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手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例

ページID:0158245 掲載日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

 このページは、以下の項目により構成されています。

○ 手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例(以下「手話言語・障害者コミュニケーション条例」という。)について

 1.対象とするコミュニケーション手段  2.基本理念  3.県の責務、県民、事業者の役割及び学校等の設置者の取組   4.県の基本的な施策等  5.施行日

○ 資料

手話言語・障害者コミュニケーション条例について

 この条例は、手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進を図り、もって全ての県民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に寄与することを目的として、基本理念を定め、その下に、県の責務、県民、事業者の役割及び学校等の設置者の取組を明らかにしています。

(平成28年10月14日制定、令和5年10月19日一部改正)

1. 対象とするコミュニケーション手段 

 手話、要約筆記、点字、触覚を使った意思疎通、筆談、代筆、音訳、平易な言葉、代読、実物又は絵図の提示、重度障害者用意思伝達装置等

2. 基本理念

 次の3つを基本理念として定めています。

・ 手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進は、全ての県民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合うことが重要であるとの認識の下に行うこと。

・ 手話言語の普及は、手話が独自の体系を有する言語であって、手話を使い日常生活又は社会生活を営む者が受け継いできた文化的所産であるとの認識の下に行うこと。

・ 障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進は、全ての県民が、障害の特性に応じたコミュニケーション手段を利用することの重要性を認めるとともに、その選択の機会の確保及び利用の機会の拡大が図られること。

3. 県の責務、県民、事業者の役割及び学校等の設置者の取組

 基本理念の下に次のとおり県の責務、県民、事業者の役割及び学校等の設置者の取組を定めています。

◆ 県の責務

・ 手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する総合的な施策を策定し、実施すること。

・ 市町村と連携を図りながら協力して、手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策の推進に取り組むこと。

◆ 県民の役割

・ 基本理念に対する理解を深めるとともに、県が実施する手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策に協力するよう努めること。

◆ 事業者の役割

・ 県が実施する手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策に協力するよう努めること。

・ 障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進のため、障害者が利用しやすいサービスを提供し、及び障害者が働きやすい環境を整備するよう努めること。

◆ 学校等の設置者の取組

・ 手話の利用を必要とする児童、生徒、幼児等が通学する学校等の設置者は、当該学校等に通学する児童、生徒、幼児等に対し、手話言語の普及のための学習の機会を提供するよう努めること。

・ 障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用を必要とする児童、生徒、幼児等が通学する学校等の設置者は、当該児童、生徒、幼児等の教育に携わる教職員の障害の特性に応じたコミュニケーション手段に関する知識及び技能の向上のための研修を行うよう努めること。

・ 障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用を必要とする児童、生徒、幼児等が通学する学校等の設置者は、当該児童、生徒、幼児等の保護者からの学校等における障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用に関する相談に的確に応ずるよう努めること。

4. 県の基本的な施策等

 県ではこの条例に基づき次の施策等を実施します。

◆ 施策の総合的かつ計画的な推進等

 愛知県障害者計画において、手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策についての基本的な方針及び総合的かつ計画的に推進するために必要な事項を定めます。また、専門的事項については愛知県障害者施策審議会の意見を聴くこととします。

◆ 啓発及び学習の機会の確保

 県民が手話言語の普及の重要性に対する理解を深めることができるよう、手話言語の普及に関する啓発を行うよう努めていきます。また、市町村及び関係団体と協力して、障害の特性に応じたコミュニケーション手段に関する啓発を行うよう努めるとともに、その学習の機会を確保するよう努めていきます。

◆ 人材の養成等

 障害の特性に応じたコミュニケーション手段を利用した意思疎通を支援する者(以下「支援者」という。)が確保されるよう、市町村及び関係団体と協力して、支援者の養成その他の必要な措置を講ずるよう努めていきます。

◆ 情報の発信等

 障害者が円滑に県政に関する情報を取得することができるよう、障害の特性に応じたコミュニケーション手段を利用して情報を発信するよう努めていきます。また、障害者が災害その他非常の事態の場合において必要な情報を取得することができるよう、市町村その他関係機関と連携して、障害者の家族及び支援者の協力を得つつ、災害その他非常の事態の場合における障害の特性に応じたコミュニケーション手段を利用した連絡体制の整備に努めていきます。

◆ 事業者に対する協力

 事業者が行う障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する活動を支援するため、事業者に対し、関係団体と協力して、必要な情報の提供その他の協力を行うよう努めていきます。

◆ 調査の実施

 手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策の策定及び実施に必要な情報の収集等の調査を行うよう努めていきます。

5. 施行日

 公布の日(平成28年10月18日)

 一部改正:公布の日(令和5年10月20日)

資料

手話言語・障害者コミュニケーション条例

  条例の全文

    [PDFファイル/143KB]   テキスト [Wordファイル/21KB]

  条例の概要

    [PDFファイル/86KB]   テキスト [Wordファイル/39KB]

  条例の普及啓発リーフレット

   [PDFファイル/4.14MB]    テキスト [Wordファイル/27KB]

   A4版 [PDFファイル/2.99MB]

  条例の普及啓発ポスター

   [PDFファイル/3.7MB]

 

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