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電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車に対する自動車税種別割の課税免除について

ページID:0336479 掲載日:2023年3月29日更新 印刷ページ表示

電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車に対する自動車税種別割の課税免除について

 愛知県では、地球温暖化対策その他の環境対策を推進する観点から次世代自動車の普及を促進するとともに、県内における次世代自動車の需要の拡大を通じて自動車産業の活性化を図るため、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車に対する自動車税種別割について県独自の課税免除制度を導入しています。

 この度、課税免除の対象期間を延長し、令和5(2023)年4月1日から令和7(2025)年3月31日までの間に新車新規登録を受けた電気自動車等についても、課税免除の対象としました。

対象となる自動車

 平成30(2018)年4月1日から令和7(2025)年3月31日までの間に新車新規登録を受けた次に掲げる自動車

・ 電気自動車(燃料電池車を含む)

・ プラグインハイブリッド自動車

軽減期間及び軽減額

  新車新規登録を受けた年度の月割分及び翌年度から5年度分を全額免除

  ・軽減額及び軽減期間 [PDFファイル/102KB]

身体障害者の方などが所有される場合のご注意

 本県では、身体障害者、知的障害者、精神障害者又は戦傷病者の方などが所有される自動車について、自動車税の減免を行っております。この減免の規定に該当する方が、この上の課税免除の規定に該当する自動車を購入等された場合には、自動車税種別割は減免ではなく課税免除となります。そのため、課税免除期間の経過時に減免申請の手続を行っていただく必要がありますので、ご注意ください。 なお、身体障害者の方などに対する減免規定は「身体障害者などの自動車税種別割の減免について」をご覧ください。

問合せ先

自動車税種別割の賦課徴収に関しては、県内10箇所の県税事務所にて行っております。

車検証の登録住所により管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、次の一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。

問合せの際は、氏名、住所、登録番号(ナンバー)等をお伝えください。

県税事務所一覧

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