ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 食育消費流通課 > 食品表示(品質事項)

本文

食品表示(品質事項)

ページID:0374293 掲載日:2024年2月9日更新 印刷ページ表示

食品表示法の概要

 食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するため、食品衛生法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)及び健康増進法の食品表示に関する部分を統合した「食品表示法」が平成27年(2015年)4月1日に施行されました。

 食品表示法については、消費者庁Webページ(外部リンク)を御覧ください。

愛知県における食品表示法の問合せ先

 食品表示法は、品質事項、衛生事項、保健事項に分かれています。

 愛知県では、「品質事項」農業水産局農政部食育消費流通課「衛生事項」保健医療局生活衛生部生活衛生課衛生事項については、生活衛生課のWebページを御覧ください。)、「保健事項」保健医療局健康医務部健康対策課が所管しています。

 ※食品表示に関する疑問点、御相談のほか、食品表示の違反が疑われる情報をお持ちでしたら、こちら(食品表示法の問合せ先)まで御連絡ください。

食品表示(品質事項)

食品表示(品質事項)の主な内容は以下のとおりです。

◇生鮮食品

農産物

畜産物

水産物

◇加工食品

名称

原材料名

内容量又は固形量及び内容総量

食品関連事業者(表示責任者)の氏名又は名称及び住所

原料原産地名

遺伝子組換え食品

関係資料(外部リンク)

 

注:以下に記載のある「基準」とは「食品表示基準」を指します。「基準別表」の詳細は消費者庁Webページ(外部リンク)の食品表示基準(内閣府令)で確認することができます。

 

◇生鮮食品

【農産物】

○名称

   名称については、その内容を表す一般的な名称を表示してください。

○原産地

・国産品には都道府県名を、輸入品には原産国名を表示してください。ただし、国産品は市町村名その他一般に知られている地名を、輸入品は一般に知られている地名をもってこれに代えることができます。

・複数の原産地で同じ種類の農産物を混合している場合は、全体重量に占める割合が高いものから順に表示してください。また、原産地が異なる数種類の農産物の詰め合わせは、それぞれの農産物の名称に原産地を併記してください。

<産地表示例>

(国産品)

 北海道、東京都、鹿児島県、伊豆・下田、下仁田、世田谷、銚子、石垣島、信州、桜島、甲州

(輸入品)

 アメリカ、カリフォルニア州、タイ、中国、福建省

○食品の特性に応じて表示が必要な事項

 基準別表24に掲げる個別の食品には、食品の特性に応じて表示が必要な事項が定められています。

 

<食品の特性に応じて表示が必要な事項の例>(基準別表第24関係) 

 
食品 表示事項

玄米及び精米(消費者に販売するために容器包装に入れられたものに限る。)

名称

原料玄米

内容量

調整時期、精米時期又は輸入時期

食品関連事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号

しいたけ

栽培方法(「原木」、「菌床」、「原木・菌床」又は「菌床・原木」)

 注:品質事項以外は、最寄りの保健所等で御確認ください。(「愛知県における食品表示法の問合せ先」参照)

 

【畜産物】

○名称

 名称については、その内容を表す一般的な名称を表示してください。

○原産地

・国産品(国内における飼養期間が外国における飼養期間より短い家畜を国内でと畜して生産したものを除く。)には国産である旨を、輸入品(国内における飼養期間が外国における飼養期間より短い家畜を国内でと畜して生産したものを含む。)には原産国名を表示してください。ただし、国産品は主たる飼養地(※)が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名をもってこれに代えることができます。

・複数の原産地で同じ種類の畜産物を混合している場合は、全体重量に占める割合の高いものから順に表示してください。また、原産地が異なる数種類の畜産物の詰め合わせは、それぞれの畜産物の名称に原産地を併記してください。

(※)畜産物では、2カ所以上にわたって飼養されている場合があり、こうした場合、最も長い期間飼養された場所を「主たる飼養地」といいます。

○食品の特性に応じて表示が必要な事項

 基準別表24に掲げる個別の食品には、食品の特性に応じて表示が必要な事項が定められています。

注:品質事項以外は、最寄りの保健所等で御確認ください。(「愛知県における食品表示法の問合せ先」参照)

 

