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強度行動障害児者実態調査業務の委託事業者の募集について
強度行動障害児者実態調査業務の委託事業者を募集します。
1 業務概要
(1)名称及び数量
強度行動障害児者実態調査業務 一式
(2)内容
別添「強度行動障害児者実態調査業務委託仕様書」のとおり
(3)委託金額の上限
5,733,200円(消費税及び地方消費税を含む)
(4)委託期間
契約締結日から令和8年3月23日(月曜日)まで
(5)委託費の支払条件
精算払(業務完了後、適法な請求書を受理した日から30日以内に支払う。)
強度行動障害児者実態調査業務 一式
(2)内容
別添「強度行動障害児者実態調査業務委託仕様書」のとおり
(3)委託金額の上限
5,733,200円(消費税及び地方消費税を含む)
(4)委託期間
契約締結日から令和8年3月23日(月曜日)まで
(5)委託費の支払条件
精算払(業務完了後、適法な請求書を受理した日から30日以内に支払う。)
2 応募資格
次の要件を全て満たす法人その他の団体とする。
(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないものであること。
(2)事業実施提案書の受付期間において、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成24年6月29日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結)に基づく排除措置の対象でないこと。
(3)事業実施提案書の受付期間において、愛知県が発注する物品の製造・販売、物品の買受け、役務の提供等に係る指名停止の措置を受けていないこと。
(4)会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき、更生手続き開始の申し立てがなされていないこと、かつ民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき、再生手続き開始の申し立てがなされていないこと。
(5)国税及び地方税を滞納していないこと。
(6) 事業実施提案書提出期限の時点において、入札参加資格者名簿(最新のもの)、業務(大分類)「03 役務の提供」のうち(中分類)「07 調査委託」に登録されている者であること。
(7)県内に本社、支社、営業所又は事務所を有すること。
(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないものであること。
(2)事業実施提案書の受付期間において、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成24年6月29日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結)に基づく排除措置の対象でないこと。
(3)事業実施提案書の受付期間において、愛知県が発注する物品の製造・販売、物品の買受け、役務の提供等に係る指名停止の措置を受けていないこと。
(4)会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき、更生手続き開始の申し立てがなされていないこと、かつ民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき、再生手続き開始の申し立てがなされていないこと。
(5)国税及び地方税を滞納していないこと。
(6) 事業実施提案書提出期限の時点において、入札参加資格者名簿(最新のもの)、業務(大分類)「03 役務の提供」のうち(中分類)「07 調査委託」に登録されている者であること。
(7)県内に本社、支社、営業所又は事務所を有すること。
3 業務委託内容及び企画提案書に関する質問
(1)受付期間 令和7年7月9日(水曜日)午後5時まで
(2)提出先及び提出方法
別紙3「質問書」により作成し、下記の愛知県福祉局福祉部障害福祉課のメールアドレスに提出すること。 なお、メールの件名は「強度行動障害児者実態調査に関する質問書の提出について」とすること。
メールアドレス:shogai@pref.aichi.lg.jp
(2)提出先及び提出方法
別紙3「質問書」により作成し、下記の愛知県福祉局福祉部障害福祉課のメールアドレスに提出すること。 なお、メールの件名は「強度行動障害児者実態調査に関する質問書の提出について」とすること。
メールアドレス:shogai@pref.aichi.lg.jp
4 企画提案書の提出
