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「愛知県有機農業推進計画」の一部改正について
「愛知県有機農業推進計画」を一部改正しました
愛知県では、「有機農業の推進に関する法律」(平成18年法律第112号)」第7条に基づき、2009年3月に「愛知県有機農業推進計画」を策定しました。
この度、国における2020年4月の「有機農業の推進に関する基本的な方針」の見直し及び2021年5月の「みどりの食料システム戦略」の策定を受け、環境との調和に配慮した持続可能な農業の一つである有機農業を本県で更に推進するため、下記のとおり推進計画を一部改正しましたので、お知らせします。
記
1 計画期間
2022(令和4)年度からおおむね5年間
2 一部改正の主な内容
(1)有機農業を更に推進するため、「第1 推進の基本的な考え方」の重点事項について、以下のとおり修正、追加しました。
〇「有機農業に関する技術の研究の推進及び情報提供の強化」を「有機農業に資する栽培技術の開発及び普及」に修正
〇「有機農業者の定着支援」を追加
〇「生産から消費まで一貫した有機農業の体制づくり」を追加
(2)「第3 有機農業の推進の目標」として、有機農業に取り組む面積を追加しました。
〇 有機農業に取り組む面積:330ha(2020年)→900ha(2030年)
(3)「第1 推進の基本的な考え方」にあわせて、「第4 有機農業の推進施策」を以下のとおり、修正、追加しました。
〇「あいち農業イノベーションプロジェクト等による技術開発」を追加
〇「『みどりの食料システム法』※に基づく実施計画の策定等支援」を追加
〇「市町村の生産から消費まで一貫した地域ぐるみの取組を支援」を追加 等
※「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)」の略称
3 計画の内容
〇 愛知県有機農業推進計画(改正版)の概要及び本冊は、愛知県農業経営課Webページから閲覧(ダウンロード)できます。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/nogyo-keiei/aichi-yuki.html
〈参考〉
有機農業は、「有機農業の推進に関する法律」第2条で「化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業」と定義されています。
本県では、こうした特徴を有する有機農業を、本県が推進する「環境と安全に配慮した農業」の特徴的な取組の一つに位置づけています。
このページに関する問合せ先
愛知県農業水産局農政部農業経営課
環境・植防グループ
担当:穴井、間下
電話:052-954-6411
内線:3668、3669
メール:nogyo-keiei@pref.aichi.lg.jp