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ここでは、保育士資格を有し、保育士等として3年以上かつ4,320時間以上勤務された方が所定の単位を修得し幼稚園教諭免許状を取得する際の手続等について記載しています。
文部科学省「認定こども園法改正に伴う幼稚園免許状授与の所要資格の特例について(概要資料)(PDF)」<外部サイト>
保育士に対する幼稚園教諭免許状取得の特例について制度概要をPDFで掲載しています。
※より詳しい内容につきましては文部科学省「幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例」<外部サイト>のホームページを御覧ください。
個人申請の方の幼稚園教諭免許状取得までの流れを説明しています。
幼稚園教諭免許状が取得できる大学にて修得することとなります。
詳しくは文部科学省「幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例」<外部サイト>のホームページを御覧ください。
※既に幼稚園教諭免許状用に修得した単位があるなど、単位の相談が必要な場合は県庁へ来庁して行っていただきます。単位相談については、「教員免許状について」の「単位の相談について」を御確認ください。今までに単位を修得していない場合は、大学の指示どおりに修得してください。
下記の「免許状の申請に必要な書類について」から必要書類等を御確認ください。
下記の「申請書類様式について」から必要な様式をダウンロードし、作成してください。(各種証明書については証明者に確認してください。)
申請者御本人が窓口まで必要書類等を御持参ください。なお、窓口の場所や受付時間は「教員免許状について」の「基本情報」を御確認ください。
※教員免許状の申請は郵送等では受け付けておりません。必ず来庁の上申請してください。
本特例では下記の施設等における実務経験が必要です。
※「証明書交付」欄に○のついている施設が該当施設となります。
名古屋市、豊田市、豊橋市、岡崎市(指定都市、中核市)の施設については、各市のホームページ等を御確認ください。
名古屋市(名古屋市のトップページへ)<外部サイト>
豊田市(豊田市のトップページへ)<外部サイト>
豊橋市(豊橋市のトップページへ)<外部サイト>
岡崎市(岡崎市のトップページへ)<外部サイト>
教育職員免許法附則第18項(以下、「幼保特例」という。)による幼稚園教諭免許状の申請期限は、法令により令和7年3月31日までであるため、令和7年4月1日以降は幼保特例による幼稚園教諭免許状の申請を受け付けることができません。
ただし、令和7年3月31日をもって保育士等としての在職年数要件を満たす方が幼保特例により申請を希望する場合に限り、勤務経験を証明する「実務に関する証明書」について令和7年3月31日まで良好な成績で勤務する見込みであることを証明することにより、事前に申請をすることを特例として認め、令和7年3月31日付けで幼稚園教諭免許状を授与します。
なお、幼保特例を適用して、「実務に関する証明書」を見込みで申請する場合の具体的な受付開始時期や証明書類の記載方法等は令和6年度頃にホームページに掲載します。
免許状申請に必要な書類についてPDFで掲載しています。様式については「申請書類様式について」からダウンロードしてお使いください。
幼保特例制度で幼稚園免許状を取得し、令和4年6月30日以前に教員免許状が未更新(期限切れ)により失効していて、かつ、その教員免許状が愛知県教育委員会から授与されたものである場合については、「再授与申請に必要な書類等について [PDFファイル/324KB]」から再授与申請に必要な書類を御確認ください。様式については「申請書類様式について」からダウンロードしてお使いください。
必要な書類を印刷し、記入の上御提出ください。
いずれの様式もWord形式とPDF形式の両方を掲載していますが、内容は同じものですので、使用しやすい形式のものをお使いください。
両面印刷の上、御使用ください。
現在または直近の所属長から証明を受けてください。
様式第7 人物に関する証明書 [Wordファイル/17KB]
「実務経験について」に記載のある施設等に依頼をしてください。
様式第9の2 実務に関する証明書 [Wordファイル/47KB]
様式第9の2 実務に関する証明書 [PDFファイル/137KB]
様式第9の2 実務に関する証明書(記入例) [PDFファイル/216KB]
詳しくは以下を御覧ください。