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と畜検査中の牛の皮等の持出しをする場合の許可

ページID:0373045 掲載日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 生活衛生課
手続名
と畜検査中の牛の皮等の持出しをする場合の許可
概要
と畜場内で解体された獣畜の肉、内臓、血液、骨又は皮は、都道府県知事等が行うと畜検査を経た後でなければ、と畜場の外へ持ち出してはならないが、牛の皮等の不可食部分であって品質の保持のために保存が必要なもの等については、都道府県知事等の許可を受けることにより、と畜場から持ち出すことができる。
根拠法令
と畜場法施行令
条項
5条1項1、2、3号
手続対象者
牛の皮等の持出しが行われると畜場の管理者。
提出先
食品衛生検査所
提出時期
随時
提出方法
と畜場の外へ持出すものの種類により、それぞれ、「牛の皮のと畜場外への持出し許可申請書」「牛の卵巣のと畜場外への持出し許可申請書」「獣畜の肉等のと畜場外への持出し許可申請書」を食品衛生検査所へ提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
なし
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで。
ただし、正午から午後1時までを除く。
相談窓口
食品衛生検査所
審査基準
と畜場法施行規則
第12条 と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下「令」という。)第5条第1項第1号の許可の基準は、次のとおりとする。 
一 解体後検査(令第5条第1項第1号に規定する「解体後検査」をいう。以下同じ。)が終了するまでの間、持ち出された牛の皮がいずれの牛から得られたものであるかを識別するための措置が適切に講じられていること。
ニ 解体後検査が終了するまでの間、持ち出された牛の皮の紛失を防止するための措置が適切に講じられていること。
三 持ち出された牛の皮の保存(塩蔵により行うものを含む。以下この項において同じ。)を行う施設が、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第2項に規定する化製場又は同法第8条に規定する獣畜の皮の貯蔵施設であつて、解体後検査が終了するまでの間、当該牛の皮を適切に保存しておくことができるものであること。
四 牛の皮が持ち出されると畜場の管理者(と畜場の管理者がいないと畜場にあつては、と畜場の設置者。以下この条において同じ。)により、当該牛の皮を持ち出した者の氏名又は名称及び連絡先、当該牛の牛の皮の保存を行う施設の名称及び連絡先その他管理体制の確保のため必要な情報を適切に記録するための措置が講じられていること。
五 持ち出された牛の皮の保存を行う施設において、当該牛の皮を持ち出した者の氏名又は名称及び連絡先、当該牛の皮が持ち出されたと畜場の名称及び連絡先その他管理体制の確保のため必要な情報を適切に記録するための措置が講じられていること。

「牛の卵巣」の持出しについては同条第2項、「獣畜の肉等」の持出しについては同条第3項を参照のこと。 
  
標準処理期間
30日
標準処理期間(詳細)
 
備考
 

申請書様式