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砂防指定地内における行為の規制に関する条例及び規則の改正について

ページID:0196398 掲載日:2018年4月24日更新 印刷ページ表示
砂防指定地内における行為の規制に関する条例及び砂防指定地内における行為の規制等に関する規則が改正されました。

主な改正点について

  1. 砂防指定地内での違法行為者に対し、許可取消し等の処分又は原状回復等の命令の行政処分を行ったとき、その者の氏名及び住所並びに行政処分の内容を公表することができるようになりました。
  2. 平成30年6月1日以降に許可を受けた者は、行為の区域を明らかにするために、屈曲点に標ぐい等を設置しておかなければならなくなりました。お知らせチラシ [PDFファイル/56KB]はこちらをご覧ください。

砂防指定地内における行為の規制に関する条例の一部を改正する条例(条例第31号)

◇公布された条例のあらまし

  1. 知事は、砂防指定地内において違反行為をした者に対して許可取消し等の処分又は原状回復等の命令をしたときは、その者の氏名及び住所並びに処分又は命令の内容を公表することができることとした。
  2. この条例は、平成30年4月1日から施行することとした。

愛知県公報の全文は、こちらから御覧いただけます。公報は、平成30年3月27日、第3469号で検索ください。

砂防指定地内における行為の規制に関する規則の一部を改正する規則(規則第21号)

◇公布された規則のあらまし

  1. 砂防指定地内行為許可を受けた者は、許可を受けた行為の場所の区域を明らかにするために、屈曲点に標ぐい等を設置しておかなければならなくなった。
  2. この規則は、平成30年6月1日から施行することとした。

愛知県公報の全文は、こちらから御覧いただけます。公報は、平成30年3月27日、第3469号別冊2号で検索ください。

行為場所の明示について

規則第8条第1項のただし書き「当該許可を受けた行為の場所の区域が明らかであると知事が認める場合」とは、行為の場所若しくは行為の場所に隣接する土地にある構造物又はその他工作物により、行為区域の境界が明らかである場合、若しくはそれと同等の状態である場合をいいます。

なお、申請地が「当該許可を受けた行為の場所の区域が明らかであると知事が認める場合」に該当するどうかは、許可申請に対する審査のときに判断します。

該当する場合は、許可書又は更新書に、標ぐい等の設置が不要である旨を記載します。例示 [PDFファイル/68KB]

標ぐいその他これに類するものについて

規則第8条第1項第2号に規定する「標ぐいその他これに類するもの」とは、標柱、プラスチック杭、木杭のほか、地盤により打ち込みができない場所では鋲やペイント等で目印となるもの。

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