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再生医療等製品販売業許可証の再交付

ページID:0331435 掲載日:2020年10月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 医薬安全課
手続名
再生医療等製品販売業許可証の再交付
概要
許可証を破り、汚し又は失ったときは、その再交付を申請することができる
根拠法令
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令
条項
施行令第46条
手続対象者
許可証の再交付をしようとする方
提出時期
随時
提出方法
申請書、添付書類及び手数料を、営業所の所在地を所管する保健所(名古屋市内にあっては医薬安全課)へ提出してください
手数料
3,000円(愛知県収入証紙)
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数

許可証(破り又は汚した場合)

受付時間
午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までは除く)
※豊橋市、岡崎市、豊田市に提出される場合は、別途確認してください
相談窓口
医薬安全課
審査基準
 
標準処理期間

14日

標準処理期間(詳細)

書類の提出先が

・医薬安全課又は県の保健所の場合      9日

・豊橋市、岡崎市、豊田市の保健所の場合  14日(うち、処理日数7日、経由日数5日、交付日数2日)

備考