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計量器定期検査について(令和5年度)
計量器定期検査
令和5年度 計量器定期検査(集合検査)の日程表については、添付ファイルをご覧ください。
令和5年度の定期検査の実施区域は、令和3年度に定期検査を実施した区域です。
定期検査の対象となる計量器
定期検査の対象となる計量器は、次のうち、「取引又は証明」に使用するものです。
(1)質量計のうち、非自動はかり、分銅、おもり
(2)皮革面積計(愛知県では実績なし)
(参考)定期検査の対象でない主な質量計
自動はかり(物が移動しているなど動的状態で計量するはかり)、自重計
定期検査を受けなければならないものの例
・商店、スーパーなどで使用する取引用のはかり。
・病院、薬局などで使用する薬の調剤用のはかり。
・病院、学校、保育所などで使用する体重測定用のはかり。
・宅配便荷物の運賃算出用のはかり。
・農林漁業産品などの出荷販売に使用するはかり。
・工場などで、材料購入、製品販売、出荷製品サンプル検査などに使用するはかり。
・飲食店などで、メニューにグラム表示のある飲食物を計量するはかり。
定期検査を受けなくてもよいものの例
・取引又は証明に使用できない家庭用はかり。(キッチンスケール、ベビースケール、ヘルスメーター)
・取引又は証明に該当しないことに使用するはかり。
ア 浴場、旅館などでの体重測定用の試しはかり。
イ 会社などで、郵便物の料金の目安を調べるためのはかり。
ウ 給食センター、食品加工場、飲食店などで食材の調配合に使用するはかり。
エ 工場などで、原料の調配合や工程管理に使用するはかり。
実施者
計量士による代検査について
「定期検査に代わる計量士による検査を行った旨の届出書」に、代検査業務を行うことを県に届け出ている計量士が検査を行った「証明書」(検査合格証)を添えて、該当する区域の定期検査(集合検査)の検査日(複数日の時は初日)の10日前までに知事あてに届け出れば、定期検査は免除されます。
この定期検査の免除は、計量士による代検査に合格した日が、該当する区域の定期検査(集合検査)の検査日(複数日の時は初日)の前日から遡って1年以内のものが対象です。
届出先 ; 愛知県計量センター内
(愛知県 経済産業局 中小企業部 商業流通課 計量指導・検査グループ)
(下の方に記載の「問合せ」先に同じ)
問合せ
愛知県 経済産業局 中小企業部 商業流通課 計量指導・検査グループ
愛知県計量センター内
電話番号 052-603-6300
ファックス 052-603-1396
電子メール keiryo-center@pref.aichi.lg.jp
郵便番号 476-0001
所在地 東海市南柴田町ロノ割95番地24