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| 部局名 | 所属名 |
| 保健医療局生活衛生部 | 生活衛生課 |
| 手続名 | |
| クリーニング師免許証の訂正 | |
| 概要 | |
| クリーニング師試験に合格した者は、クリーニング師試験合格地の都道府県知事の免許を受けてクリーニング師になることができ、免許を与えられた者には免許証が交付される。 また、免許証の記載事項に変更を生じたときは、10日以内に免許証の訂正の申請をしなければならない。 |
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| 根拠法令 | |
| クリーニング業法施行令 | |
| 条項 | |
| 第1条第2項 | |
| 手続対象者 | |
| クリーニング師免許証の記載事項に変更が生じた方 | |
| 提出先 | |
| 生活衛生課、保健所(名古屋市内の保健所を除く) | |
| 提出時期 | |
| 免許証の記載事項に変更が生じた日から10日以内 | |
| 提出方法 | |
| 免許証訂正申請書、添付書類を保健所(名古屋市内の保健所を除く。)又は生活衛生課へ提出し、手数料は愛知県収入証紙又はキャッシュレス決済にて納付する。(キャッシュレス決済は生活衛生課窓口でのみ可) | |
| 手数料 | |
| クリーニング師免許証訂正手数料 3,000円(愛知県収入証紙又はキャッシュレス決済) | |
| 申請書様式・添付書類様式 | |
| 申請書様式・添付書類様式はこちら | |
| 添付書類・部数 | |
| (1)免許証 (2)戸籍謄本又は戸籍抄本 | |
| 受付時間 | |
| 午前9時から午後5時15分まで。 ただし、正午から午後1時までを除く。 |
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| 相談窓口 | |
| 保健所(名古屋市内の保健所を除く。)又は生活衛生課 | |
| 審査基準 | |
| 審査基準はこちら | |
| 標準処理期間 | |
| 14~30日 | |
| 標準処理期間(詳細) | |
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生活衛生課の標準処理期間14日 |
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| 備考 | |
| 申請書の配布場所:保健所(名古屋市内の保健所を除く。)又は生活衛生課 申請を受け付ける際に、個人番号カード等により本人確認を行います。 個人番号カード以外に本人確認に使用できる書類はこちら |
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