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宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分について
宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分について
愛知県知事が監督処分(指示処分、業務停止処分及び免許取消処分)を行った業者を掲載することとしています。
なお、掲載期間は、処分日から5年間としています(四半期毎に更新)。
本ページの無断転載・編集等を禁じます。
処分年月日 | 商号又は名称 | 法人番号 | 事務所所在地 | 代表者氏名 | 免許証番号 | 処分内容 | 処分理由 |
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令和4年6月2日 | 株式会社大日 | 180001022123 | 名古屋市南区東又兵ヱ町四丁目55番地 | 太田 光将 | 愛知県知事(1)第23767号 | 宅地建物取引業法第67条第1項の規定による取消 | 事務所の所在地等を確知できないので、愛知県公報で公告したが、30日を経過しても申出がなかった。 |
令和3年8月10日 | 庄内開発株式会社 | 180001074261 | 春日井市玉野町164番地 | 加藤 真史 | 愛知県知事(2)23226号 | 宅地建物取引業法第65条第1項の規定による指示 | 専任の宅地建物取引士が約4年2か月にわたり不在であったことが判明した。 |
令和3年5月18日 | 株式会社ひろ企画 | 180002040020 | 名古屋市緑区境松一丁目622番地 | 太田 弘幸 | 愛知県知事(5)18281号 | 宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定による取消 | 被処分者の役員が法第5条第1項第5号の欠格事由に該当した。 |
令和3年2月17日 | 株式会社Office KATO | 180001121922 | 名古屋市西区山木一丁目166番地 | 加藤 史賀 | 愛知県知事(1)第23223号 | 宅地建物取引業法第67条第1項の規定による取消 | 事務所の所在地等を確知できないので、愛知県公報で公告したが、30日を経過しても申出がなかった。 |
令和3年2月17日 | 株式会社システムプラン | 180001036768 | 名古屋市中区丸の内一丁目14番24号 | 阿部 範行 | 愛知県知事(7)第16194号 | 宅地建物取引業法第67条第1項の規定による取消 | 事務所の所在地等を確知できないので、愛知県公報で公告したが、30日を経過しても申出がなかった。 |
令和2年2月20日 | 株式会社ダ・ヴィンチ | 180301012498 | 豊川市長沢町木ノ田105番地1 | 都築 輝正 | 愛知県知事(2)第22015号 | 宅地建物取引業法第67条第1項の規定による取消 | 事務所の所在地等を確知できないので、愛知県公報で公告したが、30日を経過しても申出がなかった。 |
令和2年2月20日 | ケイアンドエスジャパン株式会社 | 180001049901 | 名古屋市北区東味鋺一丁目103番地 | 佐野 功城 | 愛知県知事(3)第20845号 | 宅地建物取引業法第67条第1項の規定による取消 | 事務所の所在地等を確知できないので、愛知県公報で公告したが、30日を経過しても申出がなかった。 |
令和元年10月25日 | 名古屋不動産販売株式会社 | 180001064590 | 名古屋市熱田区青池町三丁目63番地 | 西本 哲也 | 愛知県知事(3)第21061号 | 宅地建物取引業法第66条第1項第9号の規定による取消 | 公益社団法人不動産保証協会の社員の地位を喪失したが、当該地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなかったため、法第64条の15の規定に違反した。 このため、法第65条第2項第2号の規定に基づき、令和元年7月2日付けで30日間の宅地建物取引業の業務の停止を命じられたが、業務停止期間を経過した後も営業保証金を供託した旨の届出をしなかった。 このことが、法第66条第1項第9号の規定に該当した。 |
令和元年7月2日 | 名古屋不動産販売株式会社 | 180001064590 | 名古屋市熱田区青池町三丁目63番地 | 西本 哲也 | 愛知県知事(3)第21061号 | 宅地建物取引業法第65条第2項第2号の規定による業務の全部の停止(30日間) | 公益社団法人不動産保証協会の社員の地位を喪失したが、当該地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなかった。 このことが、法第64条の15の規定に違反した。 |
