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ふるさと寄附金(都道府県・市区町村)の取扱いについて

ページID:0339430 掲載日:2023年4月10日更新 印刷ページ表示

ふるさと寄附金(都道府県・市区町村)の取扱いについて

制度の概要

 個人住民税の納税義務がある方が、都道府県・市区町村(地方公共団体)に寄附(ふるさと納税)をした場合は、寄附額の2,000円を超える部分について、個人住民税所得割額の概ね2割を限度として、所得税と併せて(*1)全額が控除されます。(*2)

*1 平成27年4月1日以後に行われる寄附(ふるさと納税)について「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用する場合は、お住まいになっている都道府県・市区町村の個人住民税から全額が控除されます。

*2 令和元年6月1日以降の寄附分については、寄附先の地方公共団体が総務大臣からふるさと納税(特例控除)の対象として指定を受けている必要があります。

寄附金税額控除を受けるための手続き

1 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用する場合

 平成27年4月1日以後に行われる寄附(ふるさと納税)について「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設され、以下の条件すべてに該当する場合に、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を、寄附した地方公共団体に提出することにより、控除に必要な確定申告が不要になりました。

(1)確定申告をする必要のない給与所得者等であること

(2)1年間の寄附先が5つの地方公共団体以下であること

 この制度を利用すると、寄附額の2,000円を超える部分について個人住民税所得割額の概ね2割を限度として、お住まいになっている都道府県・市区町村の個人住民税から全額が控除されます。

 ※「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」は、寄附した地方公共団体に送付を依頼してください。

 

2 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が利用できない場合

 1(1)及び(2)の条件に該当しない場合は、寄附した方が所得税の確定申告をする必要があります。毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年の3月15日までに、管轄の税務署に所得税の確定申告をしてください。

(注)確定申告をしないと、所得税の寄附金控除及び個人住民税の寄附金税額控除は受けられません。

 

国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用して、ご自宅などからインターネットを通じて所得税の確定申告をすることができます。

 e-Taxを利用する場合、寄附に係る受領書等の記載内容を入力して送信することで、受領書等の提出又は提示を省略できます。(ただし、確定申告期限から5年間は、税務署から提出又は提示を求められる場合があります。)

 確定申告をする際は、確定申告書に寄附先の名称等及び寄附金額を正しく記載してください。

確定申告書の記載方法

所得税の確定申告書【第二表】

欄の名称

記載する内容

「○ 寄附金控除に関する事項(㉘)」欄

寄附先の名称等及び寄附金額を記載

「○ 住民税・事業税に関する事項」欄中の、「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄

寄附金額を記載

ふるさと寄附金の税額控除額(住民税・所得税)

 令和元年6月1日以降の寄附分について、寄附先の地方公共団体が総務大臣からふるさと納税(特例控除)の対象として指定を受けていない場合は、以下の項目中の「特例控除額」及び「申告特例控除額」に係る控除を受けることはできませんので、ご注意ください。

1 確定申告をした場合(「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用しない場合)

住民税

次の1、2の合計額が税額から控除されます。

 

1 基本控除額=[地方公共団体に対する寄附金(※1)-2,000円]×10%

 

2 特例控除額(※2)=[地方公共団体に対する寄附金(※1)-2,000円]×[90%-所得税の限界税率(0~45.945%)]

所得税等

寄附金控除額(=次のいずれか低い額-2,000円)が所得から控除されます。

 

ア その年に支出した特定寄附金の合計額

 

イ その年の総所得金額等(※3)の40%相当額

 

(この額に所得税の限界税率を乗じた額が所得税等から差し引かれます。)

2 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用した場合

住民税

次の1、2、3の合計額が税額から控除されます。

 

1 基本控除額=[地方公共団体に対する寄附金(※1)-2,000円]×10%

 

2 特例控除額(※2)=[地方公共団体に対する寄附金(※1)-2,000円]×[90%-所得税の限界税率(0~45.945%)]

 

3 申告特例控除額=[地方公共団体に対する寄附金(※1)-2,000円]×所得税の限界税率(0~45.945%)

※1 個人住民税の基本控除の控除対象寄附金は、寄附金の年間総合計額(ふるさと納税以外の寄附金を含みます。)のうち、総所得金額等の3割が上限です。

※2 個人住民税の特例控除は、個人住民税所得割額の2割が上限です。

※3 「総所得金額等」とは、給与所得者の方の場合は、給与収入から給与所得控除額を控除した金額を、年金受給者の方の場合は、年金収入から公的年金等控除額を控除した金額です。

申告の手続き等に関する問合せ先

 申告の手続き等については、所得税は管轄の税務署、個人住民税はお住まいの市町村(住民税担当課)へ問合せください。

Q&A

 ふるさと寄附金のQ&Aについては、こちらへ

東日本大震災義援金

東日本大震災義援金に係る寄附金税額控除の取扱いについては、こちらへ

関連ホームページ

・ふるさとあいち応援寄附金(ふるさと納税)については、こちらへ(愛知県総務局財務部財政課WEBページ)

・ふるさと納税などの個人住民税の寄附金税制については、こちらへ(総務省ふるさと納税ポータルサイト)

・ふるさと納税をされた方のための確定申告書作成の手引きについては、こちらへ(地方税共同機構WEBページ)

・所得税確定申告について(国税庁WEBページ)
 確定申告書は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成した上で、書面で出力し提出できます。
 画面の案内に従って金額等を入力すれば、税額などが自動計算され、所得税の確定申告書が作成できます。

 

問合せ

愛知県 総務局 財務部 税務課
E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp

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