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総務局総務部市町村課の事業内容

ページID:0241153 掲載日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

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(1)市町村等の行政に関する助言・連絡調整等について

 地方自治法、住民基本台帳法、住居表示に関する法律等の定めるところにより、市町村その他公共団体の境界変更、住民基本台帳、住居表示、行政争訟、行政合理化等の事務の助言・連絡調整等を行うとともに、自衛隊法の定めるところにより、自衛官募集事務の一部を行っております。

 また、地方公務員法、地方公務員等共済組合法等の定めるところにより、市町村その他の地方公共団体の定員管理、給与管理、労務管理、共済等の事務の助言・連絡調整にあたるとともに、地方自治の発展に功績のあった市町村の公務員に係る叙位叙勲の内申に関する事務を行っております。

(2)市町村の財政に関する助言・連絡調整等について

ア 市町村の一般財政

 地方自治法、地方財政法、地方交付税法、地方税法等の定めるところにより、市町村税、地方交付税、地方債、地方譲与税、国有資産等所在市町村交付金等の財政運営及び財務管理に関する助言・連絡調整等を行うとともに、これらの法令等による同意及び許可、届出及び報告の受理等の事務を行っております。

 また、地方税法第401条の2第1項の規定により設置している県固定資産評価審議会(委員9名)の事務を行っております。

イ 市町村の公営企業等

 地方公営企業法、公有地の拡大の推進に関する法律等の定めるところにより、地方公営企業及び土地開発公社の経営、財務、地方債等の事務に関する助言・連絡調整等を行うとともに、これらの法令等による許認可、届出及び報告の受理等の事務を行っております。

 また、市町村の行う収益事業の財政運営及び財務管理に関する助言・連絡調整等を行っております。

 (3)選挙管理委員会の事務について

 県選挙管理委員会の管理する国、県その他の各種選挙、国民審査などの執行、市町村の選挙に関する助言・連絡調整等及びこれらに関する争訟事務のほか、政治資金規正法に基づく政治団体等の届出の受理及び公表、収支報告書の受理及び公表等の事務を行っております。

 また、明るい選挙を推進するために「明るい選挙推進愛知県協議会」とともに、これらに関する啓発活動を行っております。

(4)  市町村合併、広域行政等市町村の行政体制の整備に関する助言・連絡調整等について

 地方自治法、市町村の合併の特例に関する法律等の定めるところにより、自主的な市町村合併や広域行政に関し、必要な助言、情報提供を行うとともに、これらの法令等による許可、届出及び報告の受理等の事務を行っております。

市町村合併

(5)  市町村の行政運営に係る支援等について

 市町村の相談窓口として、市町村長や幹部から寄せられる政策的相談への助言、連絡調整等を行っております。

 また、県からの権限移譲を希望する市町村等に対する支援を行っております。

(6) 地域振興の推進について

ア 地域コミュニティ活性化の推進

 地域コミュニティの活性化に向け、自治会・町内会等へのアドバイザーの派遣や 地域づくり活動の担い手育成のための研修会の開催などを行います。

イ 県職員市町村サポーターによる支援

 県職員が持つ知識・経験等を活用して市町村の課題解決や人材育成を応援する 県職員市町村サポーター制度により、市町村を支援します。

ウ 東三河総合戦略本部の運営等

 東三河振興ビジョンの推進にあたり、東三河総合戦略本部(本部長:知事)の運営をはじめ、本庁として東三河総局に対し、必要な支援を行います。

(7) 離島振興について

 愛知三島(佐久島、日間賀島、篠島)における産業基盤及び生活環境等の整備、離島の地理的・自然的特性を生かした振興を図るため、地元市町と連携しつつ、離島振興法に基づく愛知県離島振興計画を推進します。

(8) 山村及び過疎地域等の振興について

ア あいち山村振興ビジョン2025の推進

 2020年12月に策定した「あいち山村振興ビジョン2025」に基づき、基本目標である「環境変化に柔軟に対応する元気で豊かなあいちの山里」の実現に向け、三河山間地域における産業振興や社会基盤の整備などの施策を推進します。

イ 山村振興法・過疎法等に基づく計画の推進

 山村振興法に基づく市町村の山村振興計画や、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく県・市町村の過疎地域持続的発展計画、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に基づく市町村の辺地総合整備計画の推進を図ります。

ウ 都市交流や移住・定住の促進

 三河山間地域における交流人口の拡大や移住・定住の促進を図るため、都市との交流イベントの開催や農林就労支援、起業支援、集落支援、誘客促進等に取り組みます。

エ 過疎バス路線の維持対策

 三河山間地域において、過疎バス路線の維持費補助制度に基づき、市町村営バスや市町村が補助を行っている乗合バスの運行に要する経費及び車両購入費の一部に対し、市町村に補助を行います。

 

市町村その他公共団体等の対象団体数(平成31年4月1日現在)

 市町村等  対象団体数 
 市町村  38市14町2村
 広域連合  4
 一部事務組合  46(うち市町村のみで構成するもの43)
 財産区  52
 職員共済組合  2
 土地開発公社  26
 地方公営企業  211(法適用124 法非適用87)

問合せ

愛知県 総務局 総務部 市町村課

E-mail: shichoson@pref.aichi.lg.jp