平成31年4月4日 | 株式会社EST | 180001091118 | 名古屋市中区丸の内二丁目17番22号 | 高橋 一久 | 愛知県知事(2)第21934号 | 宅地建物取引業法第67条第1項の規定による取消 | 事務所の所在地等を確知できないので、愛知県公報で公告したが、30日を経過しても申出がなかった。 |
平成31年3月26日 | 匠ホーム | 名古屋市港区藤高一丁目297番地 | 山本 大 | 愛知県知事(1)第21096号 | 宅地建物取引業法第65条第1項の規定による指示 | 被処分者は、土地交換契約の媒介において、以下のとおり法に違反した。 (1) 被処分者は、当該土地交換契約の成立までに、交換の各当事者に対し、宅地建物取引士をして、重要事項について書面を交付して説明をさせなかった。 このことが、法第35条第1項の規定に違反した。 (2) 被処分者は、当該土地交換契約書に、宅地建物取引士をして記名押印させなかった。 このことが、法第37条第3項の規定に違反した。 (3) 被処分者は、当該土地交換契約の媒介に関して、国土交通大臣が定める額をこえて報酬を受けた。 このことが、法第46条第2項の規定に違反した。 |
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平成30年12月17日 | 株式会社アドミット | 180001127863 | 名古屋市中区千代田三丁目15番12号 | 北沢 晃菜 | 愛知県知事(1)第23636号 | 宅地建物取引業法第67条第1項の規定による取消 | 事務所の所在地等を確知できないので、愛知県公報で公告したが、30日を経過しても申出がなかった。 |
平成30年6月15日 | アルファエステイト | 半田市乙川市場町1丁目37番地の1 | 近藤 千鶴 | 愛知県知事(7)第16470号 | 宅地建物取引業法第66条第1項第1号の規定による取消 | 被処分者が、法第5条第1項第3号の欠格事由に該当した。 | |
平成30年2月26日 | 株式会社MC東海 | 180301011880 | 蒲郡市旭町14番2号 | 坂田 實 | 愛知県知事(3)第20154号 | 宅地建物取引業法第65条第1項の規定による指示 | 被処分者は、売買契約において、以下のとおり法に違反した。 (1) 被処分者は、土地の容積率について、道路幅員制限及び実際の容積率を記載しなかった。 このことが、法第35条第1項第2号の規定に違反した。 (2) 被処分者は、土地が雨水の排水先となる道路側溝より低いことを知りながら、それを記載しなかった。 このことが、法第35条第1項第4号の規定に違反した。 |
平成30年1月4日 | 株式会社協和 | 180001062287 | 名古屋市緑区倉坂1515番地 | 阪野 真一 | 愛知県知事(3)第20913号 | 宅地建物取引業法第65条第1項の規定による指示 | 1 被処分者は、平成25年5月29日に専任の宅地建物取引士が不在となったが、2週間以内に必要な措置を執らなかった。 このことが、法第31条の3第3項の規定に違反した。 2 被処分者は、平成25年5月29日から平成27年2月26日までの間(以下「宅地建物取引士不在期間」という。)、10件の宅地建物取引を行い、宅地建物取引士証の交付を受けていない者に、重要事項の説明をさせた。 このことが、法第35条第1項の規定に違反した。 3 被処分者は、宅地建物取引士不在期間における宅地の売買契約において、売買契約書に宅地建物取引士をして記名押印させなかった。 このことが、法第37条第3項の規定に違反した。 |
平成29年12月6日 | アトランタホームズ有限会社 | 180302006239 | 豊橋市高師本郷町字東上27-84 | 貴嶋 美佐子 | 愛知県知事(4)第18373号 | 宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定による取消 | 被処分者の役員が、法第5条第1項第3号の欠格事由に該当した。 |
平成29年11月29日 | 株式会社帆翔不動産 | 180001116626 | 犬山市大字橋爪字西浦19番地6 | 岡本 良廣 | 愛知県知事(1)第22897号 | 宅地建物取引業法第67条第1項の規定による取消 | 事務所の所在地等を確知できないので、愛知県公報で公告したが、30日を経過しても申出がなかった。 |
平成29年8月3日 | 株式会社ジーザス | 180001049634 | 名古屋市東区白壁三丁目24番58号 | 黄 元圭 | 愛知県知事(7)第16234号 | 宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定による取消 | 被処分者の役員が、法第5条第1項第3号の欠格事由に該当した。 |