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(仮称)蒲郡ショッピングモール

ページID:0019480 掲載日:2012年2月22日更新 印刷ページ表示

(仮称)蒲郡ショッピングモール

審議案件

大規模小売店舗の名称:(仮称)蒲郡ショッピングモール

所在地:蒲郡市鹿島町浅井新田1-1

設置者(届出者):株式会社ヤマダ電機 代表取締役 山田  昇

           おおもり合同会社 職務執行役 堀江 明弘

新設する年月日:平成20年11月14日

 

審議結果

審議会事務局より提出された意見案のとおり、次のとおり意見を述べるものとする。

【意見】

周辺地域の生活環境保持のため、交通渋滞対策について実効ある措置を講ずること。

理由

 設置者の一名である「おおもり合同会社」は、土木・建築工事等を主要業務とする「りんかい日産建設株式会社(代表取締役 北川 克弘)(現 更生会社りんかい日産建設株式会社(管財人 内田 実))」が、SPCを利用した不動産開発事業を行う際の特別目的会社であり、「りんかい日産建設会社」が当該届出事案の実質的な主体者となっていたが、「りんかい日産建設株式会社」は、平成20年8月29日に東京地方裁判所に会社更生手続開始の申立を行い、平成20年9月22日に東京地方裁判所より会社更生手続開始の決定を受けた。
 大規模小売店舗立地法第4条第1項に定める「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(以下「指針」という。)」の「一大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき基本的な事項」には「設置者は、大規模小売店舗立地法の定める手続きの中で講ずることとした対応策については、誠実に実効ある措置を講ずることが必要である」とされているが、実質的な当該届出事案の主体者である「りんかい日産建設株式会社」が会社更生手続中であり、当該届出事案の設置者は流動的、かつ不明確な状態となっており、指針に基づき当該事案について実施されるべき交通渋滞対策等を行う責任の所在が明らかではない。

議事概要

住民から意見書提出(平成20年9月16日 愛知県公報第2512号掲載)

平成20年8月22日 蒲郡市から意見書提出(平成20年9月16日 愛知県公報第2512号掲載)

平成20年10月22日 愛知県大規模小売店舗立地審議会において、審議、議決

 

届出内容

問合せ

愛知県 産業労働部 商業流通課

E-mail: shogyo@pref.aichi.lg.jp

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