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指定事業所の申請・届出・報告について(児童福祉法)

ページID:0334027 掲載日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示

(対象事業) 児童発達支援 放課後等デイサービス 居宅訪問型児童発達支援 保育所等訪問支援 福祉型障害児入所施設 医療型障害児入所施設

 令和7年8月1日から、指定申請に係る書類(申請書及び付表)を国の標準様式に変更しました。以下のリンクに変更した様式を掲載しておりますので、ダウンロードしてご利用ください。なお、経過措置として、令和8年3月指定までは、旧様式を使用いただけます(新・旧様式ともに押印は不要)。

各種手続き一覧(児童福祉法)
種別

提出期限(※)

(※)リンク先のページにて詳細を確認してください。

新規指定申請

指定を受けようとする月(指定日は1日)の2か月前の10日(4月1日指定希望の場合は2月1日)<消印有効>

ただし、申請書提出時点で図面相談を終えていること。

図面相談の提出期限は指定を受けようとする月の3か月前の20日

指定更新申請

事業所指定は6年ごとの更新を要します

指定更新を受けようとする月(指定日は1日)の2か月前の末日<消印有効>

変更指定申請

(児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児入所支援で定員増を行う場合)

変更の指定を受けようとする月(指定日は1日)の2か月前の10日(4月1日指定希望の場合は2月1日)<消印有効>

ただし、申請書提出時点で図面相談を終えていること。

図面相談の提出期限は指定を受けようとする月の3か月前の20日

変更届

変更日から10日以内<必着>

ただし、定員減や部屋の使用方法の変更等を行う場合は、変更日の21日前までに図面相談を提出すること。

加算等の届出(処遇改善加算以外)

新たに算定する又は算定する単位数が増える場合は前月15日<消印有効>

算定する単位数が減る又は算定されなくなる場合は判明次第速やかに提出

処遇改善加算の届出

新規指定の事業所は指定月の15日<消印有効>

上記以外の事業所は加算を算定しようとする月の2か月前の末日<消印有効>

休止・廃止の届出

休止・廃止する日の1か月前<必着>

再開の届出

再開後10日以内<必着>

ただし、指定基準を確認するため、再開予定日の1か月前までに勤務形態一覧表を提出すること。

実践研修の受講に必要な実務経験の短縮 及び

やむを得ない事由により児童発達支援管理責任者が欠けた場合の措置 に係る届出

変更日から10日以内<必着>
業務管理体制の届出 新規指定時、変更時速やかに提出
事故発生時の報告

事故発生時速やかに提出

 事故報告書様式 [Wordファイル/39KB]

新型コロナウイルス感染症発生の報告 報告が必要な場合速やかに提出

 

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