【水産物】

○名称

 名称については、その内容を表す一般的な名称を表示してください。

○原産地

・国産品には水域名又は地域名(主たる養殖場が属する都道府県名をいう。)を、輸入品には原産国名を表示してください。ただし、水域名の表示が困難な場合には、水揚げした港名又は水揚げした港が属する都道府県名をもって水域名の表示に代えることができます。また、国産品には水域名に水揚げした港名又は水揚げした港が属する都道府県名を、輸入品には原産国名に水域名を併記することができます。

・複数の原産地で同じ種類の水産物を混合している場合は、全体重量に占める割合の高いものから順に表示してください。また、原産地が異なる数種類の水産物の詰め合わせは、それぞれの水産物の名称に原産地を併記してください。

<産地表示例>

(国産品)

 まだい 香川県沖、まだら えりも沖、ぶり 天草灘(熊本県)※、わかさぎ 霞ヶ浦、

 きんめだい 下田沖、さんま 三陸北部沖(大船渡港)※、あゆ 四万十川、かき 気仙沼湾、

 ニシン 石狩湾、しじみ 宍道湖、かつお 高知沖、まこがれい 若狭湾、まあじ 和歌山沖、

 まだこ 明石沖、するめいか 日本海(新潟県)※

(輸入品)

 キングサーモン カナダ、タコ モロッコ(大西洋)※、タラバガニ ロシア(オホーツク海)※、

 ぎんざけ アメリカ、ブラックタイガー タイ、はまぐり 中国、タイセイヨウサバ ノルウェー

注:水域名と港名又は県名、国名と水域名を併記する場合は、※のように表示してください。

○食品の特性に応じて表示が必要な事項

 基準別表24に掲げる個別の食品には、食品の特性に応じて表示が必要な事項が定められています。

 

<食品の特性に応じて表示が必要な事項の例>(基準別表第24関係)

 
食品 表示事項
水産物

解凍した旨(凍結させたものを解凍したものである場合に限る。)、

養殖された旨(養殖されたものである場合に限る。) 

注:品質事項以外は、最寄りの保健所等で御確認ください。(「愛知県における食品表示法の問合せ先」参照)

 

 

◇加工食品

名称

 表示をしようとする加工食品の内容を表す一般的な名称を表示してください。ただし、乳(生乳、生山羊乳、生めん羊乳及び生水牛乳を除く)及び乳製品については、最寄りの保健所等で御確認ください。(「愛知県における食品表示法の問合せ先」参照)

 また、基準別表第4において、別途名称の方法が定められている食品はそれに従って表示してください。

 なお、基準別表第5で定められた食品の名称は、その加工食品以外に使用することはできません。

 

原材料名

1.使用した原材料に占める重量の割合の高いものから順にその最も一般的な名称をもって表示してください。

2.2種類以上の原材料からなる複合原材料を使用する場合は、その複合原材料名の後ろに括弧を付け、複合原材料中の原材料名を複合原材料の原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示します。なお、複合原材料については、以下のとおり省略することができます。

(ア)複合原材料の原材料が3種類以上ある場合には、その複合原材料の原材料に占める重量の割合の高い順が3位以下であって、かつ、その割合が5%未満である原材料について、「その他」と表示することができます。

(イ)複合原材料の製品の原材料に占める重量の割合が5%未満である場合又は複合原材料の名称からその原材料が明らかである場合には、その複合原材料の原材料名の表示を省略できます。

 

<複合原材料を使用した場合の表示方法の例>

・事例

 食用植物油脂、卵黄、醸造酢、香辛料、食塩、砂糖からなるマヨネーズを仕入れて原材料として使用した場合(香辛料、食塩、砂糖はマヨネーズにおける割合が5%未満)

 

・例1 基本の書き方

 
  記載例
原材料名 ○○、△△、マヨネーズ(食用植物油脂、卵黄(卵を含む)、醸造酢、香辛料、食塩、砂糖)、□□、××

 

 

・例2 香辛料、食塩、砂糖を「その他」表示する場合

 
  記載例
原材料名 ○○、△△、マヨネーズ(食用植物油脂、卵黄(卵を含む)、醸造酢、その他)、□□、××

 醸造酢は重量割合が3位以下ですが、5%以上使用されているため「その他」と表示できません。

 

 

