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再生医療等製品販売業許可の更新

ページID:0331433 掲載日:2020年10月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 医薬安全課
手続名
再生医療等製品販売業許可の更新
概要
再生医療等製品販売業の許可は、6年ごとに許可の更新を受けなければその効力を失う
根拠法令
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
条項
第40条の5第4項
手続対象者
現在の許可の満了後、引き続き許可を受けようとする方
提出先
保健所、医薬安全課、中核市
提出時期
有効期間が満了する3月前から1月前まで
提出方法
申請書、添付書類及び手数料を、営業所の所在地を所管する保健所(名古屋市内にあっては医薬安全課)へ提出してください
手数料
12,300円(愛知県収入証紙)
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
  1. 許可証(紛失した場合は、再交付申請を行うこと)
  2. 構造設備の概要仕様書
以上、各1通
受付時間
午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までは除く)
※豊橋市、岡崎市、豊田市に提出される場合は、別途確認してください
相談窓口
医薬安全課
審査基準
 
標準処理期間

19日

標準処理期間(詳細)

書類の提出先が

・医薬安全課又は県の保健所の場合        14日

・豊橋市、岡崎市、豊田市の保健所の場合     19日(うち、処理日数12日、経由日数5日、交付日数2日)

備考