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部局名 | 所属名 |
保健医療局生活衛生部 | 生活衛生課 |
手続名 | |
動物処理場の設置許可 | |
概要 | |
動物を殺し、死亡した動物を解体し若しくは焼却し、又はこれらの肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造する場合、知事の許可を受ける必要がある。 動物:牛、馬、豚、めん羊、山羊、魚介類及び鳥類以外の犬、猫、うさぎ、蛇、かえる等 |
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根拠法令 | |
動物処理場に関する条例 | |
条項 | |
第3条 | |
手続対象者 | |
動物を殺し、死亡した動物を解体し若しくは焼却し、又はこれらの肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造しようとする方 | |
提出先 | |
保健所 | |
提出時期 | |
動物を殺し、死亡した動物を解体し若しくは焼却し、又はこれらの肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造しようとする時 | |
提出方法 | |
動物処理場設置許可申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を許可を受ける施設の所在地を所管する保健所(名古屋市及び中核市を除く。)へ提出してください。 | |
手数料 | |
動物処理場設置許可申請手数料 9,300円 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
施設の配置図、施設の構造設備を明らかにした図面、施設の周囲100メートル以内の状況を明らかにした図面、法人の場合は定款又は寄附行為の写し | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までを除く。 |
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相談窓口 | |
保健所(名古屋市及び中核市を除く。) | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
18日 | |
標準処理期間(詳細) | |
18日 | |
備考 | |