警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
愛知県警察ホームページのバナー広告の募集について
令和6年4月1日から愛知県警察ホームページのトップページに掲載するバナー広告を募集しています。
バナー広告の概要は、以下のとおりです。広告掲載申込みやお問い合わせは、バナー広告募集業務を取り扱っている下記広告取扱事業者までご連絡ください。
広告収入は、県の財源として有効に役立てられます。
警察業務との関連性を勘案し、広告掲載をお断りすることがあります。
なお、掲載する広告及びリンク先の情報に関する一切の責任は広告主に帰属し、県警が推奨等をするものではありません。
バナー広告の概要(令和6年度)
広告媒体
愛知県警察ホームページトップページ(URL:https://www.pref.aichi.jp/police/)
令和3年平均月間ページビュー数:約68,000ビュー
広告の枠数
6枠
バナー広告の掲出する箇所
トップページの下部に6枠配置する。
広告の規格等
- 大きさは、横150ピクセル×縦60ピクセル
- データ容量は、20KB以下とする。
- ファイルの種類は、「GIF(アニメーションGIF可)」または「JPEG」の静止画とする。「アニメーションGIF」の場合切り替わる静止画像は3画像までとする。
- 文字色と背景色のコントラストは十分に取り、文字が読みやすくなるように配慮する。
- 文字、イラスト等の解像度については適正な処理を行い、鮮明に見えるよう配慮する。
- 広告のALTテキストは、「広告:」で始まり「広告」を除き30文字以内とする。
- 警察業務を連想させる分野において一般的な表現を用いるなど、ウェブサイト訪問者が警察業務であると錯誤しやすいものは禁止とする。
禁止事項
次の表現を含んだバナー広告は、ウェブサイト訪問者の意志に反した動きをしたり、ウェブサイト訪問者に誤解を与えたりするおそれがあるため、禁止する。
- 「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン
- アラートマーク(警告表示)
- ラジオボタン(選択肢の表示)
- テキストボックス(入力できるように見えるもの)
- プルダウンメニュー(下に選択肢があるように見えるもの)
バナー広告掲載イメージ
デザインは若干変更する場合があります。
広告掲載基準
愛知県広告掲載要綱
愛知県広告掲載要綱(PDF:151KB)(別ウィンドウで開きます)
公有財産、物品、印刷物その他の県の保有する資産(県のホームページを含む)を民間企業等の広告を掲載し、又は掲出する媒体として活用することに関し必要な事項を定める要綱
愛知県広告掲載基準
愛知県広告掲載基準(PDF:150KB)(別ウィンドウで開きます)
愛知県広告掲載要綱第3条第3項の規定に基づき、公有財産、物品、印刷物その他の県の保有する資産(県のホームページを含む)に掲載する広告の内容にかかる基準を定めたもの。
掲載できない広告
- 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
- 責任の所在が不明確のもの
- 内容が不明確なもの
- 事実と異なる内容を含むもの
- 虚偽又は誤認されるおそれがあるもの
- 比較広告
- 懸賞広告及びクーポン付き広告
- 個人の氏名広告
- 基本的人権の侵害につながるおそれのあるもの
- 宗教的又は政治的表現を含むもの
- 特定の主義主張を含むもの
- 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのある内容を含むものとする
- その他広告として掲載することが妥当でないと認められる内容を含むもの
広告掲載の対象とならない業種・事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当又は類似する業種又は事業者
- 消費者金融、高利貸しに係る業種又は事業者
- たばこに係る業種又は事業者
- ギャンブルに係る業種又は事業者(宝くじに係るものを除く)
- 法令に定めのない医療類似行為を行う事業者
- 民事再生法又は会社更生法による再生又は更正手続き中の事業者
- 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者
- その他警察業務の性質等により広告を掲載する業種又は事業者として適当でないと認められるもの
所管所属
愛知県警察本部広報課管理運用係
電話:052-951-1611(内線2174・2180)FAX:052-951-1702