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建設業の社会保険等未加入対策について
社会保険等未加入対策について
このため、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保を図るとともに、建設企業間の健全な競争環境を構築するために、建設業の許可申請の際に社会保険等の加入状況について確認しています。
社会保険等への加入義務及び加入手続きについて
建設業における健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入義務等については、国土交通省のウェブサイトをご確認ください。
〇建設業における社会保険加入対策について(国土交通省ウェブサイト)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000080.html
なお、保険の加入条件に関する詳細や、保険の加入手続きについては、下記の担当部局までお問い合わせください。
健康保険・厚生年金保険…最寄りの年金事務所
雇用保険…最寄りの公共職業安定所
※都市総務課では、各保険の加入手続きは行っておりませんので御注意ください。
保険の加入状況の確認について
建設業の許可申請の際に、健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、下記の様式及び確認書類によって加入状況の確認を行います。
なお、平成28年6月1日以降に社会保険等の加入状況に変更が生じた場合は、変更後の加入状況を届け出る必要があります。
また、令和2年10月1日から改正建設業法の施行により、新規申請に関わらず、更新、業種追加等全ての申請をする場合において、適切な社会保険に加入していることが建設業許可の要件となりました。
様式等の届出書類に関するお問い合わせは、届出先に直接お問い合わせいただきますようお願いします。
【様式】
様式第七号の三「健康保険等の加入状況」 (PDFファイル・28KB)
様式第七号の三「健康保険等の加入状況」 (Excelファイル/63KB)
※どちらも同じ様式です。御利用になりたいファイルを選択してください。
【記載例・確認書類】
〇当課ウェブサイト内「建設業法による変更届等の手引(変更届出書編)」をご確認ください。
https://www.pref.aichi.jp/site/kensetsugyo-fudosangyo/dl-page-kyoka.html
【届出方法】
変更後の加入状況を記載した「様式第七号の三」及び必要となる確認書類を、下記の窓口まで持参してください。
○名古屋市内に事業所がある場合・・・愛知県自治センター2階 都市総務課
○名古屋市以外の市町村に事業所がある場合・・・各市町村を所管する建設事務所
県発注工事に係る社会保険等未加入対策について
愛知県建設局、都市・交通局、建築局、農業水産局、農林基盤局及び企業庁が発注するすべての建設工事について、元請業者に対し、社会保険等に未加入の業者(関係法令により適用除外とされている者は除く。)を下請負人とすることを禁止しております。
これらに違反し、社会保険等に未加入の業者と下請契約を締結した場合、契約担当部局から指名停止等の措置を講じられることとなります。
詳しくは、建設総務課のウェブサイトを御覧ください。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kensetsu-somu/
「社会保険加入促進宣言企業」について
参加企業による「行動基準」の申し合わせ等を通じ、一定の適正な受注環境のもとで営業活動が行われることを推進し、技能労働者の処遇の向上、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保を図ることを目的として、平成29年7月20日に開催された「愛知県建設業社会保険加入推進地域会議」において、「社会保険加入を進めるにあたって守るべき行動基準」の採択が行われました。
その後、当日会議で採択された「行動基準」を遵守することを宣言する「社会保険加入促進宣言企業」について、当会議の参加・不参加を問わず、広く募集してまいりました。
応募いただきました建設企業につきまして、中部地方整備局ウェブサイト上に掲載しておりますので、御覧ください。
なお、「社会保険加入促進宣言企業」につきましては、引き続き、随時募集しておりますので、積極的な御応募をお待ちしております。
〇「社会保険加入促進宣言企業」の応募および宣言企業リストについて(中部地方整備局ウェブサイト)
https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/info/uninsured.htm
法定福利費を内訳明示した見積書について
建設産業においては、行政、発注者、元請企業、下請企業、建設労働者等の関係者が一体となって社会保険未加入問題への対策を進めておりますが、こうした取組を進めるに当たっては、社会保険等に加入するための原資となる法定福利費の確保が重要です。
このため、見積に当たって従来の総額単価だけではなく、その中に含まれる法定福利費を内訳として明示することにより、必要な金額を確保していく必要があります。
詳しくは、国土交通省ウェブサイトを御覧ください。
〇法定福利費を内訳明示した見積書について(国土交通省ウェブサイト)
http://www.mlit.go.jp/common/001157839.pdf
〇法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(国土交通省ウェブサイト)
http://www.mlit.go.jp/common/001090440.pdf
〇法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省ウェブサイト)
http://www.mlit.go.jp/common/001203247.pdf
なお、各専門工事業団体において作成している、法定福利費の内訳を明示するための標準見積書について、国土交通省ウェブサイトで紹介しておりますので、参考にしてください。
〇各団体が作成した標準見積書(国土交通省ウェブサイト)
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000082.html