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と畜検査

ページID:0373049 掲載日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 生活衛生課
手続名
と畜検査
概要
食用に供する目的で獣畜をとさつ又は解体する場合は、知事の行う検査を受けなければならない。
根拠法令
と畜場法
条項
14条1、2、3項
手続対象者
と畜場において、食用に供する目的で獣畜をと殺又は解体しようとする方
提出先
食品衛生検査所
提出時期
随時
提出方法
と畜検査申請書及び手数料 (愛知県収入証紙で納入)を食品衛生検査所へ提出してください。
手数料
と畜検査手数料 (牛又は馬に係るもの)     800円
と畜検査手数料 (子牛又は豚に係るもの)   400円
と畜検査手数料 (やぎ又はめん羊に係るもの)  80円
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
なし
受付時間
事前に獣畜を搬入すると畜場又は食品衛生検査所へ相談してください。
相談窓口
食品衛生検査所
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考
 

申請書様式

審査基準

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