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電気工事士免状の再交付手続について

ページID:0367154 掲載日:2026年7月21日更新 印刷ページ表示

電気工事士免状再交付申請書類及び手続き方法について

 電気工事士免状(愛知県知事交付)を、汚損、毀損又は紛失等された方が、免状の再交付申請する場合の申請書及び手続き案内です。

 氏名を変更している場合は、再交付申請と併せて書換え申請が必要です。

 (書換え申請が必要な例)

  • 姓を変更する(旧姓に変更する場合を含む)。
  • 外国人住民の方が表記方法(本名のみ、通称名のみ、本名+通称名)を変更する。
  • 帰化に伴い本名を変更する。

 愛知県以外で交付された免状は、その交付県にお問い合わせの上、申請してください。

 なお、旧電気工事士法(昭和62年9月1日法律第84号による改正以前の電気工事士法)により交付された「電気工事士免状」は、現在の第二種電気工事士免状とみなされます。特段の手続きをすることなく、引き続き有効ですが、再交付申請した場合には、第二種電気工事士免状を再交付します。

再交付申請の手続き案内

 再交付申請書・手続き案内 [PDFファイル/238KB][Wordファイル/389KB]

 

  • 愛知県電子申請・届出システムについて

 電子申請がご利用いただけます。(電子申請・届出システムURL:電気工事士免状再交付申請

 なお、以下の書類は郵送で提出してください。

・汚損、破損した免状

必要書類に関するご相談について

ご相談は、このページの下の電話番号及びFAX番号の他、メール(sangyohoan@pref.aichi.lg.jp)でも承っております。

件名を「電気工事士免状について」としてお送りください。

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2 第二種電気工事士免状の交付