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宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分について

ページID:0360541 掲載日:2026年5月20日更新 印刷ページ表示

宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分について

愛知県知事が監督処分(指示処分、業務停止処分及び免許取消処分)を行った業者を掲載することとしています。

掲載期間は、処分日から5年間としており、令和5年度以降の監督処分については、国土交通省ネガティブ情報等検索サイトへ掲載します。

本ページの無断転載・編集等を禁じます。

監督処分一覧
処分年月日 商号又は名称 法人番号 事務所所在地 代表者氏名 免許証番号 処分内容 処分理由
令和4年6月2日 株式会社大日 180001022123 名古屋市南区東又兵ヱ町四丁目55番地 太田 光将 愛知県知事(1)第23767号 宅地建物取引業法第67条第1項の規定による取消 事務所の所在地等を確知できないので、愛知県公報で公告したが、30日を経過しても申出がなかった。
令和3年8月10日  庄内開発株式会社 180001074261 春日井市玉野町164番地 加藤 真史  愛知県知事(2)23226号  宅地建物取引業法第65条第1項の規定による指示 専任の宅地建物取引士が約4年2か月にわたり不在であったことが判明した。