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都市再生整備計画に係る事業について

ページID:0337967 掲載日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

都市再生整備計画に係る事業について

 都市再生整備計画は、市町村が抱えている「まちの課題」を解決するために、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)に基づき、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、当該公共公益施設の整備方針等を定めた計画です。
 この都市再生整備計画に基づき実施する事業として「都市再生整備計画事業」「都市構造再編集中支援事業」「まちなかウォーカブル推進事業」があります。
 愛知県内では、平成16年度から41市町で活用されてきました。

都市再生整備計画に係る事業の実施予定

令和6年度の実施予定は、次のとおりです。

事業名 施行地区数
都市再生整備計画事業 2地区(2市町)
都市構造再編集中支援事業 30地区(17市町)
まちなかウォーカブル推進事業 5地区(5市町)

​(名古屋市分を除く)