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と畜場法第13条第1項第4号に基づきと畜場外でと殺解体する獣畜の検査

ページID:0373046 掲載日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 生活衛生課
手続名
と畜場法第13条第1項第4号に基づきと畜場外でと殺解体する獣畜の検査
概要
災害等によると畜場の滅失又はき損の場合及び土地の状況によりと畜場以外の場所でと殺すことがやむを得ない場合に、と畜以外の場所で行う解体についても、原則として同様な検査を受けることが必要である。
根拠法令
と畜場法
条項
14条4項
手続対象者
食用に供する目的でと畜場外で獣蓄をと殺は解体しようとする方
提出先
食品衛生検査所
提出時期
随時
提出方法
と畜検査申請書及び手数料(愛知県収入証紙で納入) を食品衛生検査所へ提出してください。
手数料
と畜検査手数料(牛又は馬に係るもの)     800円
と畜検査手数料(子牛又は豚に係るもの)   400円
と畜検査手数料(やぎ又はめん羊に係るもの)  80円
申請書様式・添付書類様式
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添付書類・部数
なし
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで。
ただし、正午から午後1時までを除く。
相談窓口
食品衛生検査所
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考
 

申請書様式

審査基準

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