・例3 使用したマヨネーズの最終製品に占める割合が5%未満の場合

 
  記載例
原材料名 ○○、△△、□□、××、・・・・、マヨネーズ(卵を含む)

 なお、マヨネーズについては、「複合原材料の名称からその原材料が明らかである場合」に該当するため、複合原材料の原材料表示を省略することも可能です。

 

3.単に混合しただけなど、原材料の性状に大きな変化がない複合原材料を使用する場合は、「1.」及び「2.」の表示方法によらず、構成する原材料を分割して表示することができます。

 複合原材料を分割して表示できる場合は、以下の(ア)及び(イ)の条件を踏まえ、総合的に判断します。

(ア)中間加工原料を使用した場合であって、消費者がその内容を理解できない複合原材料の名称の場合

(イ)中間加工原料を使用した場合であって、複数の原材料を単に混合(合成したものは除く。)しただけなど、消費者に対して中間加工原料に関する情報を提供するメリットが少ないと考えられる場合

 

 

・事例 

 砂糖、ココアパウダー、アーモンドパウダー、食塩を混合した複合原材料「ココア調製品」を仕入れ、製造したクッキー

 

・例1 複合原材料表示による方法

 
  記載例
原材料名

小麦粉(国内製造)、ココア調製品(砂糖、ココアパウダー、その他)、バター、鶏卵

膨張剤

 

 

・例2 分割して表示する場合

 
  記載例
原材料名

小麦粉(国内製造)、バター、砂糖、鶏卵、ココアパウダーアーモンドパウダー食塩

膨張剤

 なお、複合原材料の一般的な名称が存在する場合や性状に大きな変化がある場合は、元の原材料に分割して表示することはできません。

 

 

・事例 

 皮と餡を仕入れて製造したどらやきの原材料表示

 

・例1 適切な表示例

 
  記載例
原材料名

皮(卵、小麦粉、砂糖)(国内製造)、つぶあん(砂糖、小豆、水あめ、寒天)

膨張剤

 

 

・例2 不適切な表示例

 
  記載例
原材料名

砂糖(国内製造)、卵、小麦粉、小豆、水あめ、寒天

膨張剤

 

4.「1.」から「3.」までにかかわらず、同種の原材料を複数種類使用する場合や複数の加工食品により構成される場合には、原材料に占める重量の割合の高い順に表示した「野菜」、「食肉」、「納豆」、「添付たれ」などの原材料の総称を表す一般的な名称の次に括弧を付して、それぞれの原材料に占める割合の高いものから順にその最も一般的な名称を表示することができます。

5.なお、基準別表第4において、別途原材料名の表示方法が定められている食品はそれに従って表示してください。

 

内容量又は固形量及び内容総量

 内容重量、内容体積又は内容数量を表示してください。内容重量はグラム又はキログラム単位で、内容体積はミリリットル又はリットル単位で、内容数量は個数等の単位で、単位を明記して表示してください。

 なお、固形物に充てん液を加えて密封したものは、固形量や内容総量を表示する場合があります。固形量は、グラム又はキログラム単位で、内容総量は、グラム又はキログラム単位で、単位を明記して表示してください。

 ただし、基準別表第4において、別途内容量の表示方法が定められている食品はそれに従って表示してください。

 また、特定商品の販売に係る計量に関する政令第5条に掲げる特定商品については、計量法の規定により表示してください。(計量法については、愛知県計量センターで御確認ください。)

 

食品関連事業者(表示責任者)の氏名又は名称及び住所

 食品関連事業者のうち表示内容に責任を有する者の氏名又は名称及び住所を表示してください。事項名については、表示内容に責任を有する者が、製品の製造業者である場合は「製造者」、加工業者である場合は「加工者」、輸入業者である場合は「輸入者」と表示することが基本です。

 なお、製造業者、加工業者又は輸入業者との合意等により、これらの者に代わって販売業者が表示することも可能です。この場合、事項名は「販売者」となります。

 

原料原産地名

 国内で製造した全ての加工食品が原料原産地表示の対象となります。(輸入品を除く。)

