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宅地建物取引業者名簿の閲覧制度について

ページID:0347739 掲載日:2022年4月13日更新 印刷ページ表示

閲覧制度について

宅地建物取引業法第10条の規定により、宅地建物取引業者名簿(免許申請書や変更届出書の書類など)を閲覧することができます。

  1. 閲覧できる業者は、愛知県知事免許業者のものです。(国土交通大臣免許業者の名簿は、業者の主たる事務所の所在地を管轄する各地方整備局等で閲覧することができます。)
  2. 閲覧は無料です。
  3. 閲覧対象物のコピー及び写真撮影はできません。(閲覧しながら、メモをとるのはかまいません。)
  4. 宅地建物取引業者名簿の閲覧には、閲覧したい業者の免許証番号が必要ですので、調べてから来庁してください。(わからないときは閲覧場所で調べることもできます。)
  5. 廃業などにより免許が失効した業者のものは閲覧できません。
  6. 宅地建物取引士(個人)に関する資料は閲覧できません。

 

※愛知県知事免許を受けている宅地建物取引業者一覧については、こちらのwebページからご確認いただけます。

閲覧日

月曜日~金曜日(土、日、祝日等の閉庁日は閲覧できません)

閲覧時間

午前9時30分~正午、午後1時00分~午後4時30分

閲覧できる場所

愛知県都市・交通局都市基盤部 

都市総務課 建設業・不動産業室分室(不動産業グループ)

名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 愛知県自治センター3階

閲覧で分かる主な内容

  • 営業年数
  • 過去の営業実績(免許の更新時のものに限ります。)
  • 商号、代表者、役員、事務所の所在地など
  • 専任の宅地建物取引士の氏名など
  • 資産状況など
  • 行政処分の有無