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グループホーム整備促進支援制度について

ページID:0371312 掲載日:2023年9月12日更新 印刷ページ表示

グループホーム整備促進支援制度について

 障害のある人が地域で安心して生活するためには、住まいの場としてのグループホームが欠かせません。愛知県では、「グループホーム整備促進支援制度」を実施し、現在グループホームの整備を検討している方(特に、整備、運営について不安な方)に対し、支援コーディネーターが中心となって、開設から運営までをトータルに支援しています。

 グループホーム整備促進支援制度では、現在グループホームの整備を検討している方等を主な対象として「スタートアップ相談会」、「グループホーム見学・相談会」、「グループホーム相談会」等を行います。

 グループホーム整備促進支援制度の年間予定

 令和5年度の年間予定 [PDFファイル/113KB]

(※ 各イベントの詳細につきましては、開催の1か月前を目途に当ページに掲載します。)

 スタートアップ相談会の開催について(終了)

【スタートアップ相談会】
  令和5年6月7日に開催しました。

【スタートアップ相談会のチラシ】
  【チラシ】R5 スタートアップ相談会 [PDFファイル/245KB]

【申込フォーム】
 令和5年5月26日(金曜)にて申込を終了しました。

【講義資料(一部掲載)】

グループホーム見学・相談会について(終了)

【グループホーム見学・相談会について】
 現在グループホームの整備を検討している方及びホーム開設後に運営や住居追加にお悩みのある既設事業者に向けて、実際にグループホームを見ていただき、具体的に運営のイメージをつかんでいただくため、令和5年8月10日から令和5年9月6日にかけて、計8カ所で開催しました。

【申込フォーム】
 令和5年7月25日(火曜日)付けにて申込を終了しました。

グループホーム相談会について(開催予定)

【現在準備中】11月中旬ごろまでに掲載予定です。

参考資料

【障害者総合支援法に係るグループホームの開設に関するQ&A(令和4年6月現在)】 [PDFファイル/1.09MB]

※ 改正建築基準法が令和元年6月25日から全面施行され、戸建住宅等を他用途に転用する場合の規制が合理化され、耐火建築物等としなければならない3階建の福祉施設等について、200平方メートル未満の場合は、必要な措置を講じることで耐火建築物等とすることが不要とされ、また、200平方メートル以下の建築物の他用途への転用は、建築確認手続きが不要とされました。なお、詳細については県建築指導課(052-954-6586)にお問い合せください。

 

関連リンク

○ 県営住宅をグループホーム事業に活用する制度

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