ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 砂防課 > 特定開発行為について

本文

特定開発行為について

ページID:0356043 掲載日:2021年8月10日更新 印刷ページ表示

特定開発行為について

特定開発行為とは?

土砂災害特別警戒区域内において都市計画法第4条第12項に基づく開発行為を行う場合、その予定建築物の用途が制限用途と呼ばれる特定の用途である開発行為を「特定開発行為」といいます。

 

参考に以下をご確認ください。

土砂災害防止法の概要

愛知県における土砂災害特別警戒区域の指定状況

制限用途とは?

制限用途とは、予定建築物の用途で、分譲住宅、賃貸住宅、社宅等の住宅(自己の居住用は除く)ならびに高齢者,障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設,学校および医療提供施設をいいます。なお、用途が確定していない場合は、特定開発行為の許可は必要となります。

 

特定開発行為許可申請を計画中の方へ

特定開発行為の許可申請を初めて検討される方、許可の見通しの事前確認をされたい方は、許可申請の前に以下の手引きによる事前相談をされることをお勧めします。

(事前相談の手引き [PDFファイル/392.42 KB])

 

各種資料、手引き、技術基準

パンフレット等

 特定開発行為を初めて聞かれた方、特定開発行為許可制度の概要を確認されたい方などを対象に、図及びフローを使用したパンフレットにより分かりやすく説明しています。

手引き

技術基準

問合せ

愛知県 砂防課

E-mail: sabo@pref.aichi.lg.jp


Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)