本文
宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分について
宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分について
愛知県知事が監督処分(指示処分、業務停止処分及び免許取消処分)を行った業者を掲載することとしています。
掲載期間は、処分日から5年間としており、令和5年度以降の監督処分については、国土交通省ネガティブ情報等検索サイトへ掲載します。
本ページの無断転載・編集等を禁じます。
| 処分年月日 | 商号又は名称 | 法人番号 | 事務所所在地 | 代表者氏名 | 免許証番号 | 処分内容 | 処分理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年6月2日 | 株式会社大日 | 180001022123 | 名古屋市南区東又兵ヱ町四丁目55番地 | 太田 光将 | 愛知県知事(1)第23767号 | 宅地建物取引業法第67条第1項の規定による取消 | 事務所の所在地等を確知できないので、愛知県公報で公告したが、30日を経過しても申出がなかった。 |
| 令和3年8月10日 | 庄内開発株式会社 | 180001074261 | 春日井市玉野町164番地 | 加藤 真史 | 愛知県知事(2)23226号 | 宅地建物取引業法第65条第1項の規定による指示 | 専任の宅地建物取引士が約4年2か月にわたり不在であったことが判明した。 |

