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電気工事士免状(愛知県知事交付)を、汚損、毀損又は紛失等された方が、免状の再交付申請する場合の申請書及び手続き案内です。
氏名を変更している場合は、再交付申請と併せて書換え申請が必要です。
(書換え申請が必要な例)
愛知県以外で交付された免状は、その交付県にお問い合わせの上、申請してください。
なお、旧電気工事士法(昭和62年9月1日法律第84号による改正以前の電気工事士法)により交付された「電気工事士免状」は、現在の第二種電気工事士免状とみなされます。特段の手続きをすることなく、引き続き有効ですが、再交付申請した場合には、第二種電気工事士免状を再交付します。
再交付申請書・手続き案内 [PDFファイル/238KB][Wordファイル/389KB]
電子申請がご利用いただけます。(電子申請・届出システムURL:電気工事士免状再交付申請)
なお、以下の書類は郵送で提出してください。
・汚損、破損した免状
ご相談は、このページの下の電話番号及びFAX番号の他、メール(sangyohoan@pref.aichi.lg.jp)でも承っております。
件名を「電気工事士免状について」としてお送りください。