみ)へ
この条例では、事業者の責務として次の制度等が定められています。
県条例第67条第1項の規定に基づき、事業者が化学物質の適正な管理を行うための必要な方法、措置等について定めたものです。
全ての化学物質(放射能物質を除く)を業として取り扱う事業者全てが対象です。
特定の化学物質ではなく、全ての化学物質(放射性物質を除く)が対象です。
※詳しい内容は、以下のページをご覧ください。
条例第68条の規定に基づき、特定化学物質等を取り扱っている事業者は特定化学物質の取扱量を毎年度把握し、届け出ることが義務付けられています。
化管法の特別要件施設のみを有する事業者を除く対象事業者と同じです。
対象事業者に該当するかどうか、判定フローでご確認ください。
特定化学物質
※化管法の第一種指定化学物質と同じ物質です。
条例第69条の規定に基づき、特定化学物質等を取り扱う事業者のうち、定められた規模以上の事業所を有する事業者は、特定化学物質等を適正に管理するために講ずる措置を記載した管理書を作成し、提出することが義務付けられています。
県条例に基づく取扱量の届出対象事業者のうち、特定化学物質等を取り扱う1事業所において従業員数が21人以上の事業所を有する事業者が対象です。
対象事業者に該当するかどうか、判定フローでご確認ください。
特定化学物質(化管法の第一種指定化学物質と同じ物質です。)
その他、取り扱う化学物質の性状、取扱量等を考慮して、人の健康及び生活環境に影響を及ぼすものについて自主的に選定した化学物質も対象となります。
条例第70条の規定に基づき、特定化学物質等を取り扱う事業者のうち、定められた規模以上の事業所を有する事業者は事故時の応急措置の実施、知事への通報及び応急措置の内容等の届出が義務付けられています。
県条例に基づく取扱量の届出対象事業者のうち、特定化学物質等を取り扱う1事業所において従業員数が21人以上の事業所を有する事業者が対象です(管理書の作成・提出対象事業者と同じ)。
対象事業者に該当するかどうか、判定フローでご確認ください。
特定化学物質を取り扱う施設について生じた破損、故障、誤動作、操作ミス等による事故であって、特定化学物質が大気中又は公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことによって、人の健康・生活環境に被害が生じ、又は生じるおそれがある場合。