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水産流通適正化法に関する届出等について
違法に採捕された水産動植物の流通により国内水産資源の減少のおそれがあることや、違法に採捕された水産動植物の輸入を規制する必要性が国際的に高まっていることから、違法に採捕された水産動植物の流通を防止し、国内流通の適正化及び輸出入の適正化を図るため、水産流通適正化法(正式名称:特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律)が令和4年12月1日から施行されます。
この法律の施行にあたり、特定第一種水産動植物(アワビ、ナマコ)の採捕及び取扱事業者は、以下の(1)~(3)が義務付けられます。
(1)行政機関への届出
(2)漁獲番号等の伝達
(3)取引記録の作成・保存等
なお、(1)行政機関への届出については、法施行前の令和4年6月1日から届出が可能となっていますので、該当する事業者の皆様は、忘れずに手続きをお願いします。
水産流通適正化法の詳細については、水産庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
また、水産流通適正化法の周知・普及に向けて、水産庁が作成した説明動画やリーフレット(外部リンク)もあわせて掲載していますので、ご覧ください。
法律施行までの期間、水産庁は水産流通適正化法に係る説明会を月1回程度実施しています。詳しくは水産庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
行政機関への届出について
特定第一種水産動植物等取扱事業者とは
(1)行政機関への届出 |
(2)漁獲番号等の伝達 |
(3)取引記録の作成・保存 |
適法漁獲等証明書の添付 |
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1.採捕事業者(漁協等を含む)※1 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
2. 取 扱 事 業 者 |
産地市場一次買取人・ 卸売業者・仲卸業者 |
〇 | 〇 | 〇 | - |
水産加工事業者 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
輸出事業者 | 〇 | × | 〇 | 〇 | |
輸入事業者 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
小売事業者 |
△ ※2 | △ ※3 | 〇 ※4 | - | |
飲食店 | × | × | 〇 ※4 | - | |
宿泊事業者 (ホテル・旅館等) |
× | × | 〇 ※4 | - |
※1 採捕事業者(漁協等の場合は所属する者を含む。)がアワビ、ナマコの販売、輸出、加工、製造等の事業を行う場合
※2 専ら消費者に対して、アワビ、ナマコを販売する者は届出不要
※3 消費者に対して、アワビ、ナマコを販売する者は、伝達不要
※4 消費者に対して、アワビ、ナマコを販売する場合は、譲渡し時の取引記録の作成・保存は不要(譲受け時の取引記録の作成・保存は必要)
届出方法
原則、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)(外部リンク)を利用してオンラインにて届出をしてください。
※eMAFFでの届出にはあらかじめgBizアカウント(外部リンク)の取得が必要となります。
※アカウント作成に関するマニュアルは下記のサイトを参考にしてください。
届出先
1.採捕事業者
採捕場所が愛知県内に限定される場合は愛知県に、複数の都道府県にまたがる場合は農林水産省に届出
2.取扱事業者
アワビ、ナマコを扱う店舗、事業所等が愛知県内に限定される場合は愛知県に、複数の都道府県にまたがる場合は農林水産省に届出
届出の際に必要な添付書類
1.採捕事業者
・採捕権限を有することを証明する書類(共同漁業権を行使する場合は、免許権者である漁業協同組合が作成した、届出者が組合員行使権を有することを証明する書類)
※愛知県の漁業許可に基づく採捕のみの場合は、書類の添付を省略することが可能
・代理人(組合等)が届出をする場合は委任状
2.取扱事業者
・個人事業主にあっては住民票の写し、法人にあっては定款及び登記事項証明書
※eMAFFで届出する場合はgBizIDプライムの取得が必要であり、その際に事業者情報について確認が行われるため、eMAFFで届出される場合は、前述の書類の添付は省略することが可能
・代理人(行政書士等)が届出をする場合は委任状
紙媒体での申請を行う場合について
組合等の団体が組合員の届出を代理で行う場合または電子での申請が困難な場合は、書面での届出となります。
また、書類と併せて、一括登録用ファイルについてもご提出ください。
団体または行政書士が代理で届出を行う場合についても、書面での届出となります。
必要に応じて委任状等を提出してください。
水産流通適正化法の義務違反に係る勧告及び公表の指針について
採捕事業者及び取扱事業者が、漁獲番号等の情報の伝達義務並びに取引記録の作成及び保存義務に違反した場合、県から次の指針に基づき、勧告及び公表を行います。