ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類からさがす > しごと・産業 > 商工業・中小企業 > 商業・サービス業 > 大規模小売店舗立地法特例区域の指定について

本文

大規模小売店舗立地法特例区域の指定について

ページID:0048029 掲載日:2012年3月2日更新 印刷ページ表示
平成24年3月2日(金曜日)発表

第二種大規模小売店舗立地法の特例区域の指定について

 豊橋市の中心市街地の活性化を図るため、中心市街地の活性化に関する法律第55条第1項の規定に基づき、下記の区域を第二種大規模小売店舗立地法特例区域と定め、平成24年3月2日に県公報で公告を行いました。これによりこの地区では、新規出店、店舗面積の増床等を大規模小売店舗立地法の届出書の提出と住民説明会の開催のみで実施することができます。
 なお、本県における特例区域の指定は、豊田市の第一種特例区域に続き二例目で、第二種特例区域では初の指定となります。

今回定めた区域

(1) 県道143号豊橋停車場線、豊橋市道上伝馬町・駅前大通2号線、豊橋市道広小路2号線、豊橋市道関屋町・駅前大通10号線で囲まれた区域

(2) 県道143号豊橋停車場線、豊橋市道駅前大通・東小田原町6号線、豊橋市道駅前大通3号線、豊橋市道駅前大通・東小田原町5号線、豊橋市道駅前大通4号線、豊橋市道駅前大通15号線で囲まれた区域

(3) 豊橋市花田町字西宿無番地の一部

(4) 豊橋市道大橋通・萱町15号線、豊橋市道松葉町・駅前大通4号線、豊橋市道広小路1号線、豊橋市道松葉町・広小路8号線で囲まれた区域

 

参考

・大規模小売店舗立地法とは

 大規模小売店舗(店舗面積が1,000平方メートルを超える小売店舗)の設置者に対して交通渋滞、騒音、廃棄物などに適正な配慮を求め、周辺住民の良好な生活環境を確保するための法律です。

・特例区域とは

 特例区域とは、空洞化が進む中心市街地の活性化を目的とした制度で、新規出店や店舗拡張などに伴う手続きが不要となる第一種と、手続きが簡素化される第二種の2種類があり、中心市街地内の大型店の出店を容易にするものです。

・第一種特例区域・・・内閣総理大臣認定を受けた中心市街地のみで指定が可能で、大規模小売店舗立地法の届出、事業者による説明会等の手続きがすべて不要になります。

・第二種特例区域・・・全国の中心市街地で指定が可能で、大規模小売店舗立地法の届出(添付書類を大幅に簡素化)、事業者による住民への説明会の開催が必要です。

指定区域の図面及び参考資料

問合せ

愛知県 産業労働部 商業流通課
街づくりグループ
担当:山田、尾崎
電話:052-954-6338
内線:3356、3358
E-mail: shogyo@pref.aichi.lg.jp

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)