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災害により被害を受けた自動車の自動車税の減免について
災害により被害を受けた自動車の自動車税の減免について
災害により、自動車の原動機等に被害を受けたため相当の期間運行不能となった自動車は、管轄の県税事務所へ申請することで自動車税の減免を受けることができます。
・減免額
対象となる自動車
災害により、自動車の原動機等に被害を受けたため相当の期間運行不能となった自動車
必要となる書類
減免を受けるためには、次の書類が必要です。
・減免申請書
・被害状況を証明する書類
例:消防署長、市区町村長又は自動車修理業者等が発付した被害の状況を証明する書類
減免申請書類の提出先
車検証の登録住所を管轄(担当)する県税事務所になります。
減免額
減免額は、災害により自動車が運行不能となった日の属する月の翌月から当該自動車が修理された日の属する月までを月割りで計算した額となります。
※減免額に関する詳細については、車検証の登録住所を管轄(担当)する県税事務所にお問い合わせください。
自動車税に関する問合せ先
自動車税の賦課徴収に関しては、県内10箇所の県税事務所にて行っております。
車検証の登録住所により管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、次の一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。
問合せの際は、氏名、住所、登録番号(ナンバー)等をお伝えください。

