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食の安全・安心について
食中毒予防について
営業許可等について
(1)申請手続き
食品衛生法第55条の規定により、公衆衛生に及ぼす影響の大きい営業として、飲食店営業をはじめとした32業種について、都道府県知事の許可が必要です。
これらの営業許可を取得するためには,その施設を管轄する保健所に申請を行い、その施設が食品衛生法の定める基準を満たす必要があります。
(2)食品衛生責任者再講習会
食品衛生責任者は、食品衛生法施行規則別表第17 一 ハにより、講習会を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努める必要があります。
食品営業の届出について
食品衛生法が改正され、令和3年6月1日から営業許可を要しない食品等の営業に係る届出制度が始まりました。該当する営業を行う方は、届出が必要です。
瀬戸保健所食の安全・安心タウンミーティング
食の安全に関する情報を共有し、相互に理解を深めるとともに、食の安全安心推進事業の施策に県民の意見を反映させることを目的として、県民、地域の行政機関及び食品等事業者が直接意見を交換する食の安全・安心タウンミーティングを下記のとおり開催しました。(令和4年度の予定については未定です。)
記
実施日時 令和3年9月9日(木曜日) 午後2時から午後4時まで
実施場所 名古屋学芸大学 5号館 521教室
参加人数 120名
内容 テーマ「食品衛生における洗浄と消毒」
調理師試験の受験案内
製菓衛生師試験の受験案内
ふぐ処理師試験の受験案内
令和4年度ふぐ処理師試験の受付は終了しました。
BSEについて
リンク
食品営業許可・営業届 各種様式ダウンロード
この他の様式については、「(1)申請手続き」の「営業許可申請について」から入手可能です。