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令和6年 麻薬取扱者免許等に関する手続きについて(注意事項)

ページID:0483049 掲載日:2024年9月20日更新 印刷ページ表示

提出書類に関する注意事項

1 麻薬取扱者免許申請書

(1)提出書類について

医師の診断書

・申請日から1か月以内に作成された診断書が必要です。

・精神機能の障害があるかないか(精神機能の障害がある場合には、業務を適正に行うことができることについて診断されていること)又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者ではないことについて診断されたものが必要です。

・麻薬小売業者の申請者が法人の場合は、代表権を有する役員及び麻薬関係業務を行う役員全員のものを添付してください。

(診断書の省略について)
 同一の人が施用者と管理者の免許申請を同時に行う場合、又は複数の保健所管内に同一の人の診断書を提出する場合は、診断書の原本又は申請者が原本証明した写しを添付してください。写しの省略はできませんので御注意ください。

麻薬業務を行う役員の範囲を具体的に示す書類

 業務を行う役員の範囲を具体的に明示する書類とは、下記のいずれかの書類において業務を行う役員(代表権を有する役員も含む)の範囲を具体的に明示し、事実に相違ない旨の代表取締役等の証明のあるものとします。

ア 登記事項証明書(全員が業務を行う役員である場合には、代表者の証明は不要)

イ 定款(全員が業務を行う役員である場合には、代表者の証明は不要)

ウ 組織規定図

エ 業務分掌表

 

(2)免許申請手数料

 4,000円分の「愛知県収入証紙」を申請書に貼付(消印しないこと)してください。

 なお、「愛知県収入証紙」は、愛知県食品衛生協会支部(各保健所内)又は愛知県内各警察署等で販売しています。

 

(3)免許申請書記載上の注意

ア 全体について

 基本的に現在所持している免許証のとおりに記載してください。

なお、現状と記載内容が異なる場合は、麻薬取扱者免許証記載事項変更届を提出してください。

イ 「従として診療に従事する麻薬診療施設」

 麻薬施用者であって、県内では1か所の麻薬業務所でのみ麻薬を取り扱う場合は、「なし」と記入してください。

ウ 「許可又は免許の番号」及び「許可又は免許の年月日」

 麻薬施用者及び麻薬管理者にあっては、医師、歯科医師、獣医師又は薬剤師の登録番号及び登録年月日を、麻薬小売業者にあっては、薬局の許可番号及び許可年月日(許可の有効期間の始期)を、その許可の種類とともに記入してください。

エ 「欠格条項」

 当該事実がない場合は「なし」と記入してください。該当者がいるときはその氏名及びその事項を申請書欄外の記載要領により記載し、「その他の者はなし」と併記してください。

オ 「備考」

(ア)現在の麻薬取扱者免許証の免許番号を記載してください。

(イ)現在の免許証の業務所所在地あるいは住所が区画整理等行政上の理由により呼称変更したときは、変更後の地番で申請欄を記載し、現在の免許証に記載されている地番を備考欄に朱書で記載してください。

(ウ)免許申請の日から令和6年12月31日までの間に、転居等のため申請事項が変更することが明らかな場合は、変更後の内容で記載し、対応する現在の免許証に記載されている内容を備考欄に朱書で記載してください。また、変更後15日以内に麻薬取扱者免許証記載事項変更届を提出してください。

カ 「氏名」

 麻薬小売業者において申請者が法人の場合は、その名称及び代表者の氏名を記載してください。

※免許申請後の変更

  免許申請後、申請内容に変更が生じた場合は、申請事項の訂正を願い出てください。

  なお、免許証の記載事項に変更が生じた場合は、通常通り変更後15日以内に記載事項変更届に免許証を添えて提出してください。

 

(4)郵送で提出する場合の注意

 簡易書留又はレターパック(赤)等で提出できます。

 郵送先については、豊橋市に業務所がある場合は豊橋市保健所、豊川市・蒲郡市・田原市に業務所がある場合は豊川保健所に提出してください。

 郵送にあたっては、通知に同封した「郵送送付票」を記入し、添付してください。「郵送送付票(控)」を切り取って保管していただき、控えと引き換えに免許証を交付しますので、令和6年12月16日(月)以降に「郵送送付票(控)」を持参の上、受領してください。

 なお、免許証の受け取りも郵送を希望される場合は、宛先を記入した返信用のレターパック(赤)等を同封してください。その場合も「郵送送付票」は同封してください。

 また、令和6年10月1日から郵便料金が変更となりますので、ご注意ください。郵便料金の不足については、当保健所では一切負担しません。

2 年間麻薬譲渡・譲受届(年報)

(1)提出書類

 麻薬管理者(麻薬管理者のいない麻薬診療施設の場合は、麻薬施用者)及び麻薬小売業者については年間麻薬譲渡・譲受届(様式3)を各1部提出してください。

 なお、平成30年度から年間麻薬譲渡・譲受届受付時の麻薬帳簿(麻薬受払簿、麻薬管理簿)の持参を不要としましたので、窓口での麻薬受払簿の確認は不要です。

 

(2)年間麻薬譲渡・譲受届作成上の注意

 年間麻薬譲渡・譲受届に記載する麻薬の品名については、別表の統一品名を使用してください(ただし、表にないものは商品名)。

 なお、作成に際しては「記載例」を参照し、特に次の事項に注意してください。

ア 品名ごとに、前年10月1日の在庫数量と受入数量の和が払出数量と本年9月30日の在庫数量の和と同じであること。

イ 麻薬の取扱いが全くなかった場合(受入、払出及び在庫無し)でも、年報は提出すること。この場合、年報の品名欄に「なし」と記載すること。

 

(3)年間麻薬譲渡・譲受届に誤記が発覚した場合の対応について

 本年以前の年間麻薬譲渡・譲受届について誤記が発覚した場合は、「年間麻薬譲渡・譲受届訂正願」(様式5)を届出してください。​

(4)郵送で提出する場合の注意

 麻薬の取扱い数量に関わらず、令和6年10月1日(火)以降に郵送(簡易書留又はレターパック(赤)等)で提出できます。

 なお、保健所の受付印を押した控えの返信が必要な場合は、必要な金額の切手を貼付かつ宛先を記入した返信用封筒を同封してください。

 ​また、令和6年10月1日から郵便料金が変更となりますので、ご注意ください。郵便料金の不足については、当保健所では一切負担しません。

3 郵送に関する注意事項

 郵送の場合は、以下の郵送先に簡易書留又はレターパック(赤)等で提出してください。

業務所所在地

郵送先

豊川市内

蒲郡市内

田原市内

 〒442-0068

 豊川市諏訪三丁目237

 豊川保健所生活環境安全課

豊橋市内

 〒441-8539

 豊橋市中野町字中原100

 豊橋市保健所保健医療企画課