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商業の振興について

ページID:0279906 掲載日:2020年3月31日更新 印刷ページ表示

商業の振興について

 商業等(小売業、サービス業、卸売業、運輸・倉庫業)の振興に係る県の制度融資制度や各種支援施策をご紹介します。

経営強化を図りたい

 中小企業の振興施策を紹介します。
 法律・制度などの詳細説明は、リンク先の各担当課のWebページに記載されておりますので、そちらを参考になさってください。

金融面の円滑化のために

 制度融資

 中小企業の経営の維持・安定のための資金調達を円滑化し、企業の近代化・合理化などを支援するために、各種の融資制度を設けています。     
 制度・資金の内容によっては、知事の承認を必要とするものがあります。

 融資制度の詳細についてはこちら(中小企業金融課のページへ)

 

※商店街向けの融資制度が平成29年4月からリニューアルし、「活性化モデル商店街」の指定を受けた商店街等及びその個店の方々にご利用いただけるようになりました。是非ご活用ください!(平成29年3月27日)

 

 「活性化モデル商店街」の指定についてはこちら

                                                                                                                                                

企業の活性化のために

経営革新の取り組み支援

 「中小企業新事業活動促進法」に基づき、創意工夫ある事業活動に意欲的に取り組む中小企業等が新事業活動を行うことにより経営が向上する計画を立てることで、「低利融資制度」「信用保証枠の拡大」「税制上の特例」などの支援措置を受けることが出来ます。
 これらの支援を受けるためには、「経営革新計画」を作成し、知事の計画承認を受ける必要があります。

 中小企業経営革新支援の詳細についてはこちら(中小企業金融課のページ)

創業・新事業の開拓のために

 産業活力再生特別措置法に基づき、創業者や新規事業開拓に取り組む中小企業者が経営資源を有効活用することにより「企業化」「新商品・新技術などの開発」「需要の開拓」などを行う場合には、新事業創出支援として支援措置を受けることができます。
 これらの支援措置を受けるためには「経営資源活用新事業計画」を作成し、知事の計画認定を受ける必要があります。

共同事業へ助成して欲しい 

 商店街振興組合、事業協同組合などが行う共同事業に対して、商業振興事業費補助金(地域商業活動活性化事業)の交付を受けることができます。  

  • 集客力向上事業
  • 販売力向上事業 
  • 体質強化事業
  • 連携創出事業
  • 魅力発信事業

 商業振興事業費補助金(地域商業活動活性化事業)の詳細についてはこちら

高度化事業制度を利用したい

 高度化事業制度とは、中小企業者が経営体質の改善や環境変化への対応のために共同して卸団地やショッピングセンターなどを建設する事業や、第三セクターや商工会などが行う地域の中小企業者への支援事業に対し、資金面から支援する制度です。  

 高度化事業の詳細についてはこちら(中小企業金融課のページへ)

共同物流システムを構築したい

 「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(※)」は、中小企業者が共同で行う物流センターの建設などの流通業務総合効率化事業の実施について、効率化計画の認定を通じて支援を行い、中小企業者の流通業務の効率化を推進するものです。
 計画づくりや融資制度活用等の相談に応じています。
 (※「中小企業流通業務効率化促進法」は「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」の施行(平成17年10月1日)により廃止)

● 施策窓口 及び 問合せ先    

小売業、サービス業、卸売業、運輸業の上記施策に対する窓口は商業流通課 商業振興グループになります。 

問合せ

経済産業局 中小企業部 商業流通課 商業振興グループ
〒460-8501 愛知県名古屋市三の丸三丁目1番2号 (本庁舎1階)
電話    (052)954-6337(ダイヤルイン)
ファックス (052)954-6925
メール   shogyo@pref.aichi.lg.jp

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