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自立支援医療(精神通院)等医療費関連情報

ページID:0361007 掲載日:2024年3月28日更新 印刷ページ表示

入院や通院に必要な医療費の負担を軽くする制度がいろいろあります。
ここでは、公費で負担する制度と、保険制度を紹介します。

◆ 自立支援医療(精神通院医療)制度

精神的な病気の治療は再発の防止を含め比較的長期にわたることが多いので、通院医療費の自己負担を軽くする制度です。
対象者は従来の通院医療費公費負担制度と同じですが、有効期間は1年で、自己負担は1割となります。
ただし、所得の低い方や重度かつ継続の方(注1)については月あたりの負担額に上限が設けられています。

<所得の低い方 自立支援医療費1>
   
生活保護世帯 0円
市町村民税非課税世帯(本人所得が80万円以下) 2,500円
市町村民税非課税世帯(本人所得が80万円より多い) 5,000円

 

 

 

<重度かつ継続(注1)の方 自立支援医療費2>
   
市町村民税額(所得割)が3万3千円より少ない 5,000円
市町村民税額(所得割)が3万3千円以上で23万5千円より少ない 10,000円
市町村民税額(所得割)が23万5千円以上 (注2) 20,000円

(注1)重度かつ継続の方とは、次のいずれかに該当する方です。
・統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)
・精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方
・医療保険の高額療養費の多数該当の方
(注2)市町村民税額23万5千円以上の世帯の方で、「重度かつ継続」に該当しない場合は、
自立支援医療費(精神通院医療)制度の対象外となります。

申請窓口は、居住地の市町村です。申請には申請書、診断書(定まった様式)、健康保険証、
課税証明関係書類(年金支払通知等)及び印鑑が必要です。
更新の手続きは有効期限の3か月前からできます。また、障害者手帳の申請と同時に申請することもできます。

◆ 医療費助成制度

愛知県内の市町村のなかには、通院・入院の医療費(食事代を含む場合もある)の自己負担金の一部もしくは
全額を助成する制度を設けているところがあります。窓口は居住地の市町村です。最新の情報及び詳細については、各市町村窓口にお問い合わせ下さい。
市町村医療費助成制度一覧 [PDFファイル/144KB](R6.3.28現在)

※名古屋市の情報については、「ウェルネットなごや」障害者福祉のしおり(http://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/shiori/index.html)でご確認ください。

◆ 医療保険制度

病気や業務外の怪我などの時に、医療を給付する制度として、自営業者等が加入する国民健康保険と、
職場に勤める人とその家族が加入する被用者保険と75歳以上の方を対象とする後期高齢者医療制度があります。
1.国民健康保険の窓口は市町村役場です。
2.被用者保険の窓口は全国健康保険協会または各健康保険組合です。
3.後期高齢者医療制度の窓口は市町村役場です。
また、後期高齢者医療制度は75歳以上の方を対象とした制度ですが、
65歳から74歳で、精神障害者保健福祉手帳1・2級の交付を受けている方は後期高齢者医療制度の対象となります。

◆ 高額療養費制度

被保険者・被扶養者が同一月内に、それぞれ1つの医療機関(医科と歯科は別々に、入院と通院は別々に
支払った診療月ごとの窓口負担額(差額ベット代等の保険外負担のもの及び入院時食事療養にかかる標準負担額を除く)が
自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた分が高額療養費として払い戻されます。
詳細については、加入している各保険制度の窓口にお問合わせください。
   ・高額医療費貸付制度
     高額な医療費に充てるための費用が必要な場合に、高額療養費が支給されるまでの間、無利子の貸付制度があります。
         詳細については、加入している各保険制度の窓口にお問い合わせください。

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