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障害児通所支援事業所における送迎バスの安全装置の装備等について

ページID:0442348 掲載日:2023年11月10日更新 印刷ページ表示

障害児福祉施設の送迎の省令改正に係る義務付けについて

厚生労働省より「こどものバス送迎・安全徹底プラン」等が示され、障害児福祉施設における送迎に関して、令和5年4月施行にて、以下の(1)及び(2)が義務化されました。バス送迎に当たっては、以下の事項をご確認のうえ、安全管理の徹底をお願いします。

(1)児童の乗降時における点呼等による所在確認
園児等の通園や園外活動等のために自動車を運行する場合、園児等の自動車への乗降車の際に、点呼等の方法により園児の所在確認をすること。
(対象サービス種別)
 指定障害児入所施設、指定障害児通所支援事業所
(2)障害児の送迎用の自動車(※)への安全装置の装備
通園用の自動車を運行する場合は、当該自動車にブザーその他の車内の園児等の見落としを防止するための装置を装備し、当該装置を用いて、降車時の(1)の所在確認をすること。
※ 通園を目的とした自動車のうち、座席が2列以下の自動車は(2)の義務対象外です。詳細については、後掲の厚生労働省からの関係通知をご確認ください。
(対象サービス種別)
 児童発達支援事業所(児童発達支援センターを含む)、放課後等デイサービス

【厚生労働省からの関係通知等】

  1. 【事務連絡】児童発達支援・放課後等デイサービスにおけるバス送迎に当たっての安全管理の徹底について [PDFファイル/72KB]
    (別紙)221012関係府省連名事務連絡 [PDFファイル/199KB]
    (別添1)こどものバス送迎・安全徹底プラン [PDFファイル/344KB]
    (別添2)安全管理マニュアル [PDFファイル/776KB]
  2. 【通知】児童福祉施設の設備運営基準等の一部改正について [PDFファイル/133KB]
  3. 「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」の策定について [PDFファイル/1.1MB]

 

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