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動物処理場の設置許可

ページID:0373063 掲載日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 生活衛生課
手続名
動物処理場の設置許可
概要
動物を殺し、死亡した動物を解体し若しくは焼却し、又はこれらの肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造する場合、知事の許可を受ける必要がある。
動物:牛、馬、豚、めん羊、山羊、魚介類及び鳥類以外の犬、猫、うさぎ、蛇、かえる等
根拠法令
動物処理場に関する条例
条項
第3条
手続対象者
動物を殺し、死亡した動物を解体し若しくは焼却し、又はこれらの肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造しようとする方
提出先
保健所
提出時期
動物を殺し、死亡した動物を解体し若しくは焼却し、又はこれらの肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造しようとする時
提出方法
動物処理場設置許可申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を許可を受ける施設の所在地を所管する保健所(名古屋市及び中核市を除く。)へ提出してください。
手数料
動物処理場設置許可申請手数料 9,300円
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
施設の配置図、施設の構造設備を明らかにした図面、施設の周囲100メートル以内の状況を明らかにした図面、法人の場合は定款又は寄附行為の写し
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までを除く。
相談窓口
保健所(名古屋市及び中核市を除く。)
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
18日
標準処理期間(詳細)
18日
備考
 

申請書様式

審査基準

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