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福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金について

ページID:0385894 掲載日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金について

お知らせ

  • 本交付金に関するお問い合わせは、厚生労働省コールセンター(050-3733-0230)へお願いします。
  • 本ページは、福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関する案内となっております。福祉・介護職員処遇改善加算は、提出書類、提出先等が異なりますので、お間違えのないようよろしくお願いします。
     ※ 福祉・介護職員処遇改善加算については、こちらのページをご確認ください。

1.概 要

 本事業は、国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき実施するものであり、「介護・障害福祉職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を2%程度(月額6,000円)引き上げるための措置を、令和6年2月から実施する。」ものです。

(要 綱)

 【県交付要綱】
  令和5年度(令和6年度への繰越分)愛知県福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金交付要綱 [PDFファイル/400KB]

 【国実施要綱】
  【厚生労働省】令和5年度福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実施要綱 [PDFファイル/265KB]

  【こども家庭庁】令和5年度福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実施要綱 [PDFファイル/254KB]

 参 考)福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金リーフレット(厚生労働省) [PDFファイル/279KB]


 主に以下を要件を満たす事業所が補助対象とされております。

(1)対象事業所

    愛知県(政令・中核市を含む。)に所在する相談系(地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援)を除く障害福祉サービス事業所等のうち、下記条件を満たす事業所が対象となります。

  • 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を取得していること。
    ※令和6年4月から福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を取得見込みの事業所を含みます。
    ※令和6年4月から就労定着支援、自立生活援助が上記加算の対象になるため、本交付金の対象となります。
  • 令和6年2月分から実際に賃上げを行っていること。
    ​※就業規則(賃金規程)改正に一定の時間を要することを考慮して、令和6年2・3月分は全額一時金による支給が可能です。
  • 補助金の全額を賃金改善に充て、令和6年4・5月分の補助額の3分の2以上は福祉・介護職員等の基本給等(「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」)の改善に使用すること。

(2)対象者

  •  福祉・介護職員
  •  福祉・介護職員以外のその他の職員(範囲については、事業所の判断で柔軟に設定可能)
     ※福祉・介護職員の処遇改善を目的とした交付金であることを十分に踏まえた配分をお願いします。

(3)対象期間

 令和6年2月から令和6年5月の賃金引上げ分

(4)交付額

    各事業所の総報酬(基本報酬+加算減算) × 国が定めるサービス種別毎の交付率
    
    ※上記式の加算減算には、処遇改善加算等の加算分も含みます。なお、交付率は国実施要綱を御確認ください。
    ※交付額は総報酬額に影響されるため、職員配置状況などによっては、対象者すべてに一律月額6,000円の引き上げを行うものではありません。

(4)《参考》厚生労働省における交付金の案内ページ

     福祉・介護職員の処遇改善(福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金)
     ※交付金の概要資料やリーフレット、実施要綱等が掲載されております。

 

 

 

2.交付金の流れ

 

事務スケジュール
日付 事項
令和6年4月1日から令和6年4月15日 計画書(兼交付申請書)の受付
調整中 本県からの交付金支払い
調整中 実績報告の受付

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3.計画書(兼交付申請書)について

 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関して、厚生労働省及びこども家庭庁から「令和5年度福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実施要綱」(以下、「実施要綱」という。)が示されました。(「1.概要」にて掲載)
 本県においても、「令和5年度(令和6年度への繰越分)愛知県福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金交付要綱」を策定しましたので、そちらもご確認ください。(「1.概要」にて掲載)
 提出書類である計画書について、障害者施設分と障害児施設分とでそれぞれ様式が異なりますので、ご注意ください。(障害者施設と障害児施設の両方の施設を運営されている法人については、どちらの様式も提出が必要となります。
 なお、本県では、計画書を本交付金の交付申請書として扱います。

(1)提出書類
 障害者施設
 ・福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金計画書(者) [Excelファイル/155KB]
 ・【記入例】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金計画書(者) [Excelファイル/157KB]

 障害児施設
 ・福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金計画書(児) [Excelファイル/155KB]
 ・【記入例】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金計画書(児) [Excelファイル/157KB]

 障害者・障害児共通(振込先を国保連口座以外とする場合のみ)
 ・振込先口座情報登録票(国保連登録口座以外) [Excelファイル/18KB]
 ・通帳の写し(表紙及び表紙側見開き)

(2)提出方法
 メール
 ※提出先メールアドレスについては、4月1日に改めてご案内します。
 ※メールによりがたい場合は、4月1日以降に別途提出先にご相談ください。

(3)受付期間
 令和6年4月1日(月曜)から令和6年4月15日(月曜)まで
 ※必ずこの期間中に提出してください。

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4.実績報告書について

 調整中

 

(1)提出書類
 調整中

(2)提出方法
 調整中

(3)提出期限
 調整中

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6.留意事項

【国Q&A】
 令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(令和6年2月8日版) [PDFファイル/343KB]

【主なポイント等】

 1 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベア加算」という。)の計画書提出について
 (1)準備・届出等が間に合わない場合に限り、令和6年4月からベア加算を算定していれば、令和6年2月分から本交付金の対象とすることが可能です。
 (2)ベア加算等の処遇改善計画書の提出期限は、令和6年4月15日までです。
 (3)ベア加算の積極的な取得を検討していただくようお願いします。

 2 賃金改善の方法等について
 
(1)令和6年2・3月分の賃金改善は、一時金等により一括して行うことが可能です。
 (2)4・5月分の賃金改善は基本給等による引き上げが必要です。​​
 (3)給与等への反映時期は、現行の処遇改善加算等と同様の取扱いです。
 (4)賃金改善(4・5月分)は本交付金額(4・5月分)の3分の2以上を基本給等により実施する必要がありますが、2~5月分全体で3分の2以上である必要はありません​​。

 3 3月以降の新規指定事業所について
 (1)令和6年2月からの賃金改善の実施以外の要件を満たす場合は、本交付金の対象となります。​

 4 2~5月中に休廃止した事業所について
 
(1)本交付金の計画書の提出時点で、令和6年5月までに廃止・休止することが明らかになっている事業所は、本交付金の対象外です。​

 5 就労定着支援、自立生活援助について
 (1)令和6年4月よりベースアップ等支援加算の対象となるため、本交付金の申請が可能です。​
 (2)令和6年2,3月分は本交付金の対象外のため御注意ください。

 6 サービス報酬の過誤調整・月遅れ請求分について
 (1)過誤調整・月遅れ請求分は2か月間対応します(最終は8月10日の請求まで)。​
 (2)令和6年1月サービス提供分以前の過誤調整分は対象外です。​

 7 計画書・実績報告書について
 (1)提出は障害者施設と障害児施設別に法人単位で、各都道府県ごとに提出していただきます。
   ※処遇改善加算等の計画書等は指定権者毎に提出しますが、本交付金については、事業所が複数県またがる場合は、都道府県(政令・中核市含む。)毎に分けてください。
 (2)提出様式・方法等の詳細は決まり次第お知らせいたします。

 8 交付金の支払いについて
 (1)振込先は法人ごとに1つの口座(国保連登録口座または債権譲渡がある場合に別途届け出た口座)を設定していただきます。
 (2)支払時期等の詳細は決まり次第お知らせいたします。​​

※その他、詳細については国要綱やQ&Aを熟読していただき、制度内容についてご不明な点は国コールセンターにお問い合わせください。

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お問合せ先

 担当:福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金等 厚生労働省コールセンター
 電話:050-3733-0230
 受付:午前9時から午後6時(土日含む)
 ※令和6年2月9日(金曜)午前9時から開設​

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