別紙1「企画提案書作成要領」に基づき、以下の書類を作成、提出すること。
(1)提出書類
ア 強度行動障害児者実態調査業務委託企画提案書(様式1)
イ 委託業務実施体制等について(様式2)
ウ 類似業務に従事した実績等(様式3)
エ 社会的価値の実現に資する取組に関する申告書(様式4)
オ 事業実施提案書(任意様式)
カ 見積書(任意様式)
キ 調査報告書(過去に受託した調査で作成したもの)
ク その他資料(会社紹介パンフレット等)
(2)提出部数
9部(正本1部、副本8部)
(3)提出期限
令和7年7月24日(木曜日)午後5時まで(必着)
(4)提出方法
郵送又は持参とし、その他の方法(ファクシミリ、電子メール等)による提出は不可とする。(持参の受付は午前9時から午後5時まで。ただし、国民の祝日、国民の休日、土曜日及び日曜日は受付を行わない。)
(5)提出先
愛知県福祉局福祉部障害福祉課
名古屋市中区三の丸三丁目1番2号(郵便番号 460—8501)
電話 052—954—6293
(1)提出書類
ア 強度行動障害児者実態調査業務委託企画提案書(様式1)
イ 委託業務実施体制等について(様式2)
ウ 類似業務に従事した実績等(様式3)
エ 社会的価値の実現に資する取組に関する申告書(様式4)
オ 事業実施提案書(任意様式)
カ 見積書(任意様式)
キ 調査報告書(過去に受託した調査で作成したもの)
ク その他資料(会社紹介パンフレット等)
(2)提出部数
9部(正本1部、副本8部)
(3)提出期限
令和7年7月24日(木曜日)午後5時まで(必着)
(4)提出方法
郵送又は持参とし、その他の方法(ファクシミリ、電子メール等)による提出は不可とする。(持参の受付は午前9時から午後5時まで。ただし、国民の祝日、国民の休日、土曜日及び日曜日は受付を行わない。)
(5)提出先
愛知県福祉局福祉部障害福祉課
名古屋市中区三の丸三丁目1番2号(郵便番号 460—8501)
電話 052—954—6293
5 企画提案書の内容等
(1)企画提案書は1者1案とし、日本語で簡潔明瞭に専門知識がない者にも分かりやすい表現で作成すること。なお、企画提案書において行の追加等があれば、特に指示のない限り適宜様式を変更すること。
(2)応募資格を有さない者の応募や、提出物に不備のある場合は、受理しない。
(3)提出資料に係る個人情報は、本業務の目的に限って利用し、厳重に管理する。
(4)採用された企画提案書の著作権は愛知県に帰属するものとする。
(5)提出された企画提案書は受託業者選定のための資料であり、正式な企画書は県と協議の上で決定することとする。
(6)企画提案に基づく見積額は、契約時に至って同じ条件の下で、その額を超えることは認めない。なお、提案内容等を勘案して委託費を決定するため、委託契約額が見積額と同じとなるとは限らない。
(2)応募資格を有さない者の応募や、提出物に不備のある場合は、受理しない。
(3)提出資料に係る個人情報は、本業務の目的に限って利用し、厳重に管理する。
(4)採用された企画提案書の著作権は愛知県に帰属するものとする。
(5)提出された企画提案書は受託業者選定のための資料であり、正式な企画書は県と協議の上で決定することとする。
(6)企画提案に基づく見積額は、契約時に至って同じ条件の下で、その額を超えることは認めない。なお、提案内容等を勘案して委託費を決定するため、委託契約額が見積額と同じとなるとは限らない。
6 審査及び受託業者選定
企画提案書を選定委員会で以下の項目について審査し、最も優れていると判断された企画提案者と契約の交渉を行うこととする。
(1)審査方法等
提出された企画提案書について、県が形式審査を行った後、県が設置する選定委員会において、書面審査を行う。
ただし、企画提案書が5件を超える場合には、選定委員会における企画書の採点及び選定に先立ち、障害福祉課職員による一次選定を行うことができるものとする。
なお、審査は非公開で行い、審査の経過等に関する問い合わせには応じない。
(2)評価の内容は以下のとおりとする。
ア 実施主体について
・ 業務を円滑に遂行できる適切な実施体制、人員配置がなされているか。
・ 具体的かつ実施可能なスケジュールとなっているか。
・ 情報を適切に管理する体制が確保できるか。
・ 県への報告、連絡調整など柔軟な運営が可能となっているか。
イ 業務実績について
・ 業務担当者は本業務に対する経験や知見を有しているか。
・ 本業務と類似した実績があり、その経験を生かした内容であるか。
ウ 提案内容の的確性
・ 業務の趣旨に沿った的確な内容となっているか。
・ 回答者が回答しやすく分かりやすい調査票が提案されているか。
エ 提案内容の実効性