 原材料に占める重量割合が最も高い原材料について、当該原材料名に対応させてその原産地名を表示してください。

 ただし、基準別表第15の1に掲げる22食品群と、次の5品目は個別に原料原産地の規定を設けています。

     1 農産物漬物  2 野菜冷凍食品  3 うなぎ加工品  4 かつお削りぶし  5 おにぎり

 

<個別に原料原産地表示を規定する22食品群(基準別表第15関係)>

【農産加工食品】 

 
  対象
(1) 乾燥きのこ類、乾燥野菜及び乾燥果実(フレーク状又は粉末状にしたものを除く。) 乾しいたけ、かんぴょう、切り干しだいこん、乾燥ぜんまい、かんしょ蒸し切り干し、乾燥ねぎ、干し柿、干しぶどう 等
(2) 塩蔵したきのこ類、塩蔵野菜及び塩蔵果実(農産物漬物を除く。) 塩蔵きのこ、塩蔵山菜ミックス 等
(3) ゆで、又は蒸したきのこ類、野菜及び豆類並びにあん(缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く。) ゆでたけのこ、ゆでたぜんまい、下ゆでしたさといも、ふかしたさつまいも、ゆでた大豆、なまあん、乾燥あん 等
(4) 異種混合したカット野菜、異種混合したカット果実その他野菜、果実及びきのこ類を異種混合したもの(切断せずに詰め合わせたものを除く。) カット野菜ミックス、野菜サラダ(生鮮食品のみで構成されたものに限る。)、カットフルーツミックス 等
(5) 緑茶及び緑茶飲料 煎茶、玉緑茶、玉露、抹茶、番茶、ほうじ茶、緑茶飲料 等
(6) もち まるもち、のしもち、切りもち、草もち、豆もち 等
(7) いりさや落花生、いり落花生、あげ落花生及びいり豆類 いりさや落花生、いり落花生、あげ落花生、いり大豆 等
(8) 黒糖及び黒糖加工品 黒糖蜜、黒糖菓子 等
(9) こんにゃく 板こんにゃく、玉こんにゃく、糸こんにゃく 等

 

【畜産加工食品】 

 
  対象
(10) 調味した食肉(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く。) しお・こしょうした牛肉、タレ漬けした牛肉、みそ漬けした豚肉 等
(11) ゆで、又は蒸した食肉及び食用鳥卵(缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く。) ゆでた牛もつ、蒸し鶏、ゆで卵、温泉卵 等
(12) 表面をあぶった食肉 牛たたき(生食用食肉の規格基準を満たすもの) 等
(13) フライ種として衣をつけた食肉(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く。) 衣を付けた豚カツ用の豚肉、衣をまぶした唐揚げ用の鶏肉 等
(14) 合挽肉その他異種混合した食肉(肉塊又は挽肉を容器に詰め、成形したものを含む。) 合挽肉、成形肉、焼肉セット(異種の肉を盛り合わせたもので、生鮮食品のみで構成されたものに限る。) 等

 

【水産加工食品】 

 
  対象
(15) 素干魚介類、塩干魚介類、煮干魚介類及びこんぶ、干のり、焼きのりその他干した海藻類(細切若しくは細刻したもの又は粉末状にしたものを除く。) みがきにしん、たづくり(素干しのもの)、たたみいわし、するめ、丸干しいわし、さば開干し、煮干いわし、しらす干、ちりめんじゃこ、干ほたて貝柱、干さくらえび、だしこんぶ、干こんぶ、板のり、焼きのり、味付けのり、乾燥わかめ、干ひじき 等
(16) 塩蔵魚介類及び塩蔵海藻類 塩さんま、塩さば、塩かずのこ、塩たらこ、塩いくら、すじこ、塩うに、塩蔵わかめ、塩蔵したうみぶどう 等
(17) 調味した魚介類及び海藻類(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するもの並びに缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く。) まぐろしょうゆ漬け、あこうだいの粕漬け、あまだいのみそ漬け、もずく酢、味付けめかぶ、いくらしょうゆ漬け、食用油脂を加えたまぐろのすき身 等
(18) こんぶ巻 こんぶ巻
(19) ゆで、又は蒸した魚介類及び海藻類(缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く。) ゆでだこ、ゆでかに、ゆでしゃこ、釜揚げしらす、釜揚げさくらえび  等
(20) 表面をあぶった魚介類 かつおのたたき 等
(21) フライ種として衣をつけた魚介類(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く。) 衣を付けたカキフライ用のかき、衣を付けたムニエル用のしたびらめ 等

