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災害に伴う県税の期限延長・減免等のお知らせ
災害により被害を受けられた方には、お見舞い申し上げます。
さて、災害により被害を受けられた方には、次のような県税の負担軽減措置等がありますので、ご承知ください。なお、手続などでお分かりにならないときは、最終ページの添付ファイルに記載する管轄の県税事務所でお尋ねください。
県税にかかる申告・申請・納付の期限延長
災害によって、県税についての申告、申請、納付などがその期限までにできないと知事が認めるときは、これらの行為をすべき方からの申請により、災害のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。
また、この場合、災害による被災が広い地域に及ぶときは、知事が「延長する期日」と「地域」を定めて告示しますので、その地域の方は、特に手続をされなくても、告示された期限までに申告、申請、納付などをしていただければよいことになります。
災害により被害を受けられた方(告示を受けられた地域の被災者の方を除きます。)は、管轄の県税事務所長へ申請して期限の延長の承認を受けてください。
なお、申告や納税の期限が延長された場合、その期限までは不申告加算金や延滞金などが課されないことになっております。
県税の減免
1 自動車税種別割
天災により、自動車の原動機等に被害を受けたため相当の期間運行不能となった自動車については、運行の用に供することができなくなった日の属する月の翌月から当該自動車が修理された日の属する月までの期間に係る月割計算による税額を申請により減免します。
2 (軽)自動車税環境性能割
(1)災害により、滅失又は損壊した自動車に代わるものと認められる自動車を、災害のやんだ日から3か月を経過する日までに取得されたときは、被災自動車の価額に税率を乗じて得た額に相当する額を申請により減免します。
(2)取得された自動車が(軽)自動車税環境性能割の申告納付期限から1か月を経過する日までに災害により滅失又は損壊した場合には、当該自動車の価額に税率を乗じて得た額に相当する税額を申請により減免します。
3 個人事業税
災害により被害を受けられた方が所有する事業用資産について生じた損害金額(保険金等により補てんされるべき金額を除く。)が、当該資産の価格の2分の1以上であるときは、災害発生の日以後に到来する納期限に係る事業税額について、次の区分による割合を税額から申請により減免します。なお、前年中に事業を行った期間が1年に満たない場合には、減免額の計算の基礎となる事業所得は、事業を行った期間に応じて月割計算した額によります。
また、住宅や家財についても受けた損害金額(保険金等により補てんされるべき金額を除く。)が甚大である場合は、合計所得金額が500万円以下であれば、事業税額の2分の1の範囲内の割合を申請により減免します。
区 分 |
減免割合 |
---|---|
ア 事業主控除前の事業所得が500万円以下のとき |
全部 |
イ 事業主控除前の事業所得が750万円以下のとき |
2分の1 |
ウ 事業主控除前の事業所得が1000万円以下のとき |
4分の1 |
4 不動産取得税
(1)災害により、滅失又は損壊した不動産(被災不動産)に代わるものと認められる不動産を被災後3年以内に取得されたときは、被災不動産の滅失又は損壊した部分の固定資産課税台帳に登録された価格(※)に税率を乗じて得た額に相当する額を申請により減免します。
※宅地評価土地については、登録された価格に2分の1を乗じた額になります。
(2)取得された不動産がその取得後、不動産取得税の納期限又は6か月を経過した日のうち、いずれか遅い日までの期間内に、災害により滅失又は損壊した場合には、当該不動産の取得に係る税額に、次の表の区分に掲げる被害の程度に応ずる率を乗じて得た額を申請により減免します。
被害の程度 | 乗じる率 |
---|---|
ア 流失、埋没又は崩壊等により被害が著しく、原形に復するのに相当の改良を必要とする場合 | 100分の100 |
イ 流失、埋没又は水没等により作付又は使用が相当に遅延する場合 | 100分の50 |
ウ 流失、埋没又は水没等により補修を必要とする場合 | 100分の30 |
被害の程度 | 乗じる率 |
---|---|
ア 全壊、流失又は埋没等により家屋の原形をとどめない場合 | 100分の100 |
イ 土砂流入等により主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合 | 100分の80 |
ウ 軒下浸水等により内壁、外壁又は建具等に損傷を受け、居住又は使用の目的を著しく損じた場合 | 100分の60 |
エ 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用の目的を損じ、修理又は取替えを要する場合 | 100分の30 |
県税の納入義務の免除等
軽油引取税又は産業廃棄物税の特別徴収義務者の方が徴収された税額を災害により失われた場合、災害により軽油引取税の特別徴収義務者の方が軽油の代金及び軽油引取税(産業廃棄物税の特別徴収義務者の方にあっては、産業廃棄物の埋立処分に係る料金及び産業廃棄物税)の全部又は一部を受け取ることができないと認められる場合には、申請によりこれに相当する額の納入義務を免除します。
なお、既に納入されている税額について納税義務者から徴収できないと認められる場合にも、申請により還付します。
県税の徴収猶予
納税者の方又は特別徴収義務者の方がその財産について災害により被害を受けられたため、県税に係る徴収金を一時に納付又は納入することができない場合には、申請により、納付し、又は納入することができないと認められる金額を限度として、1年以内の徴収猶予が受けられます。
また、この徴収猶予期間内に納付又は納入することができない特別の事情のある方は、さらに通算して2年以内の期間について猶予を受けることができます。
県税事務所の連絡先及び管轄区域はこちらでご確認ください
「災害に伴う県税の期限延長・減免等についてのお知らせ」リーフレット
問い合わせ
愛知県 総務局 財務部 税務課 税収・税制企画グループ
電話(052)-954-6048(ダイヤルイン)
E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp