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相続人の代表者指定(変更)届出書
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概要
納税者又は特別徴収義務者につき相続があった場合において、地方税法第9条の2第1項に基づき、被相続人の県税の賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者を指定する場合に使用します。
様式
県税規則第3号様式 (納税義務の承継にかかる場合)
小切手償還等請求に係る事務処理マニュアルに規定(還付金の受領にかかる場合)
小切手償還等請求に係る事務処理マニュアルに規定(還付金の受領にかかる場合)
提出書類
納税義務の承継にかかる場合
相続人の代表者指定(変更)届出書 [Wordファイル/16KB]
相続人の代表者指定(変更)届出書 [PDFファイル/81KB]
還付金の受領にかかる場合
(1)還付額が10万円未満の場合
ア 相続人代表者の申立書
イ 法定相続情報一覧図、戸籍(除籍)謄本等のコピー
・ 死亡年月日、亡くなられた方と相続人代表者の関係(続柄)のわかるもの
(相続人代表者が、亡くなられた方の配偶者若しくは子供(第1順位)でない場合は、
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等のコピー)
(2)還付額が10万円以上の場合
ア 相続人の代表者指定届出書又は遺産分割協議書(当該還付金に係る財産分与が特定できるものに限ります。)
イ 法定相続情報一覧図、戸籍(除籍)謄本等のコピー
・ 死亡年月日、亡くなられた方と相続人代表者の関係(続柄)のわかるもの
(亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等のコピー)
提出先
納税義務の承継にかかる場合
還付金の受領にかかる場合
〒460-8483(個別郵便番号・所在地記載不要)
名古屋東部県税事務所(収納管理課)
名古屋市中区新栄町2-9(スカイオアシス栄内)
052-953-7799[音声ガイダンス:2]
※愛知県庁、名古屋東部県税事務所以外の県税事務所、愛知県内の車検場(愛知運輸支局、西三河自動車検査登録事務所、小牧自動車検査登録事務所及び豊橋自動車検査登録事務所)内にある名古屋東部県税事務所の各駐在室では受付していません。
◎愛知県では、県内全域の県税還付業務を名古屋東部県税事務所で集約処理しています。(管轄の県税事務所を変更するものではありません。)
問合せ
愛知県 総務局 財務部 税務課
E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp

