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県立高等学校入学料・授業料

ページID:0337251 掲載日:2021年3月31日更新 印刷ページ表示

入学料・授業料の額

 
 課程等の区分 入学料の額 授業料の年額
 全日制課程  5,650円  118,800円
 定時制課程  2,100円

14単位まで 22,800円

15単位から19単位まで 27,600円

20単位以上 32,400円

 通信制課程  500円  1単位につき 336円
 専攻科  5,650円  118,800円
  • 平成26年4月入学生から実施されている、高等学校等就学支援金制度の実施によって、所得等の要件を満たす世帯の方は、申請をすることで授業料をご負担いただく必要がなくなります。(専攻科を除く)

 詳しくは、愛知県立高等学校等就学支援金制度についてを参照してください。

  • 平成26年4月1日前から引き続き高等学校等に在学する方については、授業料は従来どおり無償です。
  • 上記のほか、教材実費、修学旅行の積立金、PTA会費等の学校徴収金があります。(徴収方法及び金額は学校ごとに異なりますので、詳細は各学校へ問合せください。)

入学料・授業料の納入方法

  • 入学料及び通信制課程の授業料は、年度始めに一括で納付していただきます。
  • 入学料は、合格先の学校に納付していただきます。納付時期等については、各学校で異なりますので、合格先の学校のホームページを御確認いただくか、直接学校にお問合せください。
  • 通信制課程以外の授業料は、次の表の納付期限までに納付していただきます。
 
授業料 納付期限
4~6月分 8月20日
7~9月分 10月20日
10~12月分 12月20日
1~3月分 3月20日※

 ※卒業生の1~3月分については、2月20日

減免制度について

  • 愛知県では、県立高等学校に在学する方のうち経済的な理由により学資の支弁が困難な方に対して、入学料及び授業料の減免を行っています。減免の対象となる方は減免基準一覧表のとおりです。
  • 減免基準一覧表のいずれかの事由に該当する場合でも、生活保護法(昭25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者のうち、生業扶助における高等学校等就学費受給者の方は対象となりません。
  • 授業料については、高等学校等就学支援金制度の対象とならない方が対象です。

減免基準一覧表

減免基準一覧表 (平成25年4月1日から)
減免対象者 減免割合 必要な添付書類
(1) 市町村民税非課税者又は均等割のみ納付している者 入学料及び授業料の全部 市町村長が発行する非課税証明書若しくは課税証明書又は市町村民税徴収税額通知書
(2) 児童扶養手当の支給を受けている者(一部支給者を除く) 児童扶養手当証書
(3) 納付する市町村民税の課税の基礎となる課税総所得金額等の合計から、16歳未満の扶養親族1人につき330,000円を、16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき120,000円を控除した額が、336,000円以下の者 授業料の半額 市町村長が発行する課税証明書又は市町村民税徴収税額通知書
(4) 天災その他不慮の災害により学資の支弁が困難な者 入学料及び授業料の全部又は授業料の半額 罹災証明書
(5) 長期疾病、生業不振若しくは失業のためのその生計が著しく不良となり、学資の支弁が困難な者又は父母の死亡、離婚若しくは行方不明等のため学資の支弁が困難な者。その他学校長が特に減免の必要があると認める者 (1)から(4)に該当しない場合でも学校長が特に減免の必要があると認める場合、減免が承認されます。

問合せ

愛知県教育委員会事務局 財務施設課 振興グループ
TEL: 052-954-6762
E-mail: zaimusisetsu@pref.aichi.lg.jp