本文
中小企業応援障害者雇用奨励金(2024年4月 要綱改正)
中小企業応援障害者雇用奨励金
愛知県では、2017年度に「中小企業応援障害者雇用奨励金」制度を独自に創設し、障害者雇用の促進を図っています。
障害者の就労機会の更なる拡大を図るため、是非御活用ください。
障害者の就労機会の更なる拡大を図るため、是非御活用ください。
【2024年4月1日要綱改正】
支給対象者に「特定短時間労働者」を追加しました
支給対象者に「特定短時間労働者」を追加しました
1 奨励金の概要
障害者雇用の経験のない中小企業(常時雇用する労働者数が300人以下の中小企業)が、対象となる障害者を初めて雇用した場合(過去3年間に対象障害者の雇用実績がない場合も含む。)に奨励金を支給します。
2 主な支給要件
・初めて障害者を雇用し、6か月以上継続雇用していること。
・支給申請時点で、常時雇用する労働者数が300人以下の事業主であること。
・県内に企業の主たる事業所を有する事業主であること。
※対象となる障害者の雇入れ日の前日から起算して、過去3年間に障害者の雇用実績がない(3年間、障害者が働いていない)場合も該当します。
※ハローワークの紹介による雇入れ以外も支給対象となります。
※その他の要件については「申請の手引き [PDFファイル/1.15MB]」を御確認ください。
注意 次の場合は対象外です。
・就労継続支援A型の事業を実施している事業主である場合 等
3 支給額
対象となる障害者を雇い入れた場合、次のとおり支給します。
対象となる障害者の区分 |
支給額 |
---|---|
一般労働者(身体障害者・知的障害者・精神障害者) 短時間労働者(精神障害者) |
60万円 |
短時間労働者(身体障害者・知的障害者) |
30万円 |
特定短時間労働者 (重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者) |
15万円 |
(注)一般労働者とは、1週間の所定労働時間が30時間以上の者
短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
特定短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満の者
4 対象となる障害者
次の(1)~(3)のいずれかの障害者であり、障害者手帳を取得している方
(1)身体障害者
(2)知的障害者
(3)精神障害者
※但し、特定短時間労働者は、重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者に限ります。
(1)身体障害者
(2)知的障害者
(3)精神障害者
※但し、特定短時間労働者は、重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者に限ります。
5 申請方法
対象労働者の雇入れ日から6か月経過した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請書等の必要書類を郵送(簡易書留等記録が残る方法を推奨。支給申請期限までに必着のこと。)又は持参により提出してください。
※必要書類については、「申請の手引き」を御確認ください。
※必要書類については、「申請の手引き」を御確認ください。
6 申請受付・問合せ
〒460-8501
名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
愛知県労働局就業促進課 高齢者・障害者雇用対策グループ
電話 052-954-6367(ダイヤルイン)
FAX 052-954-6927
名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
愛知県労働局就業促進課 高齢者・障害者雇用対策グループ
電話 052-954-6367(ダイヤルイン)
FAX 052-954-6927
7 支給要綱・申請様式等(※2024年4月1日から申請様式が変更になりました)
※請求書は、県から支給決定通知が届きましたら、提出してください。
※「愛知県受取人届出書」は、振込先口座等を記入し、振込口座が確認できる通帳のコピー等を添付し、申請書等資料と一緒に提出してください。押印は不要です。