・ アンケートデータを集約し、正確に集計するための整理方法が提案されているか。
・ 用いることが想定される具体的な集計方法が提案されているか。
・ 調査結果を分かりやすく、かつ有効に活用するための具体的な実施・分析内容、手法が提案されているか。
・ 発想・創意工夫・ノウハウを活用した独自の提案など、業務に関するアピールがされているか。
オ 経費見積書について
・ 手法、成果に見合った経費となっているか。
・ 費用対効果に優れた内容となっているか。
カ 社会的価値の実現に資する取組について
・ 社会的価値の実現に資する取組の有無
(1)審査方法等
提出された企画提案書について、県が形式審査を行った後、県が設置する選定委員会において、書面審査を行う。
ただし、企画提案書が5件を超える場合には、選定委員会における企画書の採点及び選定に先立ち、障害福祉課職員による一次選定を行うことができるものとする。
なお、審査は非公開で行い、審査の経過等に関する問い合わせには応じない。
(2)評価の内容は以下のとおりとする。
ア 実施主体について
・ 業務を円滑に遂行できる適切な実施体制、人員配置がなされているか。
・ 具体的かつ実施可能なスケジュールとなっているか。
・ 情報を適切に管理する体制が確保できるか。
・ 県への報告、連絡調整など柔軟な運営が可能となっているか。
イ 業務実績について
・ 業務担当者は本業務に対する経験や知見を有しているか。
・ 本業務と類似した実績があり、その経験を生かした内容であるか。
ウ 提案内容の的確性
・ 業務の趣旨に沿った的確な内容となっているか。
・ 回答者が回答しやすく分かりやすい調査票が提案されているか。
エ 提案内容の実効性
・ アンケートデータを集約し、正確に集計するための整理方法が提案されているか。
・ 用いることが想定される具体的な集計方法が提案されているか。
・ 調査結果を分かりやすく、かつ有効に活用するための具体的な実施・分析内容、手法が提案されているか。
・ 発想・創意工夫・ノウハウを活用した独自の提案など、業務に関するアピールがされているか。
オ 経費見積書について
・ 手法、成果に見合った経費となっているか。
・ 費用対効果に優れた内容となっているか。
カ 社会的価値の実現に資する取組について
・ 社会的価値の実現に資する取組の有無
7 審査結果等の通知
(1)選定者は1者とする。
(2)審査の結果は、確定後速やかに文書で通知する。
(3)以下の項目に該当した企画提案者は失格とし、その旨を通知するものとする。
ア 応募資格を満たしていないと判断される場合
イ 虚偽の記載や、他の提案者の妨害、他者の提案の代理をするなどの不正行為があったと認められた場合
(2)審査の結果は、確定後速やかに文書で通知する。
(3)以下の項目に該当した企画提案者は失格とし、その旨を通知するものとする。
ア 応募資格を満たしていないと判断される場合
イ 虚偽の記載や、他の提案者の妨害、他者の提案の代理をするなどの不正行為があったと認められた場合
8 その他
(1)提案に係る一切の経費は、企画提案者の負担とする。
(2)提出された書類は返却しないものとする。なお、県は、提出された書類を本業務委託に係る受託業者の選定以外の用途に使用しない。
(3)企画提案書の審査は、受託予定者内定のために行うものであり、提案内容は尊重するものの、契約の際には再度協議を行い、調整の後、双方合意に至った場合に委託契約を結ぶものとする。
なお、受託予定者との協議調整が不調に終わった場合は、次点の者と協議調整を行うこととする。
(2)提出された書類は返却しないものとする。なお、県は、提出された書類を本業務委託に係る受託業者の選定以外の用途に使用しない。
(3)企画提案書の審査は、受託予定者内定のために行うものであり、提案内容は尊重するものの、契約の際には再度協議を行い、調整の後、双方合意に至った場合に委託契約を結ぶものとする。
なお、受託予定者との協議調整が不調に終わった場合は、次点の者と協議調整を行うこととする。
9 スケジュール(予定)
(1) 公募開始 令和7年7月3日(木曜日)
(2) 質疑締切 令和7年7月9日(水曜日)
(3) 企画提案書提出期限 令和7年7月24日(木曜日)
(4) 選定委員会開催・受託業者決定 令和7年7月下旬
(5) 契約締結 令和7年7月下旬
(6) 事業終了、報告書作成・提出 令和8年3月下旬
(2) 質疑締切 令和7年7月9日(水曜日)
(3) 企画提案書提出期限 令和7年7月24日(木曜日)
(4) 選定委員会開催・受託業者決定 令和7年7月下旬
(5) 契約締結 令和7年7月下旬
(6) 事業終了、報告書作成・提出 令和8年3月下旬