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愛知県内の卸売市場について

ページID:0360185 掲載日:2023年10月1日更新 印刷ページ表示

愛知県内の卸売市場について

愛知県内の卸売市場の現状

 令和5年10月1日現在、愛知県内には、中央卸売市場が3、地方卸売市場が38、計41市場あります。

 

地域別市場数
  名古屋 尾張 海部 知多 西三河 豊田加茂 新城設楽 東三河
中央卸売市場 3 0 0 0 0 0 0 0 3
地方卸売市場 5 4 1 2 11 2 0 13 38
8 4 1 2 11 2 0 13 41

各卸売市場に関する問合せ先

 卸売市場は二つに分類され、問合せの内容によって窓口が異なります。
問合せ先一覧
分類 問合せ内容 窓口(機関名) 担当(電話番号)
1 中央卸売市場 総括的なこと 農林水産省
東海農政局
経営・事業支援部食品企業課
052-201-7271(代表)
名古屋市中央卸売市場に関する総括的なこと 名古屋市役所 商業・流通部市場流通室
052-972-2442
(ダイヤルイン)
(個別の)名古屋市中央卸売市場に関すること 本場
ホームページはこちらから
北部市場
ホームページはこちらから
南部市場
ホームページはこちらから
2 地方卸売市場 総括的なこと 愛知県庁 表下の「窓口一覧」
を御覧ください。
(個別の)地方卸売市場に関すること 各卸売市場開設者  

卸売市場法における地方卸売市場の認定を申請する皆様へ

 卸売市場法において、地方卸売市場を開設しようとする場合は、県知事の認定が必要となります。

 つきましては、地方卸売市場の認定申請や認定後の手続などに必要な様式を以下のとおり掲載しますので、認定申請の際などにご活用ください。

既に地方卸売市場で営業を行っている方は・・・

  認定証の記載事項などに変更等が生じる場合には手続が必要となる場合があります。

  各問合せ窓口、又は、行政手続情報案内システムで御確認ください。

  事業実績に関するものについては、電子申請・届出システムも利用できます。是非御活用ください。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)における卸売市場特例について

 卸売市場法に規定する卸売市場において、同法に規定する卸売業者が卸売の業務として出荷者から委託を受けて行う同法に規定する生鮮食料品等の販売は、適格請求書を交付することが困難な取引として、消費税法施行令において出荷者等から生鮮食料品等を購入した事業者に対する適格請求書の交付義務が免除され、当該卸売市場が発行する書類の保存で仕入税額控除を可能とすることが規定されています。

国や県の認定を受けていない卸売市場が本特例を受けるためには、農林水産大臣による確認を受ける必要があります。

詳細は下記農林水産省ホームページにてご確認ください。

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sijyo/info/221001.html

問合せ

愛知県 農業水産局 農政部 食育消費流通課

E-mail: shokuiku@pref.aichi.lg.jp

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