 

【その他】 

 
  対象
(22) (4)又は(14)に掲げるもののほか、生鮮食品を異種混合したもの(切断せずに詰め合わせたものを除く。) ねぎま串、鍋物セット(生鮮食品のみで構成されているもの) 等

 

 

遺伝子組換え食品

 大豆、とうもろこしなどの遺伝子組換え農産物とその加工食品については、基準に基づく表示が必要です。

【義務表示】

・大豆、とうもろこし等の農産物及びその加工食品のうち基準別表第16及び別表第17に掲げる9作物及び33食品群については、「遺伝子組換え」、「遺伝子組換え不分別」等の表示が義務付けられています。

・基準別表第18に掲げるステアリドン酸産生遺伝子組換え大豆及び高リシン遺伝子組換えとうもろこしを使用した加工食品(大豆油等)については、「ステアリドン酸産生遺伝子組換え」、「高リシン遺伝子組換えのものを混合」等の表示が義務付けられています。

・分別生産流通管理(※)が行われた遺伝子組換え農産物及びそれを主な原材料とする場合は、「〇〇(遺伝子組換え)」、「〇〇(遺伝子組換えのものを分別)」等と表示します。

・分別生産流通管理がされていない対象農産物及びそれを主な原材料とする場合は、「〇〇(遺伝子組換え不分別)」と表示します。

(※)分別生産流通管理・・・遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物について、生産、流通及び加工の各段階で管理者の注意をもって分別管理し、そのことが書類により証明されていること。

【任意表示】※令和5年4月1日から厳格化 

 分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物及びそれを主な原材料とする場合は、「〇〇(遺伝子組換えでない)」、「〇〇(遺伝子組換えでないものを分別)」等と任意で表示することができます。

 ※令和5年4月1日以降は、分別生産流通管理を行った結果、遺伝子組換え農産物が「不検出」の場合にのみ「遺伝子組換えでない」と表示できます。

 

表示例
 大豆(遺伝子組換え)
 とうもろこし(遺伝子組換え不分別)

 

【義務表示の対象となる食品】

 
対象農産物 加工食品
大豆(枝豆、大豆もやしを含む。)

1 豆腐・油揚げ類

2 凍り豆腐、おから及びゆば

3 納豆

4 豆乳類

5 みそ

6 大豆煮豆

7 大豆缶詰及び大豆瓶詰

8 きなこ

9 大豆いり豆

10 1から9を主な原材料とするもの

11 調理用の大豆を主な原材料とするもの

12 大豆粉を主な原材料とするもの

13 大豆たんぱくを主な原材料とするもの

14 枝豆を主な原材料とするもの

15 大豆もやしを主な原材料とするもの

とうもろこし

16 コーンスナック菓子

17 コーンスターチ

18 ポップコーン

19 冷凍とうもろこし

20 とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰

21 コーンフラワーを主な原材料とするもの

22 コーングリッツを主な原材料とするもの

 (コーンフレークを除く。)

23 調理用のとうもろこしを主な原材料とするもの

24 16から20を主な原材料とするもの

ばれいしょ

25 ポテトスナック菓子

26 乾燥ばれいしょ

27 冷凍ばれいしょ

28 ばれいしょでん粉

29 調理用のばれいしょを主な原材料とするもの

30 25から28を主な原材料とするもの

なたね
綿実
アルファルファ 31 アルファルファを主な原材料とするもの
てん菜 32 調理用のてん菜を主な原材料とするもの
パパイヤ 33 パパイヤを主な原材料とするもの
からしな

 加工食品については、その主な原材料(原材料の重量に占める割合の高い原材料の上位3位までのもので、かつ、原材料及び添加物の重量に占める割合が5%以上であるもの)について表示が義務付けられています。

 遺伝子組換え表示制度については、消費者庁Webページ(外部リンク)をご覧ください。

食品表示(品質事項)の適正化等の取組

 農業水産局農政部食育消費流通課では、食品表示(品質事項)の適正化を推進するため、食品表示(品質事項)研修会の開催、遵守状況調査の実施及び不適正表示に対する指導等を行っています。

関係資料(外部リンク)