ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 税務課 > eLTAX(エルタックス)について

本文

eLTAX(エルタックス)について

ページID:0279292 掲載日:2023年6月28日更新 印刷ページ表示

法人県民税・事業税、特別法人事業税、地方法人特別税がインターネットで簡単に申告・納税・申請届出できます。

地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用して、インターネットにより愛知県に法人県民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税の電子申告、電子納税及び電子申請・届出を行うことができますので、ご利用ください。
eLTAXの詳細につきましては、eLTAXのホームページをご覧ください。
エルタックス地方税電子申告

 

電子申告

平成19年4月2日から、確定申告、中間申告、修正申告などの電子申告を行うことができます。
なお、法人県民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税の電子申告は、全国47都道府県で申告可能となっています。
また、愛知県内全ての市町村で、法人市町村民税の電子申告がご利用いただけます。

1 eLTAXホームページで利用届出を行い、利用者IDを取得します。
 なお、納税者の利用届出を行う場合は、電子署名は不要です。
2 PCdesk(無料)又はeLTAX対応ソフトウェアを入手したうえで、申告データを作成します。
3 電子証明書を使用し、電子署名を添付して申告データを送信します。
 なお、税理士に電子申告の作成・送信を依頼している場合は、納税者の電子署名は不要です。

 

電子納税

地方税共通納税システムにより、全ての地方団体に一括して電子納税ができます。電子納税の収納チャネルとしてオンライン方式と情報リンク方式(ともにATMやインターネットバンキング等による支払い)に加え、「ダイレクト方式」、「クレジットカード」もご利用いただけます。
 ダイレクト方式とは、納税者が事前に登録した金融機関口座を指定して、直接納税する方式です。これにより、税理士等の代理人による納税手続きが容易にできます。
 令和5年4月から、新たに「クレジットカード」による電子納税が可能となりましたので、ぜひご活用ください。

 

 

電子申請・届出

平成24年4月2日から、電子申請・届出の手続きを行うことができます。
利用頻度の高い申請・届出の様式が標準様式として用意されておりますので、提出先が異なる場合も、同じ様式を使用して各地方公共団体へ申請・届出ができます。

1 次の申請・届出がご利用になれます。
 ・法人設立/設置届出書
 ・異動届
 ・申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書
 ・申告書の提出期限の延長の取りやめ等の届出書
2 利用者情報を入力し、申請データを作成します。
 なお、ご自身で電子申請・届出のみのご利用の場合、利用者IDを取得していなくてもご利用になれます。
3 電子証明書を使用し、電子署名を添付して申請データを送信します。
 なお、税理士に電子申告の作成・送信を依頼している場合は、利用者IDを取得している場合に限り、納税者の電子署名は不要です。

 

eLTAXのご利用時間と問合せ先

○eLTAXのご利用時間
  8時30分から24時00分まで(土日祝日、年末年始を除く。)
  ※毎月最終土曜日及び翌日の日曜日は8時30分から24時00分までご利用できます。
  ※1/15~1/31の期間については、毎日24時間ご利用できます。
  ※2/1~3/15の期間については、毎日8時30分から24時00分までご利用できます。

○eLTAXの操作上の問合せ
  eLTAXヘルプデスク 電話 0570-081459(全国一律市内通話料金)
   ※ IP電話やPHSなどをご利用の場合 03-5521-0019(通常通話料金)
  受付時間 9時00分から17時00分まで(土日祝日、年末年始を除く。)

 

その他

【総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)第4条第2項ただし書に規定する行政機関等の指定する方法について】
地方税の電子申告における上記指定する方法を次のとおり定め、平成19年4月2日から適用します。
「申請等を行おうとする者が、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成を委嘱し、当該委嘱を受けた者が電子情報処理組織を使用して当該申請等を行う場合において、当該税務書類の作成を委嘱した者に係る識別符号及び暗証符号を入力して申請等を行うこと。」


【行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成16年愛知県規則第59号)第4条第3項ただし書に規定する知事の指定する申請について】
地方税の電子申請における上記指定する申請を次のとおり定め、平成24年4月2日から適用します。
「申請等を行おうとする者が、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成を委嘱し、当該委嘱を受けた者が電子情報処理組織を使用して当該申請等を行う場合において、当該税務書類の作成を委嘱した者に係る識別符号及び暗証符号を入力して行う申請等」

 

法人県民税・法人事業税に関する問合せ先

法人県民税・法人事業税の賦課徴収は、県内10箇所の県税事務所で行っております。
事務所又は事業所の所在地により、管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、県税事務所一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。

問合せ

愛知県総務局財務部 税務課
E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp