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愛知県障害者差別解消推進条例

ページID:0349287 掲載日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

 このページは、以下の項目により構成されています。

○ 愛知県障害者差別解消推進条例について

  1. 基本理念  2. 県、県民、事業者の責務  3. 差別の禁止  4. 県の取組  5. 施行日

○ 相談窓口

愛知県障害者差別解消推進条例について

  この条例は、平成28年4月施行の障害者差別解消法の趣旨を、広く県民の皆様に周知し、県民各層の差別の解消推進への気運を高め、県民一体となって、障害を理由とする差別の解消の推進を図ることを目的として、基本理念を定め、その下に、県、県民、事業者の責務を明らかにしています。(平成27年12月18日制定、平成30年10月19日改正、平成31年3月22日改正)

愛知県障害者差別解消推進条例の全文

  PDF [PDFファイル/131KB]   テキスト [Wordファイル/123KB]

愛知県障害者差別解消推進条例の概要

  PDF [PDFファイル/336KB]   テキスト [Wordファイル/68KB]

愛知県障害者差別解消推進条例 啓発用リーフレット

  リーフレット [PDFファイル/1.41MB]

1. 基本理念

 次の4つを基本理念として定めています。

 全ての障害のある方が、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。

・ 全ての障害のある方が、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。

・ 障害を理由とする差別の多くが障害のある方に対する理解の不足から生じていること及び誰もが障害のある方になる可能性があることを踏まえ、全ての県民が、障害についての知識及び理解を深める必要があること。

・ 県、県民、事業者及び市町村その他関係機関が、各々の役割を果たすとともに、社会全体で取り組むこと。

2. 県、県民、事業者の責務

 基本理念の下に次のとおり県、県民、事業者の責務を定めています。

◆ 県の責務

• 障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、実施すること。

• 市町村と連携を図りながら協力して、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策の推進に取り組むこと。

◆ 県民の責務

• 障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めること。

・ 県が実施する障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に協力するよう努めること。

◆ 事業者の責務

 • 障害を理由とする差別の解消のために必要な措置を講ずるよう努めること。

・ 県が実施する障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に協力するよう努めること。

• 主務大臣が定める対応指針(外部リンク)に即した適切な対応に努めること。

3. 差別の禁止 

 障害を理由とする差別の禁止について、次のように定めています。

<差別の禁止>
  不当な差別的取扱い

合理的配慮の提供

国の行政機関・

地方公共団体等

× 禁止

不当な差別的取扱いが禁止されます。

○ 法的義務

合理的配慮を行わなければなりません。

民間事業者

※民間事業者には、個人事業者、NPO等の非営利事業者も含みます。

× 禁止

不当な差別的取扱いが禁止されます。

○ 努力義務

合理的配慮を行うよう努めなければなりません。

※雇用の分野では障害者雇用促進法に基づき義務となります。

不当な差別的取扱いとは・・・

 障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりする行為をいいます。

 ※正当な理由に当たる場合とは、客観的に見て正当な目的の下に行われ、目的に照らしてやむを得ないといえる場合です。

合理的配慮の提供とは・・・

 障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で社会的障壁を取り除くため必要かつ合理的な配慮(合理的配慮)を行うことが求められます。

 ※社会的障壁とは、障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。(事物、制度、慣行、観念など)

 ※本人が意思表明をすることが困難な場合は、家族や介助者などが合理的な配慮を求めることができます。

 ※合理的配慮の提供は、代わりの方法を考えることも含めて、お互い話し合い、理解した上で、行う必要があります。

 正当な理由があり、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけなくてはならない場合や、負担が重すぎるため、合理的配慮を行うことができない場合は、理由を説明し、理解を得るように努める必要があります。

 事業者が繰り返し差別を行い、自主的な改善を期待することが困難である場合など、主務大臣が特に必要があると認めるときは、法に基づき、報告徴収、助言、指導、勧告をすることができることとされています。また、報告を求められても従わなかったり、虚偽の報告をした場合、罰則が科される場合があります。

★ 生活の場面別不当な差別的取扱い・合理的配慮の具体例

× 不当な差別的取扱いの例   ○ 合理的配慮の例
<生活の場面別不当な差別的取扱い・合理的配慮の具体例>

病院・福祉施設など

(医療従事者/福祉事業者)ほか 

× 本人を無視して、介助者・支援者や付き添い者のみに話しかける。

○ 車椅子の利用者が利用しやすいようカウンターの高さに配慮する。

  交 通(鉄道・バスなど)   × 障害があることのみをもって、乗車を拒否する。
  住まい(宅地建物取引業者) 

× 障害者向け物件は扱っていないと門前払いする。

○ 最寄駅から一緒に歩いて確認したり、中の様子を手を添えて案内する。

  小売店 など   ○ お金を渡す際に紙幣と貨幣に分け、種類毎に直接手に渡す。
  飲食店など(衛生事業者)ほか

× 身体障害者補助犬の同伴を拒否する。

○ メニューを分かりやすく説明したり、写真を活用したりする。

 具体例については、事業者を所管する主務大臣が定める対応指針(ガイドライン) (外部リンク)に規定されています。
 また、内閣府のホームページの「合理的配慮サーチ」 (外部リンク)でも紹介されています。

4. 県の取組

 県ではこの条例に基づき次の取組を実施します。

◆ 相談及び紛争の防止等のための体制の整備

 障害のある方等からの障害を理由とする差別に関する相談に応じ、紛争の防止等を図ることができるよう、相談に対応するための窓口を設置するなど必要な体制の整備を図ります。また、市町村が実施する相談業務を支援していきます。

◆ 障害者差別解消支援地域協議会の設置

 法で任意設置とされている地域の関係機関等による協議会を組織し、必要な情報の交換、相談事例を踏まえた差別解消のための取組に関する協議を行います。

◆ 啓発活動

 障害を理由とする差別の解消について県民の関心と理解を深めるため、啓発活動を行います。

◆ 助言、あっせん又は指導等

 不当な差別的取扱いを受けた障害のある方等からの求めにより、知事が事業者への助言、あっせん、指導等を行います。また、知事がこれらを実施するに当たり、必要に応じて意見聴取を行うための調整委員会を設置します。

◆ 職員対応要領の制定

 法では努力義務とされている、県が事務事業を行うに当たり、障害を理由とする差別の禁止に関して職員が遵守すべき要領の策定を、法には規定のない地方公営企業も含めて義務付け、その遵守を規定しています。

5. 施行日

 公布の日(平成27年12月22日)

 ただし、職員対応要領の規定は、平成28年1月1日

  事業者における障害を理由とする差別の禁止及び助言あっせん又は指導等の規定は、平成28年4月1日

相談窓口

差別は幅広い分野で発生する可能性があることから、県ではすべての相談窓口で対応しています。

⇒ 県の相談窓口へのリンク

市町村でも、身近な窓口として相談対応をしています。

⇒ 市町村の相談窓口一覧(平成29年4月1日更新) [PDFファイル/193KB]

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